2011年に施行された復興支援・住宅エコポイントでは、
アパートや住宅を新築した人に対して大きなメリット生みました。

そこでは、居住用物件取得支援制度として効果的に活用されました。


4年が経過した今、
この制度が新たに「省エネ住宅に関する住宅ポイント」として刷新されました。


いよいよ、2015年3月10日からポイント発行申請書の受付が開始となります。


これから自宅を取得する人は、このポイント制度を有効に活用していきましょう。


「省エネ住宅に関するポイント制度(省エネ住宅ポイント制度)」
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省エネ住宅に関するポイント制度(省エネ住宅ポイント制度)は、
省エネ住宅の新築やエコリフォームの普及を図るとともに、
消費者の需要を喚起し、住宅投資の拡大を図る事を目的とし、
一定の省エネ性能を有する住宅の新築やエコリフォームに対して、
様々な商品等と交換できるポイントを発行する制度です。

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr4_000046.html

(住宅ポイントに関する国土交通省の説明を引用)


今回の制度では、一定の条件に該当する住宅の新築やリフォームなどを行った場合、
指定数のポイントを得ることができます。


そして、そのポイントは、市販の商品や商品券と交換ができます。


例えば、一定条件のエコ住宅を新築または完成済物件を取得した場合、
1住戸当たり30万ポイントを得ることができます。


この30万ポイントを30万円分の省エネ家電や商品券と交換をすることができます。


ただし、今回の制度では前回の復興支援住宅エコポイントと異なる点があり、注意が必要です。


それは、対象住宅が指定されているということです。


新築の場合、前回はアパートなど賃貸物件でも適用されました。


しかし、今回は、
「自ら居住することを目的として新たに発注(工事請負契約)する新築住宅であること。」
に限定されます。


このエコ住宅の新築については、新築の賃貸物件には適用されないのです。


ただし、賃貸併用住宅では適用されます。


賃貸併用住宅では、自ら居住することを目的としていることに加えて、
賃貸用の部屋が併設されているからです。


つまり、今回の「省エネ住宅に関する住宅ポイント」期間中に、
賃貸併用住宅を取得することがとても有効です。


このポイントを得られる期間が限定されていますので、この点にも注意してください。


新制度の対象期間は、「平成26年12月27日以降に施工契約をしたもの」であること、
そして「着工期間が契約締結日から平成28年3月31日まで」であること。


また、新築木造住宅では、以下の性能基準などに適合することが条件となります。

1)トップランナー基準の一戸建て住宅
2)一次エネルギー消費量等級4の性能を有する住宅
3)断熱等性能等級4の性能を有する住宅
4)省エネルギー対策等級4の性能を有する住宅


現在の一般的な建築レベルですので、たいていの建物がこの基準に該当する見込みです。

ただしここの物件については、専門家である設計士、
施工業社や住宅性能評価機関に確認をしてください。


消費税増税や相続税制改正などで、ますます税金の負担が増える昨今ですが、
「省エネ住宅に関する住宅ポイント」は消費者を優遇してくれる制度です。


この制度を理解して、適切に活用されることをお勧めします。


ここで、賃貸併用住宅のメリットをおさらいしておきます。


1. オーナーの住宅として、低金利かつ35年間の住宅ローンを受けることができる


2. 年末調整にて、10年間、住宅ローン控除を得ることができる


3. 併設している賃貸用の部屋を貸し出すことにより家賃収入を得られる


4. 省エネ住宅に関する住宅ポイントを受けることができる


この4点すべてのメリットを活用できるものは、賃貸併用住宅だけなのです。


戸建住宅を取得する前に、今一度、賃貸併用住宅を検討することが、とても大切ことです。