【ここに注目!】
たとえ「niagara」の文字が、「アメリカ合衆国とカナダとの国境を流れるナイアガラ川にある大瀑布。」等の意味を有するとしても、本願商標中の、ひときわ看者の目を引くデザイン化された中央の文字部分は、その特徴的な構成全体からみて、出所識別標識として理解されるものというのが相当であって、直ちに本願の指定商品の産地、販売地又は品質を、直接的又は具体的に表示するものとして、看者に理解されるものとはいい難い
【実務への応用】
デザイン化されたので文字として認識できないという立論ではないようです。あくまで文字として「niagara」と認識されることを前提としつつ、デザイン化が進んでいるので需要者はこれを品質表示としてではなく出所識別標識として認識するので、品質誤認は生じないとしています。
あまり見かけないロジックですが、使えるかもしれません。もう少し類似の事案の蓄積を待ちたいと思います。
【適用条文】
4条1項16号