相続人がいない場合、相続財産は国庫に帰属し、国のものになりますが、
最初から相続人がいないケースはそれほどないでしょう。被相続人に借金があるため、相続人全員が相続放棄をすることによって、結果として相続人がいなくなるケースが一般的かと思います。

その場合は、債権者などの利害関係等の請求に基づいて家庭裁判所に選任される、相続財産管理人が相続財産の管理を行います。相続財産管理人は、被相続人の借金を相続財産の中から返済したり、遺贈があったら履行するなど、相続財産の清算を進めていきます。


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