資力喪失による譲渡は非課税
資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難な場合で、強制換価手続きにより資産を譲渡された場合に生ずる所得は、非課税とされます。
また、資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難であり、しかも強制換価手続きの執行が避けられないと認められる場合で、資産を譲渡した場合の所得も、その譲渡の対価がその債務の弁済に充てられた場合には非課税の取扱いとなります。
※資力を喪失して債務を弁済することが困難な場合
債務者の債務超過の状態が著しく、現にその債務の全部を弁済するための資金を調達することができないのみならず、近い将来においても調達することができないと認められる場合をいいます。
資産の譲渡時の現況により、資力喪失に該当するか否かを判定します。
このため、他に保有する資産があり、それらを譲渡すると債務弁済が可能となる場合など資力を喪失していない場合は、非課税の適用はありません。
※強制換価手続き
債務の履行に当たり、公権力によって実現を図る手続きを言います。
国税徴収法では、滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続き及び破産手続きと明記されています。
※資産を譲渡については、棚卸資産その他営利を目的として継続的に譲渡される資産は除かれます。
非課税所得の取扱い
所得税が課税されないため申告の手続きは必要ありません。
また、非課税所得は課税対象所得から除外されるため、資産を売却して損失が発生しても、その損失はないものとみなされます。
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早速のご回答ありがとうございました。いつもレスポンスが速くて,大変助かります。
それにしても,本当にブログ毎日更新していらっしゃるようですね。今後も色々と教えてください。 Y