ネットワーク21研究会
活動目的
21世紀における情報活用を研究する異業種交流研究会
情報活用についての研究を研究会員(以下「会員」という)の自発的な研究活動に基づいて運営
研究活動に参加することによる会員の自己能力と実践能力の向上
研究会活動を通じ会員相互に啓発しあうことによる目的達成への促進
会員の日常的な情報交換と情報の共有化を促進するために、研究会専用の電子掲示板の運営
(電子掲示板(NeTWK21-BBS-)の内容は、研究会の各研究グループ専用の研究室と研究会共通の会議室で構成)
活動内容
会員同士の交流促進のため月1回の月例会実施
インターネットに慣れていない会員に対するサポート実施
電子会議室は、共通テーマと個別会議室で構成
個別会議室テーマは会員要望により興味あるテーマを設定
各電子会議室毎に運営責任者を決めて運営を委任
電子会議室の記事をデータベース化するソフトウエアを提供
会員の親睦のために「はらわた研究会」(飲みニケーション)実施
研究グループ
別途定めるネットワーク21研究会、研究グループ細則による。
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ネットワーク21研究会会則
第1条(名称)
本研究会は、ネットワーク21研究会と称す。 なお、略称としてネット研と称す。
第2条 (目的)
本研究会は、情報に関する様々な技術の発展向上を図るとともに、会員相互及び関連機関、
賛助会員との連絡、研修の場とし、もって情報技術の発展に寄与することを目的とする。
第3条 (活動)
本研究会は前条の目的を達成するために、次の事を行なう。
適宣、研究に必要な分科会及び研修の場を提供する。
技術力向上の為の具体的な場を提供する。
具体的な技術カ向上の実践の場を提供する。
人脈を広げる機会を提供する。
情報交換ネットワークを提供する。
前各号の他、本研究会の目的達成に必要な活動を行なう。
第4条 (総会、幹事会の設置)
本研究会の運営に当り、総会および幹事会を設置する。
総会は、会計承認、活動計画決定、幹事選出、利益処分決定、会則変更承認、入会承認、
その他研究会活動に関連する重要事項の決定を行う。
幹事会は、会計報告案、利益処分案、会則案、賛助会員決定、入会者推薦、渉外折衝、
その他研究会運営上の実行原案を作成する。
尚、幹事会の運営幹事は下記の会則により選出する事とする。
第5条 (本部)
本研究会の事務局は別に定めるところとする。
第6条 (支部)
本研究会は総会の決議により、支部を設ける事ができる。
支部事務局は別に定めるところとする。
第7条 (会員資格)
本研究会は正会員、ネット会員、準会員、法人会員及び賛助会員をもって構成する。
正会員: 正会員の推薦あるいは準会員として活動実績が認められた者
ネット会員: 遠隔地で月例会への参加が定期的に出来ない、
又は、月例会への参加スケジュールが調整できないが正会員と同等の活動を行う者
準会員: 本研究会の活動目的、活動内容に賛同し、将来の正会員を望む者
法人会員: 本研究会の活動目的、活動内容に賛同し、会員の一員として活動が認められる法人
賛助会員: 本研究会の活動目的、活動内容に賛同し、研究会活動を支援する法人
第8条 (入会資格)
入会を希望する者は、第7条の会員資格をもって、入会を会長に申し出なければならない。
入会は上記の資格を考慮して、幹事会がこれを決定し総会の承認を得る。
賛助会員は、幹事会が決定し、総会等において会員に報告する。
第9条 (会費)
別途定めるネットワーク21研究会、会費規程による。
なおいかなる理由においても一度納入した会費については返還しない。
第10条 (退会、休会)
以下の各号に該当するときは、退会扱いとする。
正会員、ネット会員、準会員、法人会員、賛助会員が会長に退会を届け出た場合
正会員、ネット会員、準会員、法人会員、賛助会員が、本研究会規則に違反し、総会の承認を得た場合
会費の滞納が2年に及ぶとき
活動期間中総会の出席及び研究会としての活動が認められない会員について、 会長が退会を求めた場合
以下の各号に該当するときは、休会扱いとする。
通会圏外への転勤(ネット会員として活動継続をしない場合)
長期出張(ネット会員として活動継続をしない場合)
体調不良等により活動が困難な場合
第11条 (役員)
本研究会の幹事会に次の役員を置く。
会長 1名
運営幹事 2から3名
会計 1名
第12条 (役員の選任)
会長、運営幹事、会計は総会において選任する。
第13条 (役員任期及び会計年度)
役員の任期は1年とする。(総会の終わりから、次の総会までとする。)
会長、運営幹事、会計は総会において選任する。
役員は正会員から選任する。
会計年度は4月から翌年の3月までとする。
第14条 (役員の非常時対応)
会長及び役員の事故等(含む、転勤)があった場合は下記の如くとする。
会長が職務を果たせなくなる場合は他の役員から会長職を選出し、正会員から空席の役員を
選出して職務を行わせる。
会長職以外の役員が職務を果たせなくなる場合、正会員から空席の役員を選出し、職務を
行わせる。
第15条 (職務範囲)
役員は各役職が以下の職務を行う。
会長は会務を統括(含む、内部調整役)し、幹事会の議長を務める。
運営幹事は各分科会の活動に関する計画の立案・推進・調整を行う。
会計は研究会の経理サポートを行う。
第16条 (総会、幹事会の開催)
総会は、毎年以下のように開催する。
4月:昨年度の会計承認及び当年度の活動計画を決定する。
臨時総会:会長及び正会員の2/3の要請により臨時総会を開催できる。
委任状:総会に出席できない会員は、会長に出席委任状を提出することで議決権を行使できる。
総会又は臨時総会における議決権は、正会員、ネット会員、法人会員(出資口数によらず1票)
に限り有する。
ネット会員および法人会員は、総会又は臨時総会の議案に対して、意見陳述を行うことができる。
幹事会は会長がその必要牲を認めたとき、または役員の半数以上の要請があった時にこれを
開催する。
第17条 (月例会の開催)
本研究会は原則月1回月例会を開催し、会員の活動成果の報告を行なう。
月例会の招集と議事進行は幹事が行なうものとし、議事録は議事録担当が作成する。
第18条 (権利義務規定)
本研究会の活動は会員に対して活動の場を提供するだけとし、各会員の活動により得た権利及び
義務は全て本研究会とは無関係とする。
会員が、研究会の中での発表及び配布の資料に関して、第3者の著作権を侵害してならない。
研究会としては会員の著作権問題には一切関与しない。
尚、各会員は権利及び義務の範疇は各種法律等に別り手続きを行う事とする。また、本研究会は
紹介を行う事による、利益追求は禁止する。
各研究グループが得た著作権等の権利の所属は各研究グループ所属員間で相談して決めるものと
する
本研究会ではインターネットのホームページにより情報を発信出きるものとする。本研究会が
借用しているインターネットのホームページの著作権等の権利は本研究会に帰属する。
本研究会が権利義務を巡って第3者とのトラブル、または中傷が発生した時、その当事者または
知りえた会員は速やかに会長並びに幹事に報告する。
第19条 (機密保持事項)
各会員は本研究会の活動のみにより知り得た特定情報は、本研究会の特定グループ以外には
機密保持を行う事とする。
尚、特定情報の認定は情報提出者の判断に基づくものとし、特定グループの規定も情報提供者の
判断によるものとする。
第20条 (利益還元規定)
本研究会の活動により生じた経費の残額及び賛助会員の寄付等については、一定の金額を除き、
全会員に対する一律還元とする。
会員は、研究会活動で得られた成果物を勝手に個人的に処分することはできない。
尚、一定金額の割合については幹事会に一任するものとする。
第21条(名称使用規定)
本研究会の名称を使用するときは、次の各場合を除いて事前に総会の承認を得なければならない。
本研究会を会員以外に紹介するとき
本研究会の会員として勧誘するとき
第22条(会則変更)
会則の変更は、次の手続きで行う。
会則の変更を行おうとする正会員は、決議時期とその要項を十分な期間をおいて他の正会員に
通知しなければならない。(会費の変更を除く)
会則の変更は、総会の出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。
決議の結果は、正会員に通知しなければならない。
第23条(慶弔金規定)
研究会として、会員本人:1万円、両親・配偶者・子供:5千円を慶弔金として支払う。
原資としては、会費から充当する。
個人としては、各人の裁量で行う。
付則
本会則の実施は平成15年4月1日より適用する。