2012年02月09日

本の話

前回に続き本の話。

ザ・プロフィット 利益はどのようにして生まれるのか



一度読んだことはあるのですが、
また読み始めました。


少し難しい内容ですが、
参考になることはたくさんあります。

nabenabe8 at 11:32|PermalinkComments(0)TrackBack(0)この記事をクリップ!

2012年01月30日

読書

よく図書館に行きます。

でも、最近はインターネットで
先に本を予約しておいて、到着したというメールが来たら、
取りに行くことが多くなっています。


借りたい本が分かっている場合や
遠い図書館に在庫がある場合などは
非常にありがたいサービスですね。


仕事関係の本を借りる時もあれば、
自分の趣味で借りる本もあります。

今読んでいる本です。

第三の時効 (集英社文庫)



これは、仕事とは全く関係ありませんね。

nabenabe8 at 15:42|PermalinkComments(0)TrackBack(0)この記事をクリップ!

2012年01月10日

本格的に・・・

今週から本格的に仕事モードといった感じです。

先週は、得意先にあいさつ回りや
事務所での書類作成などといった
仕事が中心だったためです。

やることはたくさんありますので、
効率よくこなしたいと思います。

nabenabe8 at 09:16|PermalinkComments(0)TrackBack(0)この記事をクリップ!

2012年01月02日

2012年

新年明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願い致します。

nabenabe8 at 15:40|PermalinkComments(0)TrackBack(0)この記事をクリップ!

2011年12月29日

今年最後

渡辺事務所は、本日が仕事納めとなります。

午前中に1件、お客様のところに訪問して、
手続き関係の打ち合わせをしてきます。

午後は、事務処理といった流れになりそうです。


今年一年、ありがとうございました。



nabenabe8 at 08:16|PermalinkComments(0)TrackBack(0)この記事をクリップ!

2011年12月14日

紹介で

税理士さんからの紹介で
新規のお客さんに会ってきました。


従業員の人数はそんなに多くはないのですが、
手続きの仕方や給与計算に不安があるとのことで相談を受けました。

確認すると社会保険の等級が違っていたり、
手続き漏れがあったりしていましたので、
そのあたりをアドバイスさせてもらいました。

良いお付き合いができればと思います。



nabenabe8 at 16:57|PermalinkComments(0)TrackBack(0)この記事をクリップ!

2011年11月24日

フレックスタイム制

フレックスタイム制

今週受けた相談のひとつです。
フレックスタイム制とは、労働者が一定期間の中で
自由に1日の労働を決めることができる制度です。


そのためには、就業規則等に始業・終業の時刻を労働者の決定にゆだねる
ことを定め、労使協定を結ぶ必要があります。


ただし、この労使協定に関しては、
監督署への届け出の必要はなく、有効期間の定めも不要とされています。


フレックスタイム制は、労働者にとって見ても
労働時間等の自由が効く制度だからです。

nabenabe8 at 15:05|PermalinkComments(0)TrackBack(0)この記事をクリップ!

2011年11月11日

社労士試験

本日、平成23年度社労士試験の合格発表がありました。

合格率は7.2%(昨年は8.6%)
受験生なら気になる合格基準点ですが、

択一式が46点以上(各科目4点以上)
選択式が23点以上(労基安衛・労災・社一・厚年・国年2点以上、それ以外3点以上)

となっています。


それにしても、選択式試験の基準はよくわかりませんね。
まあ、毎年のことですが・・・・。



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2011年11月07日

出産手当金

社会保険の被保険者が出産のために仕事を休み、
賃金を受け取らない場合には、出産手当金が支給されます。


支給される期間は、出産日以前42日(多胎妊娠の場合には98日)
から出産後56日までです。


また、退職した後でも一定の要件を満たしている場合
(引き続き1年以上被保険者期間があり、かつ、
現に手当金を受けているか受ける要件を満たしている場合)には、
出産手当金が支給されます。



nabenabe8 at 09:06|PermalinkComments(0)TrackBack(0)この記事をクリップ!

2011年10月18日

賃金

労働保険(徴収法)において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与、
その他名称のいかんを問わず、労働の対価として
事業主が支払うものと定義付けされています。

賃金と解されるものとしては、
・休業手当
・年次有給休暇の給与
・通勤手当
なども賃金とされます。


一方、賃金とされないものとしては、
・傷病手当金
・解雇予告手当
・チップ
・休業補償

などです。

その他分かりづらいものに現物給与などといったものもあります。


いろいろややこしい場合もありますので、注意が必要ですね。

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