2008年12月23日

外国人登録

●概要(入国管理局のサイトより抜粋&編集)

日本に在留する外国人は、日本に在留することとなった日から一定の期間内に、居住している市区町村に身分事項や居住地等を届け出、外国人登録をする義務がある。

届出(新規登録申請)により登録が行われると、市区町村の長から登録事項が記載された外国人登録証明書が交付される。16歳以上の外国人は外国人登録証明書を携帯し、入国審査官・入国警備官・警察官・海上保安官等の一定の公務員が職務上、外国人登録証明書の提示を求めた場合、これに応じる義務がある。

この新規登録申請は、日本に初めて入国した時は上陸した日から90日以内に、その居住地の市区町村の長に対し、外国人登録申請書、パスポート、及び一定の規格(3×4cm)に合った写真2枚(16歳未満の場合は不要)を提出して行う。

なお、登録された事項に変更が生じた場合、その変更が生じた日から一定の期間内に市区町村の長に変更登録の申請を行うこととされており、また、登録事項を定期的に確認する為、一定の期間内に確認(切替交付)申請を行う義務がある。

外国人登録の手続きについては、原則として外国人本人が自ら市区町村の事務所に出頭して行うことになっているが、その外国人が16歳未満の場合、或いは疾病その他の身体の故障により自ら手続きを行うことができない場合、本人と同居する一定の人が本人に代わって手続きをすることができる。また、変更登録、申請、及び外国人登録証明書の受領については、疾病その他の身体の故障がない場合であっても、本人と同居する16歳以上の親族(内縁の配偶者を含む)が本人に代わって行うことができる。

詳しい内容については、中国国際結婚手続きをご覧ください。

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nemushi2 at 11:25│Comments(0)TrackBack(0)この記事をクリップ!中国国際結婚手続き 

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