2008年06月20日
ブログで守秘義務違反?
こんばんは
社会保険労務士の中薗です。
梅雨らしく、すっきりしないお天気が続いて嫌ですね。
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【ニュース&コメント】
さて、今日も早速ニュースにまいります。
今日取り上げたのは、「司法修習生に守秘義務違反の疑いがある」というものです。
まずはニュースをどうぞ・・・
ブログに容疑者の様子など掲載
司法修習生に守秘義務違反の疑いも長崎市内の法律事務所で実務修習をしている20歳代の男性司法修習生が、取り調べや刑務所内の見学など修習内容をインターネット上のブログに掲載していたことがわかった。
長崎地裁は、裁判所法に基づく守秘義務違反の疑いもあるとして調べている。
同地裁などによると、男性は2月15日付で、検察の実務修習で80歳の女性を取り調べたとして「途中から説教しまくり。おばあちゃん泣きまくり」と記載。同29日付では、取り調べ中の容疑者について、刑務所の出所後5日目の犯行だったとし、「刑務所でしかうまく生きていけないんじゃないか」と書いていた。
裁判所法の司法修習生規則では「修習にあたって知った秘密を漏らしてはならない」と定めている。
同地裁は最高裁司法研修所から情報提供を受けて調査し、男性は事実関係を認めているという。
〜YOMIURI ONLINEより〜
何か信じがたいニュースですね。
士業に身を置く者であれば「守秘義務」は常識中の常識ですし、ましてや検察の実務修習で、その内容をブログに掲載するというのは考えられません。
このブログでも、次元は異なりますが、時々「今日は〜〜のお客様へ訪問してきました」とか、「過去に〜〜のお客様とお付合いさせていただいていました」などと書くことはありますが、絶対に誰か特定されないよう細心の注意を払っています。
また、書いたとしても一般論として書いており、やはり絶対にどこのことか察知されないよう注意しています。
それこそ、守秘義務に抵触でもすれば大変なことになりますので・・・
ということで、このブログではマスコミ等で公然と取り上げられているニュースをもとにコメントなどを書くようにしているわけです。
そりゃー、生の話を書いた方が、読者にとってはおもしろいかも知れません。
ですが、そんなことをすれば、取り上げられた方はたまったものではありませんし、書いた人はもちろん、士業全体の信用失墜にもつながってしまうかも知れません。
今回、漏らしてはいけない内容をブログに書いてしまった司法修習生の方は、どこまでそのような認識があったのかはわかりませんが、自分に置き換えて考えると、そのような行為は反面教師と受け止めて、これからも絶対に気をつけなければいけないな!と思いました。(当然と言えば、当然なのですが・・・)
〜あとがき〜
話ががらりと変わって、
あまり偉そうなことが言えるような立場ではないのですが、最近、社労士には特に「3つの力」が重要ではないかと思っており、最後にそのことについて少し書いてみたいと思います。
(社労士だけの話ではないかも知れませんが・・・)
1.理解力
2.表現力
3.指導力
の3つです。理解力は、相手の話のポイントを押さえることはもちろんのこと、自分の置けれている状況や周囲の状況などまで含めて正しく認識できるような広い意味での理解力を指しています。現状認識力といっていいかも知れません。
これが欠けてしまうと、結局は判断を間違えたり、問題を解決するどころか、かえってややこしくしてしまう危険すら生じてしまうと思うのです。
次に表現力ですが、これは自分の意思や考えなどを相手に正しく伝える力で、他にもよりわかりやすく説明したり、書く力(文章力)なども含まれます。
言い方一つとっても、相手の捉え方や印象は随分かわってくるものです。
こういった力を身に付けているか否かで、損得が大きく分かれると思われます。
最後に指導力ですが、これは集団を統率する力なども含まれ、よくいうリーダーシップのようなイメージで考えています。
(もちろん個別指導でもいいのですが)
指導というからには、まずは相手やメンバー等に自分を認めてもらい、そのうえで話を聞いてもらわなければ始まりません。
そのためには、前提として相手に慕われるだけの人格を備えなければならないわけです。
前職の経営コンサルタント時代から色々な経験をさせていただきましたが、開業してから今に至って、なお重要と思われる3つの力とは以上のようなものと考えています。
いかがでしょうか・・・?
まぁー言うのは簡単で、なかなかそれらを身に付けるのは難しいのですが、きちんと意識をもって日々取組んでいけば、やがてはこれらの力も磨かれていくと思って頑張る今日この頃です。
ではまた
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