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扶養内で働く…?在宅ワークの場合? (5) 家内労働者等の必要経費の特例、追記

※注意!!
私、まったくの素人です。税金に関して全くの素人。 
単なるそこらへんにいる、おばちゃんが、自分で税金とかについて調べた結果を、 
自己理解の元、書いている記事ということで読み進めてください。

間違っている箇所など多々あると思いますので、 
詳しい方がこの記事を読んで、「は?アンタ何いってるの??」と思ったら、 
是非是非コメント欄などで修正いただくと、助かります。 




前回の記事たちをざーっと読み返してみたら・・・
なんともわかりにくかった・・・。反省。すみません・・・。

いつか、ちゃんと、書きなおそう。そうしよう。

でも、書き直しは時間がないのでまた今度。


【記事一覧】
naelog | 扶養内で働く…?在宅ワークの場合? (1) 配偶者控除と給与所得控除
naelog | 扶養内で働く…?在宅ワークの場合? (2) 家内労働者等の必要経費の特例と青色申告特別控除
naelog | 扶養内で働く…?在宅ワークの場合? (3) 所得税と住民税
naelog | 扶養内で働く…?在宅ワークの場合? (4) 社会保険
naelog | 扶養内で働く…?在宅ワークの場合? (5) 家内労働者等の必要経費の特例、追記


さて。今日は前回記事を書いた際に残していた疑問点について、
税務署に問い合わせて調べたので、追記です。

家内労働者等の必要経費の特例について、です。

そもそも家内労働者等の必要経費の特例とは何か?って思ったアナタは
わかりにくいですが前回の記事をご参照あれ・・・

naelog | 扶養内で働く…?在宅ワークの場合? (2) 家内労働者等の必要経費の特例と青色申告特別控除


さて。
メモ帳を片手に、住んでいる地域の税務署に電話しましたよ。


確認した点
  1. 複数の請負元から業務を請けていても、家内労働者等の必要経費の特例は適用されるのか
  2. アフィリエイトなどの収入については、家内労働者等の必要経費の特例が適用されるのか
  3. 家内労働者等の必要経費の特例が適用される仕事と、されない仕事が混在している場合はどういった扱いになるのか(どのように確定申告を行うのか)
 
では、順番に記載していきます。


1.複数の請負元から業務を請けていても、家内労働者等の必要経費の特例は適用されるのか



これは実は、2回、問い合わせております。

問い合わせた時期も違いますし、
答えてくださった税務署の担当者さんも別々の方です。

が、どちらも同じ回答でした。


請負元が複数ある場合、
請負元が不特定多数ではなく特定多数であれば
家内労働者等の必要経費の特例が適用される。


そうです。

わーー。よかったー。


特定?不特定?と一瞬謎に思いましたが・・・


お仕事カモン!単発の依頼でもいいですよ~どこからでもいくつでも請けますよ~~
みたいに仕事してると、不特定多数。

A社とB社とCさんから、毎月、継続してお仕事いただいてます~~
みたいに仕事してると、特定多数。

となるようです。

請負元の数ではなく、特定か不特定かがポイントとのこと。


私の場合、今年は・・・

上半期…A社とB社から仕事を請けていた。
継続して請け続ける予定だったが、利益や依頼量など条件にあわなくなり、契約終了。
下半期・・・新たに、C社とD社から仕事をいただいている

こんな状態ですが、確認したところ、
こういった場合でも家内労働者等の必要経費の特例が認められるそうです。

なんか、請負元がごちゃごちゃ入り乱れているから
不特定と判断されるのだろうか・・・とちょっと心配だったんだけど、
ちゃんと「特定の請負元」たちである、と判断していただきました。


ちなみに、業務の内容はどれも「データ入力」でございます。



2.アフィリエイトなどの収入については、家内労働者等の必要経費の特例が適用されるのか



さて、実はこの他に、私、
ほんのちょろっとですがアフィリエイト&広告収入も、あります。

これ、ABCD社のように継続した請負元、特定の請負元として・・・
amazonとかgoogleとかが請負元という感覚で・・・
続いて、E社、F社とカウントできるのだろうか。と思ったのですが・・・ダメらしいぜ。


率直に申し上げます。

アフィリエイト収入などは、家内労働者等の必要経費の特例は適用されない。

そうです。


即答でしたよ。
よく聞かれる質問なのかな。
そして、ちゃんと税務署の中で決めてあるんだろうなあ。という印象…。

詳しく聞かなかったけど、
多分、アフィリエイト、広告収入、ポイントサイトの収入なんかが
適用されない仕事たち、なのかな~っていう予想…。


今書いているこの記事のテーマは「扶養内で働く・・・?」なのですが
主婦が扶養内(正確には配偶者控除内)で
アフィリエイトなどでたくさん稼ぐのは厳しい、ということになる、よね。

年間で38万以下に抑えるか、
それ以上になるならば、かなり稼がないと・・・
アフィリエイト収入で家計を助ける、というのは、
世帯収入としては、むしろマイナスになるかもしれません・・・


ちなみに、私のアフィリエイト収入は
38万なんて、かすりもしない金額なのでいまのところ、超無問題です。


ちなみに、データ入力での収入も、アフィリエイト収入も、
どちらも同じ「雑所得」になるそうです。


3. 家内労働者等の必要経費の特例が適用される仕事と、されない仕事が混在している場合はどういった扱いになるのか


たとえばこれ、データ入力とアフィリエイト収入が
どちらもある場合(私がそう)、

家内労働者等の必要経費の特例は・・・
どうなっちゃうの。

適用されるの? どう適用されるの???

まさかまさか、アフィリエイト収入が混在していると
データ入力のほうに関しても
家内労働者等の必要経費の特例が適用されないのでは・・・!!?

と不安になりまして、聞いてみました。

大丈夫でした。ちゃんと適用されます。

データ入力などの収入には家内労働者等の必要経費の特例を適用して所得を計算し、
アフィリエイト収入は上とは別に、経費などあれば差し引いて所得を計算し、
両方の所得の合計額にて、確定申告を行う。


そうです。

別々で計算して、合算してね・・・ってことで・・・

たとえば

収入が、データ入力で60万 & アフィリエイトで30万、経費は10万の場合。

収入は90万ですが、所得はいくらになるかというと・・・

データ入力は家内労働者等の必要経費の特例が適用されるので、
60万-60万(家内労働等の~適用)= 0円

アフィリエイトは適用されないので、
30万-10万(経費) = 20万円。

0円 + 20万円 で、所得は20万円。

という計算になります。

所得が20万円なので、配偶者控除が適用されますし、
社会保険(健康保険)も扶養対象です(社会保険は所得ではなく収入で判断、組合によって決まりは異なる)、
自身の所得税は発生せず(所得税の基礎控除38万により所得0円の計算になる為)
住民税もおそらく発生しません。
(住民税は住んでいる地域によって非課税限度額が違いますが、私の住んでいる地域の場合は20万だと非課税)




これが逆だとややこしい・・・。


データ入力で30万円 & アフィリエイトで60万円、経費は10万の場合。

同じく収入は90万円ですが、、、

データ入力には家内労働者等の必要経費の特例が適用されるので、
30万 - 30万(家内労働者の~適用) = 0円。

アフィリエイトには適用されないので、
60万 - 10万(経費) =50万円。

0円 + 50万円 = 所得は50万円。


これだと、38万円を超えてしまうので配偶者控除は適用されませんが、
配偶者特別控除が適用になります(所得38万以上、76万円以下で適用)。

健康保険は所得ではなく収入をもとに計算するので、
収入90万円であればおそらく扶養家族でいられます(保険組合によって決まりが異なる)。

所得50万なので、所得税が発生します。
(50万-所得税の基礎控除38万=12万円、
195万円以下なので税率は5%=120,000*0.05=6,000円? かな?)

住民税もおそらく発生します。
(例えば私の住んでいる市の場合は所得50万だと19,500円)


夫の税金の控除額も減るし、
自分が支払う税金も数万かかるという…


それでも、収入0よりは家計的にはプラスになるとおもうんですけどね・・・

家内労働者等の必要経費の特例が適用されないと、
こうも違うのか・・・というお話でした。


家内労働者等の~が適用されない場合は、前の記事にもかいたけれど
青色申告にトライするのが損しない方法かなあと・・・・

なんか難しそうですが不可能ではなさそうです。


私の場合は、家内労働者の必要経費の特例で十分に対応できるので
青色申告については詳しく調べておりません。すみません。





というわけで...ああ~~よかった~~~

ふーー。安心しました。


この内容であれば私は今年分(年明けに行う確定申告)では
所得税も、住民税も発生せず、扶養内(配偶者控除適用)でいられます。
ああよかった。


来年は・・・もっと稼げそうなので、ちゃんと計算しておかないと
少しは課税金額が発生するかもしれません・・・。

ああ、でも月5万でも*12で60万か・・・

課税について考えるには、まだまだ稼ぎが足りないわ。
良くも悪くも・・・。


いつかは・・・いつかは・・・もっと稼げますように・・・。

いまはこれが精一杯でございます。ファイト私。


以上、どなたか様の参考になれば幸いです。



★税務署への直接の問い合わせを、強くおすすめします★

ネットで調べてもよくわからず、うーん?と思ったことたちは、
結局、税務署に問い合わせて明確かつ確実となり、スッキリしました。
丁寧に教えてくれますので、わからないことがあれば
直接、問い合わせてみることを強くおすすめいたします。

国税局・税務署を調べる|国税庁概要・採用|国税庁





 

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Comment

ころん | 2016年06月01日 12:40
在宅ワーク(ランサーズ)で収入を得ている専業主婦の、ころんと言います。
ランサーズを経由し、一個人から毎日記事作成の依頼を受け納品しています。
今月から月4万程になりそうで、確定申告って必要なのか?!とふと思い色々調べていたところこちらのブログにたどり着きました。1~5まで全て読破しましたがとても分かりやすく感謝感謝です!
家内労働者~の特例は、確定申告の要件ではないので経費として65万を計上し、収入から引いて38万未満なら「申告自体も必要がない」という事ですよね。住民税もしかり。しかし本当にややこしいですよね・・タメになるブログ本当にありがとうございます
nae* | URL | 2016年06月02日 07:35
ころん様

文字ばかりのわかりにくい記事、すべて読んでいただいたとのことでありがとうございます。
申告すること自体、不要か?というと、申告自体は必要・・・と思っております。思ってるだけで、必須です、とは言えないのですが。
家内労働者の特例というのを税務署に認めてもらう(収入のうち、65万を経費として認めてもらう)必要があるのかなと思っておりまして・・・。
申告はするもの、それを大前提に考えておりましたので、申告自体が不要なのかということは税務署に確認したほうがいいかもしれません。私、考えてもみなかったのです。自己申告とはいえ、税務署には家内労働者~の適用を"認めてもらう"必要があると考えていました。
頼りにならない解答ですみません、、、
住民税のことまで考えると、住民税は役所も違う、地域によって額も違う…ということで
確定申告で非課税になるとしても、その書類をもってして(確定申告をしたうえで)住民税の申請になるのでは。なんて思ったり・・・
確定申告をした場合、そのまま市役所にまでデータがいって、住民税の申請?は自ら役所へいかずとも自動で進むのですが、確定申告をしない場合は自分で役所へ赴いて住民税に関する手続きをする必要があるのかなと思います。
どのみち手続きするなら税務署で一度で済ませようかなというのが私の考えでもあり・・・・
難しいですよね、ほんと・・・
電話で問い合わせると、ホント、スッキリしますので、
一度税務署に電話してみることを強くおすすめします!!

お互い、在宅ワークがんばりましょう~ ^^
ころん | 2016年06月03日 20:53
御返事有り難うございます!おっしゃること良く分かります。認めてもらうために確定申告な必要と考えていらしたのですね。
私もそう思いましたが、この特例が、確定申告の要件ではないと記載があるので必要ないならめんどくさいなーと思ってました(汗)

しかし、税務署で確定申告を行うとデータが役所に届き→住民税の申告も不要となるので、それなら確定申告をせず役所に行くよりはもえ税務署てきちんと特例の適用をしてもらい、所得税も住民税も非課税にする方が合理的ですね!
住んでいる地域の税務署に一度問い合わせてみます!今の時期なら落ち着いて話せそうですし。会社からの請負というわけではないですし、額も少ないのでめんどくさいですけどね(汗)聞いてみて、もし不要ならばしなければいいし、とにかく確認が一番ですね。
またコメントさせてもらいます♬
めい | 2017年03月07日 10:26
こんにちは!
こちらの記事、私も在宅ワークとアフィリエイト・ポイントサイト収入があるため興味深く拝読しました。

ただ、「3. 家内労働者等の必要経費の特例が適用される仕事と、されない仕事が混在している場合はどういった扱いになるのか」に関して、
「データ入力などの収入には家内労働者等の必要経費の特例を適用して所得を計算し、アフィリエイト収入は上とは別に、
経費などあれば差し引いて所得を計算し、両方の所得の合計額にて、確定申告を行う。」とnaeさんは記載していますが、
さきほど税務署に問い合わせたところ「アフィリエイトなどでかかった経費があっても最高で65万円しか経費として適用できない」と言われました。

例えばアフィリエイトの経費が20万円だった場合、
経費20万+家内労働者等の必要経費の特例45万=65万
になるとのことです。

↓こちらのページの3番や
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm

↓こちらのページを見ると、
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810_qa.htm#q1

同じようなことが書いてあります。(これを読むだけでは分かりにくかったので結局電話で問い合わせたのですが…)

給与所得者は副業の所得が年間20万までは確定申告の必要がなく、所得税も課税されないのに、在宅ワークをしている場合は副業も含めて年間103万までしか稼げないなんて、なんだか不公平ですよね…
でも子供が小さいのと、性に合っているので私は在宅ワークを続けたいです。
nae* | URL | 2017年03月07日 11:17
めいさま

ご指摘、ありがとうございます!!

丁寧な記載に感謝です(わかりやすい)!!

家内労働〜の特例で認められる経費は
他経費と合算する場合、その合計で65万円まで
という上限の条件ありってことですよね。

すみません、知ってはいたのですが思い切っり無視して
所得の計算だしてますよね、私 (゜o゜;

あとで記事のほうもあわせて修正しようとおもいます。

私も、在宅ワークっていろいろ面倒だし、不公平だわ...
稼ぎて的にも、外で働いたほうがよっぽど稼げるわ。
なんて思いつつ、ライフスタイルからすると
暫くは在宅ワークを続けていくことになりそうです。

めいさまもお子様、いらっしゃるのですね。
同じ子持ちの在宅ワーカーさんからのコメント、励みになります!

育児に家事に在宅ワークに、
時間配分が難しいですよね・・・・がんばりましょうね〜〜

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同じ年の夫 & 私 & 子供たち(9歳,4歳,2歳)、計5人でバタバタと暮らしている 関東在住 30代の主婦です。
主に子供たちの事と物欲について書いてます。
インテリアとお買い物と音楽と歌うこととmacと文字を書くことが好きです。
料理や掃除は苦手です。即ち主婦業が苦手です。がんばります。がんばってます。多分。

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