March 10, 2015

建物滅失登記の申出

こんにちは土地家屋調査士の中村昭彦です。

滅失登記の事例でもう一つ、

ある土地上に現地には無い建物が

登記簿上残ってしまっている場合で

しかも

全くの他人名義の建物を

滅失登記したい。


滅失登記は登記簿上の所有者からしか

申請ができませんので、

全くの他人名義の建物は

手続きができない事になります。


この際に「建物滅失登記の申出」

という手続きが可能な場合があります。

申請ではありません。

申出です。


申出は登記官の職権による登記を

促す手続きです。


例えば土地の所有者から滅失登記の

申出をすると、

登記官は

「滅失登記を申請してください」

という内容を

滅失建物の登記簿上所有者に対して

通知をします。

それに対する返事を三週間ほど待って

返答がなければ、登記官は

滅失登記を職権で手続きします。


僕の仲間は実際に建物所有者から

登記官への返答があって、

その所有者からの申請の手続きに

切り替えて滅失登記をしたと

聞いています。


このような申出という方法も

使える場合があるかもしれませんね。


(^-^)/

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nakamura7394 at 15:05│Comments(0)TrackBack(0) 土地家屋調査士 

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