【ここに注目!】
本願商標は、その構成中に「株式会社」という法人格を表す語を含むことから、その構成全体をもって、いわゆる商号商標として理解、認識される ものである。
そして、商号商標に商品又は役務の識別機能を果たさせようとする限り、商標を一体的にとらえるとみるのが相当 であって、本願商標は、たとえ「株式会社」の部分を省略して「エーピーアイコーポレーション」と略称されることがあっても、その構成から更に「コーポレーション」の語を省略し、「エーピーアイ」の文字部分のみを抽出して、「エーピーアイ」と称呼されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
【実務への応用】
商号であれば「商標を一体的にとらえる」という考えに基づいた判断です。
商号商標を出願する場合で分離判断されたくない場合は「株式会社」を加えて出願すれば反論の糸口が一つ増えることになります。
【適用条文】
4条1項11号