● 第36章の窃盗罪(窃盗及び強盗の罪)です。以前この法律は「懲役10年以下に処する」という事だけだったので「罰金刑」を科すことが許されませんでした。窃盗罪は最も多く失礼な言い方ですが「身近な」犯罪です。消しゴム1個を文房具店で盗んでも「懲役刑しか」科すことができませんので、最も多く行われている「裁判」の「略式命令」も行う事ができず、このような場合は「起訴猶予」とするしかありません。この度の法律の改正により、あたらな「罰金刑」が持ち上がり50万円以下の罰金という方法を大いに活用することができるようになりました。
(窃盗)
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(窃盗)
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
手錠のまま逃走、事務所荒らし男逮捕
. 神奈川県警茅ヶ崎署は18日、窃盗容疑で現行犯逮捕された後、手錠をつけたまま逃走していた横浜市港北区日吉、内装工古賀良輔容疑者(37)を同容疑で逮捕した。
発表によると、古賀容疑者は今月3日午前1時半頃、同県寒川町小動の土木建築会社の事務所から缶コーヒーや総菜など(約570円相当)を盗んだ疑い。事務所を出た直後、警戒中の同署員に現行犯逮捕されて手錠を掛けられたが、署員が応援の警察官を呼ぼうとした隙に逃走していた。
手錠は14日、現場近くの駐車場で見つかった。古賀容疑者は、この土木建築会社の元従業員で、履歴書などから現在の住所を突き止め、逮捕した。
(2011年2月19日01時06分 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20110219-OYT1T00093.htm
第三十六章 窃盗及び強盗の罪
(窃盗) 未遂有 親族間の特例
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(不動産侵奪) 未遂有 親族間の特例
第二百三十五条の二 他人の不動産を侵奪した者は、十年以下の懲役に処する。
(強盗) 未遂有
第二百三十六条 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
(強盗予備)
第二百三十七条 強盗の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。
(事後強盗) 未遂有
第二百三十八条 窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
. 神奈川県警茅ヶ崎署は18日、窃盗容疑で現行犯逮捕された後、手錠をつけたまま逃走していた横浜市港北区日吉、内装工古賀良輔容疑者(37)を同容疑で逮捕した。
発表によると、古賀容疑者は今月3日午前1時半頃、同県寒川町小動の土木建築会社の事務所から缶コーヒーや総菜など(約570円相当)を盗んだ疑い。事務所を出た直後、警戒中の同署員に現行犯逮捕されて手錠を掛けられたが、署員が応援の警察官を呼ぼうとした隙に逃走していた。
手錠は14日、現場近くの駐車場で見つかった。古賀容疑者は、この土木建築会社の元従業員で、履歴書などから現在の住所を突き止め、逮捕した。
(2011年2月19日01時06分 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20110219-OYT1T00093.htm
第三十六章 窃盗及び強盗の罪
(窃盗) 未遂有 親族間の特例
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(不動産侵奪) 未遂有 親族間の特例
第二百三十五条の二 他人の不動産を侵奪した者は、十年以下の懲役に処する。
(強盗) 未遂有
第二百三十六条 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
(強盗予備)
第二百三十七条 強盗の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。
(事後強盗) 未遂有
第二百三十八条 窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
正 あらたな