1月29日の厚生労働省発表によると、平成22年度の年金支給額は、本年度と同額のまま据え置きになるとの事。

年金額の改定は一定のルールが設けられています。

平成22年度の年金額の場合、平成21年の物価水準は平成20年と比較すると下落したものの、法律で引き下げの基準としている平成17年の水準と比較すれば、依然として0.3%上回っている状況にあるため、年金額は据置きとなります。

年金支給額
・国民年金(老齢基礎年金:1人分) 66,008円
・国民年金(老齢基礎年金:2人分) 132,016円
・厚生年金(夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額) 232,592円

※厚生年金は、夫が平均的収入(平均標準報酬36.0万円)で40年間就業し、妻がその期間全て専業主婦であった世帯の新規裁定の給付水準


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