甲が乙所有の不動産を取得するについて必要な事務を、報酬を受ける契約の下に甲から受任した丙は、その委任事務の処理のため、その不動産につき乙との間で買主を丙とする売買契約を締結した。乙から丙に所有権移転の登記がされたとき、甲は丙に対し、所有権移転の登記を請求することができるか?

1、請求することができる。
2、請求することができない。



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答え:1、請求することができる。

受任者が委任者のために自己の名をもって取得した権利は、委任者に移転しなければならない(民646条2項)。したがって、丙は、所有権移転に付随する義務として登記を移転する義務を負う。