【ここに注目!】
本願商標構成中の「iwata」の文字は、ありふれた氏の一つである「岩田」を欧文字で表したものと容易に認識されるものであるから、該文字部分は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものとみるのが相である。
したがって、本願商標の「iwata」の文字部分からは、出所識別標識としての称呼及び観念は生じない

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【実務への応用】
識別力の相対的に弱い部分からは出所識別標識としての称呼及び観念は生じないので、当該部分を分離抽出することは誤りとする典型的な審決です。

ただし、この主張をした場合、本願商標の権利範囲が著しく小さくなる覚悟が必要です。
また、この登録があるからといって、「イワタ」の称呼が生じる態様での使用はNGである点にも留意が必要です。

【適用条文】
4条1項11号