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2005年06月30日
zattz.net 閉鎖らしい。
今日も明るい記事を書こうと思っていたのだけど・・・
zattz.netが閉鎖だそうです。・・・って、今までも閉鎖していたようなもんですが。
------------------------
閉鎖のお知らせ
当サイトは、利用規約に基づき閉鎖を行います。
会員様には大変ご迷惑をお掛け致しますが、何卒ご了承下さいませ。
■予定日時■
7/16 閉鎖
クーリングオフについて
全ての会員様に全額返済いたします。(先行会員様は下記をご覧下さい)
一般会員様は返金は順次行っております。IDと振込名義が一致しない方は返金が
出来ません。登録時のお名前でも結構ですので送信をお願い致します。
返金希望の場合はIDとお名前をお忘れなく、削除IDまでご連絡をお願い致します。
先行会員様におきましては代理店様より返金の手続きをお願い致します。28000円の
返金を行います。(※但し、30000円で購入された方のみです)
尚、無料で配布されている代理店様からのID発行には返金はありません。
------------------------
で、連絡先がどこにも書いてありませんが、多分このアドレスです。
sakujo@zattz.net
私はメルマネ送金しましたが、受け付けられず結局支払いはしていません。
「返金は順次行っております」と書いてありますが、もし返金を受けた方がいらっしゃいましたら報告していただければ幸いです。
ちゃんと早急に全員に返金されることを望みます。どうか、zattz.netさんよろしくお願いします。
それから、これも私ガンガン宣伝していました。ご迷惑をかけてしまった方、本当にごめんなさい。申し訳ありませんでした。
zattz.netが閉鎖だそうです。・・・って、今までも閉鎖していたようなもんですが。
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閉鎖のお知らせ
当サイトは、利用規約に基づき閉鎖を行います。
会員様には大変ご迷惑をお掛け致しますが、何卒ご了承下さいませ。
■予定日時■
7/16 閉鎖
クーリングオフについて
全ての会員様に全額返済いたします。(先行会員様は下記をご覧下さい)
一般会員様は返金は順次行っております。IDと振込名義が一致しない方は返金が
出来ません。登録時のお名前でも結構ですので送信をお願い致します。
返金希望の場合はIDとお名前をお忘れなく、削除IDまでご連絡をお願い致します。
先行会員様におきましては代理店様より返金の手続きをお願い致します。28000円の
返金を行います。(※但し、30000円で購入された方のみです)
尚、無料で配布されている代理店様からのID発行には返金はありません。
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で、連絡先がどこにも書いてありませんが、多分このアドレスです。
sakujo@zattz.net
私はメルマネ送金しましたが、受け付けられず結局支払いはしていません。
「返金は順次行っております」と書いてありますが、もし返金を受けた方がいらっしゃいましたら報告していただければ幸いです。
ちゃんと早急に全員に返金されることを望みます。どうか、zattz.netさんよろしくお願いします。
それから、これも私ガンガン宣伝していました。ご迷惑をかけてしまった方、本当にごめんなさい。申し訳ありませんでした。
2005年06月29日
「なつメロ」をヨロピク。
悩んでます。
う〜ん。
これからこのブログをどんな風に進めていくか・・・
まず、有料ビジネスですが、現時点で退会は考えておりません。
実質、今、登録しているのは「情報の壺」と「Coin-AD」ですが、maboさんや、にしむさんが要望、提案を行っています。この結果が出るまでは見守っていきたいと思います。もちろん宣伝活動はいたしません。今のところ個人情報を出すつもりはないです。
そんで、「チョー簡単に稼ぐパソコン」は完全無料版にして近いうちに配布再開しようと思います。ちょっと、内容を書き換えたいのでしばらくお待ちください。
完全無料でどこまで稼げるか、挑戦です。
やっぱり、こういう「ネットでお小遣い稼ぎ」って言うのはアイデアが大事だと思う。他の人とは違う、何か一ひねりが必要だと思っています。
しばらくは色んな記事を書いていくことになると思います。いろいろ模索しながらやっていきたいと思います。
いろいろ模索の第一弾として、「メロメロパーク」に参加しました!^^;
40過ぎのオヤジが、こんなこと始めるのも、何らかの「いやし」を求めているということで・・・温かく見守ってやってくださいネ。
名前は、「なつメロ」といいます。ハッキリ言って受け狙いの名前ですが・・・
まだ、お友達がいないので、どうかヨロシクお願いです。っていうか、まだどうやって友達になるかよく理解していないので、これから勉強してきま〜す!
↓↓今、何位かも知りません^^;;今までの最高は14位ぐらいだったんだけど・・・
人気blogランキング
う〜ん。
これからこのブログをどんな風に進めていくか・・・
まず、有料ビジネスですが、現時点で退会は考えておりません。
実質、今、登録しているのは「情報の壺」と「Coin-AD」ですが、maboさんや、にしむさんが要望、提案を行っています。この結果が出るまでは見守っていきたいと思います。もちろん宣伝活動はいたしません。今のところ個人情報を出すつもりはないです。
そんで、「チョー簡単に稼ぐパソコン」は完全無料版にして近いうちに配布再開しようと思います。ちょっと、内容を書き換えたいのでしばらくお待ちください。
完全無料でどこまで稼げるか、挑戦です。
やっぱり、こういう「ネットでお小遣い稼ぎ」って言うのはアイデアが大事だと思う。他の人とは違う、何か一ひねりが必要だと思っています。
しばらくは色んな記事を書いていくことになると思います。いろいろ模索しながらやっていきたいと思います。
いろいろ模索の第一弾として、「メロメロパーク」に参加しました!^^;
40過ぎのオヤジが、こんなこと始めるのも、何らかの「いやし」を求めているということで・・・温かく見守ってやってくださいネ。
名前は、「なつメロ」といいます。ハッキリ言って受け狙いの名前ですが・・・
まだ、お友達がいないので、どうかヨロシクお願いです。っていうか、まだどうやって友達になるかよく理解していないので、これから勉強してきま〜す!
↓↓今、何位かも知りません^^;;今までの最高は14位ぐらいだったんだけど・・・
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2005年06月21日
特商法 連鎖販売取引「広告の表示」について
ずいぶんご無沙汰しておりました。
今まで特商法について何回か記事にして来ました。自分なりに、ネットで調べ、経済産業局に電話をし、記事を書いてきましたが、一つ大きなミスがあったのです。一つ重要なことが漏れていました。
実は、先週、経済産業局に2回目の電話をしました。これは、「氏名の明示」の件で、確認したいことがあったので電話したのですが、相談員の方とお話しする中で、私が大きな勘違いをしていることがわかりました。
私は今まで、連鎖販売取引であるネットビジネスを紹介する際には、勧誘に先立って「勧誘者の氏名の明示」が必要と説明してきました。これ自体は間違いではないのですが、実は、「広告の表示」の中にも我々勧誘者が表示するべきものがあることを知ったのです。
経済産業省HPの連鎖販売取引のまとめページには実はこのことは書いてありません。(何で書いてないんだァ!)
これは「省令」の15ページ下段に書いてあります。
6月2日の記事で私は「はっきりいって法律、政令、省令は私の頭ではよく理解できません^^;」と書いてました・・・orz ちゃんと読むべきでしたね。
省令はこちら(PDF)
説明します。
私が今まで、「氏名の明示」と言っていたのは、特商法33条の2に書いてあることです。
これは、「勧誘に先立って」行うべきことを規定しているのであり、
例えば、訪問で、玄関先において、最初に氏名を名乗りなさい、ということなんです。
あくまで、勧誘の前にです。
しかし、「広告」する場合はそれだけではないのです。
(「広告」とは・・・「広告」には、新聞、雑誌、テレビ、ラジオ等のマスメディアを媒体とするものだけでなく、チラシの配布、店頭の表示やダイレクトメール、インターネット上のホームページ、パソコン通信、電子メール等において表示される広告も含まれる。
なお、電子メールにより広告をする場合は、電子メールの本文及び本文中でURL を表示することにより紹介しているサイト(リンク先)を一体として広告とみなすものとする。【通達より】)
省令15ページ下段から引用
----------------------------------------
省令 特定商取引に関する法律施行規則
【第二十五条 法第三十五条】第一項第四号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一、広告をする統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者の氏名又は名称、住所及び電話番号(勧誘者又は一般連鎖販売業者にあつては、その連鎖販売業に係る統括者の氏名又は名称、住所及び電話番号を含む。)
二、統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が法人であつて、電子情報処理組織(統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者の使用に係る電子計算機と顧客の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により広告をする場合には、当該統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者の代表者又は連鎖販売業に関する業務の責任者の氏名
三、商品名
四、電磁的方法により広告をするときは、統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者の電子メールアドレス
----------------------------------------
引用終わり
ここでは広告の際に表示するべきものが決められています。
勧誘者の情報で表示するべきものをあげますと、(個人の場合)
・氏名、住所及び電話番号、電子メールアドレス となります。
広告の際、勧誘者の表示が必要なものは、氏名だけではなかったんです。住所、電話番号、メルアドも必要だったんです。orz
週○社長のハー○ーラ○フの方がHPで全部出している理由が分かりました。
週○社長で、3000万稼げるなら出してもいいと思うけど、たかだか良くて月数万円(これでもごく一部の人でしょう)しか稼げないのにこれだけの個人情報をネットに出すのは、私は無謀と感じます。
実はここまでで経済産業局に2回電話しました。
で、もう1回かけました。
「もし、守らなかったときの処分はどうなるのですか」
まず、主務大臣から、「統括者」と「勧誘者」に、ちゃんと守りなさい、と『指示』があり、それでも従わない場合は、「その勧誘者に対し、一年以内の期間を限り、当該連鎖販売業に係る連鎖販売取引について勧誘を行うことを停止し、又はその行う連鎖販売取引の全部若しくは一部を停止すべきことを命ずることができる。」ということ。つまり、最大1年間活動できないってこと。
この罪が重いかどうかですが、ちょうど、経済産業省のHPに6/20付けでこんな処分が出ていました。こちら。
これはネット上ではない連鎖販売取引に対する処分ですが、「勧誘者」にも処分が下されています。
今回は「勧誘者」の名前までは出ていませんが、このように処分が下されると公のHPに発表される可能性があることは認識しておいた方がいいかもしれません。
うーん、でも何とか、住所や電話番号まで出さずにビジネスができないものか・・・
相談員の方が言ってましたが、「勧誘に先立って」の氏名の明示は、訪問とか対面での場合の想定であり、ネット上の場合、どんな場合か想定できない、と言ってました。通常リンクがあり広告に直結しますので。
そこで、ブログなどで「こんなビジネスがあるんですよ。詳しくはこちら」みたいな表示をするとき、これは、「勧誘に先立って」なのか、「広告」なのか、どちらか尋ねました。
この回答は、ブログ等で、紹介HPへ誘導する際、「詳しくはこちら」と書く場合でもブログ上に「氏名の明示」は必要だそうです。これが、「勧誘に先立って」必要な氏名の明示なのです。
そこで、チョーパソ作者である私は考えました。
「氏名の明示」はしょうがない。じゃあ、「詳しくはこちらのフォームからご連絡ください」として、返信メールで具体的なビジネスの説明などをして、登録してもらえばいいのでは。
これだと、個人宛のメールだから「広告」にはならないのではないか?メールの中で住所も電話番号も表示しなくていいかも!と考えました。
しかし、経済産業局の相談員の返事はツレないものでした。
「そのメールに登録する本部サイトへのリンクがあるのなら、そのメールは広告ですので、メール内に勧誘者の住所、電話等の表示が必要ですね。」
確かに、上にもあるように「電子メールにより広告をする場合は、電子メールの本文及び本文中でURL を表示することにより紹介しているサイト(リンク先)を一体として広告とみなすものとする。【通達より】」を適用しての回答のようです。
何とか、氏名の明示だけにして、住所、電話番号まで表示しなくて良い方法がないか考えましたが、どうも無理のようです。
ただ、先ほど書いたように、チョーパソ方式でメールにて宣伝・勧誘する場合なら、ブログ上では「氏名」のみ表示し、メール内で住所、氏名、電話番号、メルアドを表示すれば良いので、直接、ブログやHP上に個人情報を表示することから考えればずいぶん安全とは思われます。
私は、有料ビジネス自粛をしたのは、みなさんが、安心してビジネスに取り組めるように、ビジネス本部へ働きかけていくことが目的でした。実際、本部への提案、要望の取りまとめは仲間がやってくれたので、私は法律のことをいろいろ調べてきました。
しかし、こうやって調べていくと、連鎖販売取引というのは、法律にがんじがらめに縛られています。
安易に始めることができないようにいろいろな制約があります。
Vitamin−MaiLに関しては、警察が動いてくれることになりそうです。(まったり人さんの記事参照)
また、現在のネットビジネスに関しても、それが合法な連鎖販売なのか、紹介報酬だけが目当てのねずみ講なのか、ハッキリとしません。いろいろな方からの情報を聞くと、相当クロに近いグレーゾーンであることは否定できないようです。
今日の記事は、アップすべきかどうかだいぶ悩みました。1週間も悩んでいました。合法的にビジネスを続けよう、と考えていた方には、無情な記事の内容だと思います。でも、今までに書いた記事だけでは、ずいぶん手落ちがあり、それだけを信用して活動してもらうことも避けなければなりません。今回の記事は、私の考えではなく、あくまでこの国の法律を調べた結果です。いずれにせよ、誰かが書くことは間違いありません。
「また、余計なことを書きやがって!」といわれるのは覚悟の上でこの記事をアップします。
私は全く法律については素人の人間です。できるだけ経済産業局に確認し、間違いのないように記事を書きましたが、もし解釈等に誤りがあれば遠慮なく教えてください。
なお、ご意見はコメント欄、もしくはこちらからお寄せください。
今まで特商法について何回か記事にして来ました。自分なりに、ネットで調べ、経済産業局に電話をし、記事を書いてきましたが、一つ大きなミスがあったのです。一つ重要なことが漏れていました。
実は、先週、経済産業局に2回目の電話をしました。これは、「氏名の明示」の件で、確認したいことがあったので電話したのですが、相談員の方とお話しする中で、私が大きな勘違いをしていることがわかりました。
私は今まで、連鎖販売取引であるネットビジネスを紹介する際には、勧誘に先立って「勧誘者の氏名の明示」が必要と説明してきました。これ自体は間違いではないのですが、実は、「広告の表示」の中にも我々勧誘者が表示するべきものがあることを知ったのです。
経済産業省HPの連鎖販売取引のまとめページには実はこのことは書いてありません。(何で書いてないんだァ!)
これは「省令」の15ページ下段に書いてあります。
6月2日の記事で私は「はっきりいって法律、政令、省令は私の頭ではよく理解できません^^;」と書いてました・・・orz ちゃんと読むべきでしたね。
省令はこちら(PDF)
説明します。
私が今まで、「氏名の明示」と言っていたのは、特商法33条の2に書いてあることです。
これは、「勧誘に先立って」行うべきことを規定しているのであり、
例えば、訪問で、玄関先において、最初に氏名を名乗りなさい、ということなんです。
あくまで、勧誘の前にです。
しかし、「広告」する場合はそれだけではないのです。
(「広告」とは・・・「広告」には、新聞、雑誌、テレビ、ラジオ等のマスメディアを媒体とするものだけでなく、チラシの配布、店頭の表示やダイレクトメール、インターネット上のホームページ、パソコン通信、電子メール等において表示される広告も含まれる。
なお、電子メールにより広告をする場合は、電子メールの本文及び本文中でURL を表示することにより紹介しているサイト(リンク先)を一体として広告とみなすものとする。【通達より】)
省令15ページ下段から引用
----------------------------------------
省令 特定商取引に関する法律施行規則
【第二十五条 法第三十五条】第一項第四号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一、広告をする統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者の氏名又は名称、住所及び電話番号(勧誘者又は一般連鎖販売業者にあつては、その連鎖販売業に係る統括者の氏名又は名称、住所及び電話番号を含む。)
二、統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が法人であつて、電子情報処理組織(統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者の使用に係る電子計算機と顧客の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により広告をする場合には、当該統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者の代表者又は連鎖販売業に関する業務の責任者の氏名
三、商品名
四、電磁的方法により広告をするときは、統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者の電子メールアドレス
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引用終わり
ここでは広告の際に表示するべきものが決められています。
勧誘者の情報で表示するべきものをあげますと、(個人の場合)
・氏名、住所及び電話番号、電子メールアドレス となります。
広告の際、勧誘者の表示が必要なものは、氏名だけではなかったんです。住所、電話番号、メルアドも必要だったんです。orz
週○社長のハー○ーラ○フの方がHPで全部出している理由が分かりました。
週○社長で、3000万稼げるなら出してもいいと思うけど、たかだか良くて月数万円(これでもごく一部の人でしょう)しか稼げないのにこれだけの個人情報をネットに出すのは、私は無謀と感じます。
実はここまでで経済産業局に2回電話しました。
で、もう1回かけました。
「もし、守らなかったときの処分はどうなるのですか」
まず、主務大臣から、「統括者」と「勧誘者」に、ちゃんと守りなさい、と『指示』があり、それでも従わない場合は、「その勧誘者に対し、一年以内の期間を限り、当該連鎖販売業に係る連鎖販売取引について勧誘を行うことを停止し、又はその行う連鎖販売取引の全部若しくは一部を停止すべきことを命ずることができる。」ということ。つまり、最大1年間活動できないってこと。
この罪が重いかどうかですが、ちょうど、経済産業省のHPに6/20付けでこんな処分が出ていました。こちら。
これはネット上ではない連鎖販売取引に対する処分ですが、「勧誘者」にも処分が下されています。
今回は「勧誘者」の名前までは出ていませんが、このように処分が下されると公のHPに発表される可能性があることは認識しておいた方がいいかもしれません。
うーん、でも何とか、住所や電話番号まで出さずにビジネスができないものか・・・
相談員の方が言ってましたが、「勧誘に先立って」の氏名の明示は、訪問とか対面での場合の想定であり、ネット上の場合、どんな場合か想定できない、と言ってました。通常リンクがあり広告に直結しますので。
そこで、ブログなどで「こんなビジネスがあるんですよ。詳しくはこちら」みたいな表示をするとき、これは、「勧誘に先立って」なのか、「広告」なのか、どちらか尋ねました。
この回答は、ブログ等で、紹介HPへ誘導する際、「詳しくはこちら」と書く場合でもブログ上に「氏名の明示」は必要だそうです。これが、「勧誘に先立って」必要な氏名の明示なのです。
そこで、チョーパソ作者である私は考えました。
「氏名の明示」はしょうがない。じゃあ、「詳しくはこちらのフォームからご連絡ください」として、返信メールで具体的なビジネスの説明などをして、登録してもらえばいいのでは。
これだと、個人宛のメールだから「広告」にはならないのではないか?メールの中で住所も電話番号も表示しなくていいかも!と考えました。
しかし、経済産業局の相談員の返事はツレないものでした。
「そのメールに登録する本部サイトへのリンクがあるのなら、そのメールは広告ですので、メール内に勧誘者の住所、電話等の表示が必要ですね。」
確かに、上にもあるように「電子メールにより広告をする場合は、電子メールの本文及び本文中でURL を表示することにより紹介しているサイト(リンク先)を一体として広告とみなすものとする。【通達より】」を適用しての回答のようです。
何とか、氏名の明示だけにして、住所、電話番号まで表示しなくて良い方法がないか考えましたが、どうも無理のようです。
ただ、先ほど書いたように、チョーパソ方式でメールにて宣伝・勧誘する場合なら、ブログ上では「氏名」のみ表示し、メール内で住所、氏名、電話番号、メルアドを表示すれば良いので、直接、ブログやHP上に個人情報を表示することから考えればずいぶん安全とは思われます。
私は、有料ビジネス自粛をしたのは、みなさんが、安心してビジネスに取り組めるように、ビジネス本部へ働きかけていくことが目的でした。実際、本部への提案、要望の取りまとめは仲間がやってくれたので、私は法律のことをいろいろ調べてきました。
しかし、こうやって調べていくと、連鎖販売取引というのは、法律にがんじがらめに縛られています。
安易に始めることができないようにいろいろな制約があります。
Vitamin−MaiLに関しては、警察が動いてくれることになりそうです。(まったり人さんの記事参照)
また、現在のネットビジネスに関しても、それが合法な連鎖販売なのか、紹介報酬だけが目当てのねずみ講なのか、ハッキリとしません。いろいろな方からの情報を聞くと、相当クロに近いグレーゾーンであることは否定できないようです。
今日の記事は、アップすべきかどうかだいぶ悩みました。1週間も悩んでいました。合法的にビジネスを続けよう、と考えていた方には、無情な記事の内容だと思います。でも、今までに書いた記事だけでは、ずいぶん手落ちがあり、それだけを信用して活動してもらうことも避けなければなりません。今回の記事は、私の考えではなく、あくまでこの国の法律を調べた結果です。いずれにせよ、誰かが書くことは間違いありません。
「また、余計なことを書きやがって!」といわれるのは覚悟の上でこの記事をアップします。
私は全く法律については素人の人間です。できるだけ経済産業局に確認し、間違いのないように記事を書きましたが、もし解釈等に誤りがあれば遠慮なく教えてください。
なお、ご意見はコメント欄、もしくはこちらからお寄せください。
2005年06月12日
Vitamin-MaiLについて
昨日、まったり人さんのブログにてVitamin-MaiLに関する記事が掲載されました。
まったり人さんは、Vitamin-MaiLへの要望、意見、抗議の文章を皆様か募集され、まとめて本部へ送っていましたが全く返信はありません。
また、まったり人さんのブログのコメント欄には、最近になって登録、入金したが何の連絡もないという書き込みもありました。
また、私も送っていますが、問い合わせのメールへの返信も全くありません。
5月20日頃以降、本部とは全く連絡が取れていない状況のようです。
残念ですが、Vitamin-MaiLはもう絶望的と言わざる終えません。
また、これ以上被害者が増えることを防ぐため、まったり人さんの記事でも紹介されている、Vitamin-MaiLが利用していると思われるサーバー会社、プロパイダに、私もHP削除を求めるメールを送らせていただきました。
Vitamin-MaiLに関しましては第2次先行登録開始以降、私もこのブログ、紹介HPにて大々的に宣伝し、何名もの方にご登録いただきました。まさか、こんなことになるとは思いもしなかったとはいえ、皆様には大変なご迷惑をおかけすることになりました。本当に申し訳ありませんでした。(私からご登録いただいた方で連絡を頂いていた方には別途メールを送信していますので、ご確認ください。)
■Coin-ADについて
Coin-ADについてはにしむさんが本部への意見、要望をまとめ本部へ送っていました。簡単ですが本部から回答があり、「全体的な見直し及び改善を現在しているところで、徐々に手直ししていく」とのことです。今後の本部の対応に期待したいと思います。
にしむさんのこちらの記事をご覧ください。
■SEAHORSE PROJECTについて
SEAHORSEにつきましては即金大好き!ユキさんが問い合わせをされています。私の先日の記事でもご連絡している通り、本部はWealth事業部の許可を得ず勝手に運営し、さらには活動、入金も停止した状態が続いています。一度本部から、対処する旨の連絡(6/1)がありましたがその後の連絡は全くありません。
即金大好き!ユキさんのこちらの記事をご覧ください。
まったり人さんは、Vitamin-MaiLへの要望、意見、抗議の文章を皆様か募集され、まとめて本部へ送っていましたが全く返信はありません。
また、まったり人さんのブログのコメント欄には、最近になって登録、入金したが何の連絡もないという書き込みもありました。
また、私も送っていますが、問い合わせのメールへの返信も全くありません。
5月20日頃以降、本部とは全く連絡が取れていない状況のようです。
残念ですが、Vitamin-MaiLはもう絶望的と言わざる終えません。
また、これ以上被害者が増えることを防ぐため、まったり人さんの記事でも紹介されている、Vitamin-MaiLが利用していると思われるサーバー会社、プロパイダに、私もHP削除を求めるメールを送らせていただきました。
Vitamin-MaiLに関しましては第2次先行登録開始以降、私もこのブログ、紹介HPにて大々的に宣伝し、何名もの方にご登録いただきました。まさか、こんなことになるとは思いもしなかったとはいえ、皆様には大変なご迷惑をおかけすることになりました。本当に申し訳ありませんでした。(私からご登録いただいた方で連絡を頂いていた方には別途メールを送信していますので、ご確認ください。)
■Coin-ADについて
Coin-ADについてはにしむさんが本部への意見、要望をまとめ本部へ送っていました。簡単ですが本部から回答があり、「全体的な見直し及び改善を現在しているところで、徐々に手直ししていく」とのことです。今後の本部の対応に期待したいと思います。
にしむさんのこちらの記事をご覧ください。
■SEAHORSE PROJECTについて
SEAHORSEにつきましては即金大好き!ユキさんが問い合わせをされています。私の先日の記事でもご連絡している通り、本部はWealth事業部の許可を得ず勝手に運営し、さらには活動、入金も停止した状態が続いています。一度本部から、対処する旨の連絡(6/1)がありましたがその後の連絡は全くありません。
即金大好き!ユキさんのこちらの記事をご覧ください。
2005年06月05日
法律は守ってください
さて、先日の経済産業局に問い合わせた記事の後、氏名の明示のことなど色々悩んできました。これはコメント欄や、他のブログで書き込んだコメント欄等で、書いてますので、なつは悩んでいるんだな、とお気づきの方も多いと思います。
でも、その悩みというのは、氏名を表示するべきかしないべきか、と受け取られるように書いてますが、本心は氏名を表示するべきか、有料ビジネスをやめるか・・・だったのです。
あえて、言いますが、有料のネットビジネスをやっている方、これからやろうと思う方、必ず下記の記事はお読みください。(全て別ウインドウで開きます)
まず、syakingさんが、経済産業局からもらった回答を記事にされました。こちらです。
同じくsyakingさんのこちらの記事。
また、次の法律に関する記事も参考にしてください。
私の先日の記事。
maboさんのこちらの記事。(特に追記欄をお読みください。)
komorebiさんのこちらの記事。
即金大好き!ユキさんのこちらの記事。
読まれましたか。
もう知らなかったとは言わないでくださいね。
有料のネットビジネスのほとんどが該当するかもしれない「連鎖販売取引」では、必ず契約前、契約後に「書面(必ず紙で!)の交付」が必要なのは明確です。もちろん、住所、電話番号、統括者の氏名、クーリングオフ等、特商法に基づく表記も完全にしないといけません。現時点では、「情報の壺」だけがなんとかクリアしているように見えます。(ここでは書きませんがまだ不安材料はあるようです)
もしこれらの法的な整備が完璧になったとしても、それはネットビジネスが「連鎖販売取引」の場合です。もしこれらのビジネスが「ねずみ講」と認定されてしまった場合、もう全ては違法になります。その危険性は今のところゼロではありません。
今までは「商材」があれば「ねずみ講」じゃないよと言われていましたが、それは都合のいい解釈であり、そのビジネスの主たる目的が「会員を集めてその報酬を得る」場合は「ねずみ講」になる可能性があるそうです。ただその認定は私たちが簡単にできるものではなく、警察、最終的には裁判所がするものです。私たちにできることはビジネスの内容を理解し、それが「怪しい」と感じた場合は参加しない、または自分で納得のいくまで調べる必要があります。(でもこれは難しい。私も判断しかねる部分です)
私は、ビジネス本部が、ちゃんと身元のはっきりした弁護士等の見解をHP上に表示していただけるといいかなと思っているのですが・・・
また、それらビジネスが「連鎖販売取引」であると仮定して、それを宣伝紹介する私たちにも規制があります。
それは、氏名等の明示(特商法第33条の2)です。宣伝に先立ち、勧誘者の氏名、ビジネスの統括者の氏名(名称)を明示しなくてはいけません。「勧誘者」は宣伝する私たちのことです。「ビジネスの統括者の氏名(名称)」は個人事業者の場合は、戸籍上の氏名又は商業登記簿に記載された商号、法人にあっては、登記簿上の名称です。
その上で、禁止行為(法第34条)、広告の表示(法第35条)、誇大広告等の禁止(法第36条)を守って宣伝する必要があります。経済産業省の連鎖販売についてのHP参照。
例として、有料ビジネスの広告でよく見る表記ですが、
「年間○百万円の収入が可能」「私は月○十万円の収入を得ています」といった表示をする際には、実際に販売員の中で、それと同等の額の特定利益を得ている者が多数を占めることなど、事実に基づく根拠を示し、実際以上に高収入が得られるかのような見込みを持たせないようにしなければならない。
と、特商法に関する通達の中で表記されています。ご注意ください。
以上を守らない場合は行政処分や罰則の対象となります。
前回の記事で、氏名の明示について「私はまだ対応を決めかねています。」なんて曖昧に書いてしまっていましたことお詫びします。
これは必ず守らなければならないルールです。ネット上で個人情報を出すことは危険だとか、そういう問題ではないのです。これは私見ですが、今の法律がネット上のビジネスを対象としていないからといって、もし改正されたとしてもそれは、今以上に厳しくなることはあっても緩和されることはないと思います。連鎖販売取引はそういう扱いなんです。
私が有料ビジネスを自粛した時、自粛を他の方に強制したりするつもりは全くありませんでした。これは法的な整備をしないビジネス本部に対しての抗議のつもりでした。でも色々調べていくと、そういったビジネスを紹介する私たちも法に則していないことがハッキリして来ました。当たり前のことですが、私は法を犯したくはありませんし、このブログに来ていただいた方にも法を犯して欲しくはありません。
ですから、ここのブログへ来ていただいた皆様には申し上げます。
法律は守ってください。
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でも、その悩みというのは、氏名を表示するべきかしないべきか、と受け取られるように書いてますが、本心は氏名を表示するべきか、有料ビジネスをやめるか・・・だったのです。
あえて、言いますが、有料のネットビジネスをやっている方、これからやろうと思う方、必ず下記の記事はお読みください。(全て別ウインドウで開きます)
まず、syakingさんが、経済産業局からもらった回答を記事にされました。こちらです。
同じくsyakingさんのこちらの記事。
また、次の法律に関する記事も参考にしてください。
私の先日の記事。
maboさんのこちらの記事。(特に追記欄をお読みください。)
komorebiさんのこちらの記事。
即金大好き!ユキさんのこちらの記事。
読まれましたか。
もう知らなかったとは言わないでくださいね。
有料のネットビジネスのほとんどが該当するかもしれない「連鎖販売取引」では、必ず契約前、契約後に「書面(必ず紙で!)の交付」が必要なのは明確です。もちろん、住所、電話番号、統括者の氏名、クーリングオフ等、特商法に基づく表記も完全にしないといけません。現時点では、「情報の壺」だけがなんとかクリアしているように見えます。(ここでは書きませんがまだ不安材料はあるようです)
もしこれらの法的な整備が完璧になったとしても、それはネットビジネスが「連鎖販売取引」の場合です。もしこれらのビジネスが「ねずみ講」と認定されてしまった場合、もう全ては違法になります。その危険性は今のところゼロではありません。
今までは「商材」があれば「ねずみ講」じゃないよと言われていましたが、それは都合のいい解釈であり、そのビジネスの主たる目的が「会員を集めてその報酬を得る」場合は「ねずみ講」になる可能性があるそうです。ただその認定は私たちが簡単にできるものではなく、警察、最終的には裁判所がするものです。私たちにできることはビジネスの内容を理解し、それが「怪しい」と感じた場合は参加しない、または自分で納得のいくまで調べる必要があります。(でもこれは難しい。私も判断しかねる部分です)
私は、ビジネス本部が、ちゃんと身元のはっきりした弁護士等の見解をHP上に表示していただけるといいかなと思っているのですが・・・
また、それらビジネスが「連鎖販売取引」であると仮定して、それを宣伝紹介する私たちにも規制があります。
それは、氏名等の明示(特商法第33条の2)です。宣伝に先立ち、勧誘者の氏名、ビジネスの統括者の氏名(名称)を明示しなくてはいけません。「勧誘者」は宣伝する私たちのことです。「ビジネスの統括者の氏名(名称)」は個人事業者の場合は、戸籍上の氏名又は商業登記簿に記載された商号、法人にあっては、登記簿上の名称です。
その上で、禁止行為(法第34条)、広告の表示(法第35条)、誇大広告等の禁止(法第36条)を守って宣伝する必要があります。経済産業省の連鎖販売についてのHP参照。
例として、有料ビジネスの広告でよく見る表記ですが、
「年間○百万円の収入が可能」「私は月○十万円の収入を得ています」といった表示をする際には、実際に販売員の中で、それと同等の額の特定利益を得ている者が多数を占めることなど、事実に基づく根拠を示し、実際以上に高収入が得られるかのような見込みを持たせないようにしなければならない。
と、特商法に関する通達の中で表記されています。ご注意ください。
以上を守らない場合は行政処分や罰則の対象となります。
前回の記事で、氏名の明示について「私はまだ対応を決めかねています。」なんて曖昧に書いてしまっていましたことお詫びします。
これは必ず守らなければならないルールです。ネット上で個人情報を出すことは危険だとか、そういう問題ではないのです。これは私見ですが、今の法律がネット上のビジネスを対象としていないからといって、もし改正されたとしてもそれは、今以上に厳しくなることはあっても緩和されることはないと思います。連鎖販売取引はそういう扱いなんです。
私が有料ビジネスを自粛した時、自粛を他の方に強制したりするつもりは全くありませんでした。これは法的な整備をしないビジネス本部に対しての抗議のつもりでした。でも色々調べていくと、そういったビジネスを紹介する私たちも法に則していないことがハッキリして来ました。当たり前のことですが、私は法を犯したくはありませんし、このブログに来ていただいた方にも法を犯して欲しくはありません。
ですから、ここのブログへ来ていただいた皆様には申し上げます。
法律は守ってください。
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2005年06月02日
経済産業局に電話してみた。
5/30の夜、ネットビジネスに関連した特別商取引法の連鎖販売取引について、経済産業省へ質問のメールを送りました。しかし、本日、まだ返答がありません。それで、今日電話してみました。
まず、先日、syakingさんが経済産業局(省ではありません)へ質問し電話での応対を記事にされています。とても参考になります。こちらをご覧ください。
ところで、特別商取引法ってご存知ですか。その中で、有料のネットビジネスが該当すると思われる連鎖販売取引について細かくルールが決められています。
■経済産業省 特定商取引法のページ
■経済産業省 連鎖販売取引について
有料のネットビジネスをされている方、これからはじめようとする方はきちんと目を通しておくことをお勧めします。
また、細かい条文についてはこちらをご覧ください。
■経済産業省 特定商取引の条文等
この中でも、「通達」は具体例を挙げ、分かりやすい表記となっています(連鎖販売取引については35ページから)。こちらもぜひ目を通してみてください。はっきりいって法律、政令、省令は私の頭ではよく理解できません^^;皆様は挑戦してください。
私はサラリーマンでなかなか昼間に電話でやり取りができないのですが、メールの返事もまだですし、今日は仕事が休みでしたので思い切って電話してみたのです。(メールで質問した内容は、下記、電話で質問した内容とほぼ同じです。)
まず、経済産業省へ電話すると、消費経済政策課というところへ回されましたが(ここはビジネスの主宰者側が問い合わせするところみたい)、やはり、消費者の立場からの質問は経済産業局へしてくださいと言われました。電話は、管轄ではなく本省内(東京)へしてみました。
電話したのは午前11時半頃。相談員の方にいくつか質問をし、後で返答してくれるとのこと。
そして午後1時過ぎ、早々と回答の電話がありました。
まず、特定のビジネスを挙げてそれが連鎖販売に該当するかどうかという質問には答えられないといわれました。例として500円で広告を出すシステムを説明しましたが、はっきりそれなら連鎖販売になるという回答はありませんでした。また、無料会員のようなシステムが含まれる場合も連鎖販売取引に当たるかどうかも聞いたのですが、経済産業局のほうでは回答できないとのことです。
この辺、私の質問の仕方が悪いのが、向こうがネットビジネスを知らないせいなのか、ちょっと意思の疎通が悪かったかもしれません。
特定のビジネスが連鎖販売取引に当たるかどうかの判断は経済産業局がするものではなく、内閣府か警察に問い合わせて欲しいということでした。
また、これらビジネスが連鎖販売に当たるとして、契約の前後に交付しないといけない書面がメールやPDF、HP上の掲示で代用できるか、という質問には、はっきりと『書面は紙のもので』と回答されました。契約前の「概要書面」、契約後に「契約書面」と二つが必要ということです。対面での取引ではありませんので郵便などの方法で送る必要が生じてきます。
そして、ネット上でも「勧誘者」つまり私たちが氏名の表示を広告時にする必要があるか、ネット上で個人情報を表示することには危険を感じるのだが・・・という質問にも広告時、『氏名の表示は必ず必要』という回答でした。他にも統括者の氏名(名称)の表示が必要です。表示しない場合は特商法に違反しますのでご注意くださいと言われてしまいました。
以上が、本日の経済産業局とのやり取りの全てです。
法律の解釈というのは大変難しく、経済産業省の方でも、このビジネスは連鎖販売だとかの断定はできないようです。こんな状態ですので、私のような法律の素人が勝手な解釈をして、このビジネスはシロだとか、クロだとかの判断は到底できるものではありません。今回の回答も、問い合わせた相手が変わればニュアンスの違う答えになる可能性もあります。
また、ビジネス本部が法的な対応を整備したとしても、今度は宣伝する私たちの対応も問われてくることになります。はたして、宣伝時、自分の氏名を表示するべきか否か。法律は間違いなく表示せよと言っています。しかし、このネット上で自分の個人情報をだすリスクはとても大きいですよね。私はまだ対応を決めかねています。
●情報の壺の対応
今日、情報の壺から書面が届いた方もいらっしゃるようですね(私はまだ届きません)。これはこのネットビジネス界にとっては、とても大きな前進に違いありません。でもこれらの費用と手間は相当なものになり、本部が利益を上げていくには多くの努力が必要になると思います。
★ここで気付いたのですが、情報の壺の新規会員申し込み方法が変更されていますね。
http://2bo.cc/affiliate.html (←注意!私からの申し込みにはなりません)
登録するには、概要書面をダウンロード、印刷、捺印し本部へ返送(FAXor郵送)。ここから今までどおり、仮登録、入金。その後、本部より契約書面の発送となり、これに署名、捺印、本部へ返送となっています。
これは大変ですね。でもこれだけのことをして、やっと特商法に対応できるのです。
(概要書面はPDFですが、これを印刷して捺印して返送するので、きちんと本部には紙の書面が残ることになるという解釈でしょう)
今後この情報の壺をモデルにして他のビジネスがどう対応してくるか。見守っていきましょう。
人気blogランキングにご協力を!
まず、先日、syakingさんが経済産業局(省ではありません)へ質問し電話での応対を記事にされています。とても参考になります。こちらをご覧ください。
ところで、特別商取引法ってご存知ですか。その中で、有料のネットビジネスが該当すると思われる連鎖販売取引について細かくルールが決められています。
■経済産業省 特定商取引法のページ
■経済産業省 連鎖販売取引について
有料のネットビジネスをされている方、これからはじめようとする方はきちんと目を通しておくことをお勧めします。
また、細かい条文についてはこちらをご覧ください。
■経済産業省 特定商取引の条文等
この中でも、「通達」は具体例を挙げ、分かりやすい表記となっています(連鎖販売取引については35ページから)。こちらもぜひ目を通してみてください。はっきりいって法律、政令、省令は私の頭ではよく理解できません^^;皆様は挑戦してください。
私はサラリーマンでなかなか昼間に電話でやり取りができないのですが、メールの返事もまだですし、今日は仕事が休みでしたので思い切って電話してみたのです。(メールで質問した内容は、下記、電話で質問した内容とほぼ同じです。)
まず、経済産業省へ電話すると、消費経済政策課というところへ回されましたが(ここはビジネスの主宰者側が問い合わせするところみたい)、やはり、消費者の立場からの質問は経済産業局へしてくださいと言われました。電話は、管轄ではなく本省内(東京)へしてみました。
電話したのは午前11時半頃。相談員の方にいくつか質問をし、後で返答してくれるとのこと。
そして午後1時過ぎ、早々と回答の電話がありました。
まず、特定のビジネスを挙げてそれが連鎖販売に該当するかどうかという質問には答えられないといわれました。例として500円で広告を出すシステムを説明しましたが、はっきりそれなら連鎖販売になるという回答はありませんでした。また、無料会員のようなシステムが含まれる場合も連鎖販売取引に当たるかどうかも聞いたのですが、経済産業局のほうでは回答できないとのことです。
この辺、私の質問の仕方が悪いのが、向こうがネットビジネスを知らないせいなのか、ちょっと意思の疎通が悪かったかもしれません。
特定のビジネスが連鎖販売取引に当たるかどうかの判断は経済産業局がするものではなく、内閣府か警察に問い合わせて欲しいということでした。
また、これらビジネスが連鎖販売に当たるとして、契約の前後に交付しないといけない書面がメールやPDF、HP上の掲示で代用できるか、という質問には、はっきりと『書面は紙のもので』と回答されました。契約前の「概要書面」、契約後に「契約書面」と二つが必要ということです。対面での取引ではありませんので郵便などの方法で送る必要が生じてきます。
そして、ネット上でも「勧誘者」つまり私たちが氏名の表示を広告時にする必要があるか、ネット上で個人情報を表示することには危険を感じるのだが・・・という質問にも広告時、『氏名の表示は必ず必要』という回答でした。他にも統括者の氏名(名称)の表示が必要です。表示しない場合は特商法に違反しますのでご注意くださいと言われてしまいました。
以上が、本日の経済産業局とのやり取りの全てです。
法律の解釈というのは大変難しく、経済産業省の方でも、このビジネスは連鎖販売だとかの断定はできないようです。こんな状態ですので、私のような法律の素人が勝手な解釈をして、このビジネスはシロだとか、クロだとかの判断は到底できるものではありません。今回の回答も、問い合わせた相手が変わればニュアンスの違う答えになる可能性もあります。
また、ビジネス本部が法的な対応を整備したとしても、今度は宣伝する私たちの対応も問われてくることになります。はたして、宣伝時、自分の氏名を表示するべきか否か。法律は間違いなく表示せよと言っています。しかし、このネット上で自分の個人情報をだすリスクはとても大きいですよね。私はまだ対応を決めかねています。
●情報の壺の対応
今日、情報の壺から書面が届いた方もいらっしゃるようですね(私はまだ届きません)。これはこのネットビジネス界にとっては、とても大きな前進に違いありません。でもこれらの費用と手間は相当なものになり、本部が利益を上げていくには多くの努力が必要になると思います。
★ここで気付いたのですが、情報の壺の新規会員申し込み方法が変更されていますね。
http://2bo.cc/affiliate.html (←注意!私からの申し込みにはなりません)
登録するには、概要書面をダウンロード、印刷、捺印し本部へ返送(FAXor郵送)。ここから今までどおり、仮登録、入金。その後、本部より契約書面の発送となり、これに署名、捺印、本部へ返送となっています。
これは大変ですね。でもこれだけのことをして、やっと特商法に対応できるのです。
(概要書面はPDFですが、これを印刷して捺印して返送するので、きちんと本部には紙の書面が残ることになるという解釈でしょう)
今後この情報の壺をモデルにして他のビジネスがどう対応してくるか。見守っていきましょう。
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