社長人事を考えるとき、会社側と労働者側という2面が前提となります。

これを労働基準法上では「使用者」という言い方をします。

法律ではどのように規定されているかというと
「事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者」
となっています。

とすれば、経営者である社長だけが「使用者」というわけではないんです。

経営者と一緒に会社運営を担当する取締役や、事業部長、人事・労務担当者も「使用者」という扱いになるわけです。

例の「名ばかり管理職」で取り上げられたように、課長や部長などの管理職が使用者側なのか労働者側なのかによって、給与や労働時間の扱い方も違ってくるのです。

また、人事・労務担当者なんかは使用者の立場にもなり、労働者の立場になるという、ちょっと複雑な立ち位置にある事になります。


★メルマガ始めました!
「伸びてるIT企業の人事・労務の仕組み」
http://www.mag2.com/m/0000281105.html

 IT企業向け人事労務最新情報は 「IT人事.net」
 「人事・労務の玉手箱」公式サイトはこちら。
 人事・採用コンサルなら「スマイング」におまかせ!
 スマイング寺地の「まんまるスマイルブログ」

にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ