2007年02月05日
約400万円の資金で500万円相続させる。
定年退職後まとまった退職金の一部くらいは子どもに相続させたいと思っている方は結構いらっしゃると思います。例えば遺言などで「〜銀行の預金400万円を長男に相続させる」などと書けば、もちろんその400万円を相続させることができます。
当たり前の話ですが、銀行に400万円預金があれば400万円しか長男はもらえません。これを500万円相続させる方法がございます。
生命保険ならこれが可能です。
緊急資金の調達や資産運用面も考慮すれば、「一時払終身保険」が最も優れています。
一時払終身保険とは、その名のとおり保険料を一括で支払う終身保険です。60歳男性で、死亡保険金500万円の保険料がおよそ408万円です。ですからそのまま銀行預金に預けておくよりはたくさんの財産を、相続させたい相続人を受取人に指定してやることで、残してあげることができるのです。
とはいえ、急にお金が必要になって解約したときに損するのではないかと思われる方もいるかと思います。
確かに契約後すぐの解約は損になりますが、保険料を一括で預けているため、利回りが良く、契約後4年後で解約返戻金が一時払保険料よりも多くなります。なので、長男に残そうと思っていたが、生活資金が底を尽きたので解約したい場合でも、4年くらい経っていれば、損することはまずないといっていいでしょう。それどころか、銀行の定期預金よりも有利な条件で運用されています。
また、相続による預金の名義変更は、相続人の実印や印鑑証明などを集めなければなりませんが、生命保険の場合は受取人による保険金の請求でよいですから、相続人ともめることなくスムーズに財産を分けてあげることができます。
一時払保険料は100万円以上からでも契約できますので少額の資金でも活用できます。
いかがでしたか。興味があれば一度お問合せください。
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