柔道のオリンピックで金メダルをとった内柴正人氏が容疑者となり警視庁に逮捕されました。
容疑は、準強姦罪ということです。
 準でも準がつかなくても強姦罪には替わりはないのですが、正規の強姦罪が暴行や脅迫を用いて姦通させることということに対し、準強姦罪は、それ以外の方法、お酒を沢山飲ませて抗拒(こうきょ)不能にさせる、睡眠薬を飲ませて意識を不能にさせるということが準強姦罪という事になります。
 内柴容疑者は、「合意の上」でやったとか、「未成年がお酒を飲んでいるのを黙認した」という事を行っているのですが、そのこと自体もやはり教育に携わるものとしては問題であり、大学が懲戒するということは、よほど内柴容疑者の行為自体に行き過ぎたことがあるのだということになります。

 






(強姦)
第百七十七条  暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。
(準強制わいせつ及び準強姦)
第百七十八条  人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。
2  女子の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、姦淫した者は、前条の例による。


準強姦容疑で柔道金メダリスト内柴正人容疑者を逮捕(刑178 準強制わいせつ及び準強姦罪)

金メダリストが準強姦という容疑で逮捕です。準強姦の疑いで逮捕されたのは、北京オリンピックとアテネオリンピックの男子柔道金メダリスト内柴正人容疑者です。警察によりますと、内柴容疑者は今年9月、柔道の教え子だった未成年の女子大生に対し、酒を飲ませて酩酊状態にさせ合宿先の都内のホテルで性的な暴行をした疑いです。内柴容疑者は、調べに対し「納得いかない。合意の上だった」と容疑を否認しているということです。内柴容疑者は客員教授として九州看護福祉大学に招かれ、女子柔道部のコーチを務めてめていましたが、セクハラ行為があったとして先月、懲戒解雇されました。今回の逮捕について二塚信学長は「記者会見で話した事実と合致。裏切られたという思いでいっぱい」とコメントしています。県民栄誉賞、そして地元、合志市の市民栄誉賞と名誉市民を受賞している内柴容疑者。今回の逮捕について蒲島知事と荒木合志市長の反応です。蒲島知事は「その報道は議場に入る寸前にお聞きしましたので詳細についてはコメントを控えたいと思います。ただ事実であればとても残念だと思います」、荒木義行合志市長は「正直残念に思っています。あわせて、これから先の活躍を期待している青年でもありましたので、思いとしては非常に複雑なものがあります。(名誉市民については?)(11月29日に)大学側の1つの処分が出た。それに対して今度は内柴さんの方から何らかの対応があるだろうということで、しばらくは様子を見ようと今日まで考えていたが逮捕ということになればこれまた大きく流れは変わりますのでその時までとは事情が異なってくるのかなと思っている」とそれぞれ話しました。
2011-12-06 19:04:17
http://www.tku.co.jp/pc/news/view_news.php?id=24957&mod=3000
(2011/12/6/TKU/テレビ熊本)



内柴容疑者を留置先の警視庁原宿警察署へ移送(12/06 18:57)

準強姦の疑いで逮捕された柔道の金メダリスト・内柴正人容疑者(33)を乗せた車が6日午後、取り調べが行われていた警視庁本部を出ました。

 内柴容疑者を乗せた車は午後6時45分ごろ、多くのフラッシュがたかれるなか、警視庁本部を出て留置先の原宿警察署に向かいました。内柴容疑者は朝、警視庁からの要請を受けて出頭し、酒を飲んで酩酊(めいてい)状態の女子柔道部員を乱暴した疑いで逮捕されました。取り調べに対して、「納得がいかない。合意の上だった」と容疑を否認しているということです。さらに、警視庁は、午後から熊本県内にある内柴容疑者の自宅を捜索しました。
http://news.tv-asahi.co.jp/news/web/html/211206053.html
(2011/12/6/テレビ朝日)





第二十二章 わいせつ、姦淫及び重婚の罪(刑174-184)

(公然わいせつ)
第百七十四条  公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
(わいせつ物頒布等)
第百七十五条  わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
2  有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。
(強制わいせつ)
第百七十六条  十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
(強姦)
第百七十七条  暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。
(準強制わいせつ及び準強姦)
第百七十八条  人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。
2  女子の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、姦淫した者は、前条の例による。
(集団強姦等)
第百七十八条の二  二人以上の者が現場において共同して第百七十七条又は前条第二項の罪を犯したときは、四年以上の有期懲役に処する。
(未遂罪)
第百七十九条  第百七十六条から前条までの罪の未遂は、罰する。
(親告罪)
第百八十条  第百七十六条から第百七十八条までの罪及びこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2  前項の規定は、二人以上の者が現場において共同して犯した第百七十六条若しくは第百七十八条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪については、適用しない。
(強制わいせつ等致死傷)
第百八十一条  第百七十六条若しくは第百七十八条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
2  第百七十七条若しくは第百七十八条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、無期又は五年以上の懲役に処する。
3  第百七十八条の二の罪又はその未遂罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、無期又は六年以上の懲役に処する。
(淫行勧誘)
第百八十二条  営利の目的で、淫行の常習のない女子を勧誘して姦淫させた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第百八十三条  削除
(重婚)
第百八十四条  配偶者のある者が重ねて婚姻をしたときは、二年以下の懲役に処する。その相手方となって婚姻をした者も、同様とする。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html#1002000000022000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000