【ここに注目!】
本願商標は,その構成中の「ダクトレス」が「ダクトがないこと」,「呼吸型」が「吸ったり吐いたりする形式」,「熱回収」が「熱を回収すること」,「換気」が「空気を入れかえること」の意味合いをそれぞれ認識させ得るとしても,本願商標全体としては,その指定商品との関係において,いまだ漠然とした意味合いを想起させるにとどまるというべき


【実務への応用】
識別力の有無は、商品の内容を「直接的かつ具体的」に表わす標章はNGで、「漠然、間接的、暗示的」であればOKとされます。

ただ、実際にどの程度までが「漠然」としていて、どこから「具体的」かどうかはハッキリ言ってよく分かりません。

個人的な印象としては、商標だけをみて商品の特性がイメージできてしまう場合はNGかなと思いますが。


【適用条文】
3条1項3号