090319joseikin厚生労働省は、3月19日に雇用調整助成金のうち、教育訓練に関する支給判断基準を発表しました。

以前より支給判断基準が明確でなく、判断に迷うとされていたことから、今回の発表で支給基準がより具体的になったと思われます。

●助成金の支給対象となるもの
 企業内で、通常の教育訓練カリキュラムに位置づけられてない、次の(例)のようなもの
 ・技能向上
 ・フォークリフトやクレーン等の技能講習
 ・経営哲学
 ・マーケティング手法
 ・品質向上やQCサークルのスキルアップ
 ・語学
 ・新分野進出に関する業務内容
 ・ISO
 ・コーチング技法
 ・OA関係
 ・財務分析
 ・モチベーションの向上
 ・メンタルヘルス対策
 ・人事・労務管理 
 ・リーダーシップ能力開発
 ・コミュニケーション能力開発

×助成金の支給対象とならないもの
 ・通常の教育カリキュラムに位置づけられているもの
  (例)入社時研修、新任管理職研修、中堅職員研修
 ・法令で義務づけられているもの
  (例)安全衛生法関係(労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第59条、第60条に該当するものに限る
 ・転職や再就職の準備のためのもの
 ・教育訓練科目、職種等の内容に関する知識又は技能、実務経験、経歴を有する指導員又は講師(資格の有無は問いません。)により行われるものでないもの
 ・講師が不在で、かつビデオやDVD等を視聴するもの

中小企業緊急雇用安定助成金対象となる中小企業では、教育訓練につき、1日6,000円支給される事となるため、これらの活用が有効となります。

支給要件を十分に確認し、休業・出向計画の届け出と合わせて書類を用意し、漏れなく受給できるよう対応してください。

中小企業緊急雇用安定助成金リーフレット(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/koyouiji.pdf


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