(1)内閣官房報償費(機密費)情報公開請求第2次訴訟の判決が昨日大阪地裁で出ることについては、すでにご紹介しました。

2億5千万円持ち逃げ内閣官房報償費(機密費)情報公開訴訟の大阪地裁判決は今月(2012年11月)22日!

本日(2012年11月22日)午後、内閣官房報償費(機密費)情報公開請求第2次訴訟の判決

(2)この判決は、基本的には、私が原告の内閣官房報償費(機密費)情報公開請求第1次訴訟の判決を基本的に同じ一部勝訴判決ですが、さらに使途の公開度を一歩進める判決でした。

(3)この判決についてのマスコミ報道を紹介しておきます。
(漏れがあれば、教えてください。後で追加して紹介します。)

まずは、新聞報道です。
朝日新聞2012年11月22日14時53分.
官房機密費の一部開示認める 大阪地裁、司法判断2例目

 【岡本玄】大阪の市民団体が、内閣官房報償費(官房機密費)の使い道を明らかにするよう求めた2次訴訟の判決が22日、大阪地裁で
あった。対象は、2009年9月に当時の河村建夫官房長官(自民)が引き出した2億5千万円。田中健治裁判長は一部の文書について、
「具体的な使途や相手方が特定される恐れは考えがたい」として国の不開示処分を取り消した。
 今年3月の1次訴訟の判決では、大阪地裁の別の裁判長が、安倍晋三・元首相が官房長官だった05〜06年に支出された約11億円の
機密費を対象に、支出先や使途が記されていない文書の開示を認めており、一部開示を認める司法判断は2例目となる。今回の判決は1次
訴訟で認められた文書に加え、利用者の記載のない、公共交通機関の交通費の支払いに関わる文書の開示も認めた。
 原告は市民団体「政治資金オンブズマン」のメンバー。2億5千万円は、政権交代が決まった09年8月30日の前回総選挙の直後に引
き出された。同年9月16日に鳩山内閣に政権を明け渡した麻生内閣に機密費を使う目的はなく、駆け込み請求によって「公金が不当に使
われた恐れがある」などと主張していた。
 情報公開法に基づく09年10月の原告の開示請求に対し、鳩山内閣の内閣官房内閣総務官は全面不開示を決定。市民団体側が「機密費
は月約1億円の支出が一般的。半月で2.5億円は異常だ」として、10年1月に2次提訴した。

(2012年11月22日15時11分 読売新聞)
官房機密費関連文書、一部開示命じる…大阪地裁

 2009年の政権交代直前、当時官房長官の河村建夫衆院議員(自民)が支出を受けた2億5000万円の官房機密費(内閣官房報償費)の使途に関する文書を全面不開示としたのは違法として、市民団体「政治資金オンブズマン」(大阪市)のメンバーが国に不開示処分の取り消しを求めた訴訟の判決が22日、大阪地裁であった。
 田中健治裁判長は、使途や支払い先の個人名などが記されていない文書について、不開示処分の取り消しを命じた。
 官房機密費の文書開示を巡る訴訟の判決は全国で2例目。同地裁は今年3月、自民党の安倍総裁が官房長官だった05〜06年の支出分約11億円について同団体の別のメンバーが求めた訴訟(大阪高裁で係争中)で一部文書の開示を命じており、今回、公共交通機関の領収書も開示対象に加えた。

時事通信(2012/11/22-19:03)
官房機密費、一部開示命じる=政権交代前の支出、違法性否定−大阪地裁

 2009年の政権交代で麻生内閣が退陣する直前、自民党の河村建夫官房長官(当時)が支出した官房機密費(報償費)2億5000万円について、市民団体代表が国を相手に使途や支出先などの開示を求めた訴訟の判決で、大阪地裁(田中健治裁判長)は22日、一部の帳簿や領収書の開示を命じた。支出の違法性は否定した。
 田中裁判長は、交代直前の支出について「政権交代にかかわらず、国益の観点から継続的な取り組みが必要な案件もあり、対価の後払いもある」と判断した。官房機密費の一部開示が認められたのは、3月の同地裁判決に続き2例目。
 原告は市民団体「政治資金オンブズマン」(大阪市)の松山治幸共同代表(63)。09年8月の衆院選で民主党が勝利し、麻生太郎首相の退陣が決まってから10日余りの間に、河村氏が2億5000万円を支出したのは違法と主張し、開示を求めていた。

中国新聞'12/11/22
官房機密費一部開示認める 大阪地裁、3月に続き

 大阪市の市民団体メンバーが、2009年の政権交代直前に引き出された内閣官房報償費(機密費)の情報公開を求めた訴訟の判決が22日、大阪地裁であった。田中健治たなか・けんじ裁判長は「具体的使途や支払い相手が明らかにならなければ支障はない」として、国の不開示処分を一部取り消した。
 官房機密費の開示をめぐる司法判断は、一部開示を認めた今年3月の大阪地裁判決に続き2例目。今回も、支払い相手を特定できる書類の開示請求は退けたが、新たに公共交通機関の領収書を開示対象とした。
 閉廷後、記者会見した市民団体メンバーは「支障がないものは公開するという判断が定着した。一歩一歩前進している」と評価した。
 判決理由で田中裁判長は「協力者の氏名などが開示されると、内閣官房の秘密保持への信頼が低下し、今後の活動に支障が生じる恐れがある」と指摘。その上で「公共交通機関は不特定多数の者が使うため、領収書が開示されても利用者の特定は困難。支障の恐れがあるとした内閣官房の判断は、裁量権を逸脱している」と述べた。
 「政権末期の短期間に2億5千万円も引き出したのは目的外支出で違法」との市民団体側の主張については、判決は「会計検査院から何の指摘も受けておらず、不適正な事務に用いられたとは認められない」とした。
 内閣官房内閣総務官室は「判決内容をよく分析し、関係機関と協議して適切に対応したい」とコメントした。

日経新聞2012/11/22 23:19
内閣官房機密費の一部開示認める 大阪地裁

 2009年の政権交代直前に支出された内閣官房機密費(報償費)2億5千万円について、大阪市の市民団体「政治資金オンブズマン」のメンバーが国に関連文書の開示を求めた訴訟の判決で、大阪地裁は22日、「具体的な使途や支払った相手が明らかにならなければ支障は生じない」として、国の不開示処分を一部取り消した。
 官房機密費の情報公開を巡る判決は、一部開示を認めた今年3月の大阪地裁判決に続き2例目。新たにタクシーなどを除く公共交通機関への支払いで、利用者が記載されていない領収書なども開示対象とした。
 田中健治裁判長は判決理由で、「協力者の氏名などが開示された場合、内閣官房の秘密保持への信頼が低下し、活動に著しい支障が生じる恐れがある」と指摘し、支払った相手が特定できる文書の不開示は適法と判断。一方で、「公共交通機関は不特定多数の者が利用し、領収書などが開示されても誰が利用したかを特定される恐れがあるとは考えがたい」とした。
 ほかに、支出先が記されていない「政策推進費受払簿」や「報償費支払明細書」なども3月の地裁判決と同様に開示を認めた。
 今回の対象は、麻生太郎内閣が退陣する直前の09年9月1〜16日に、当時の河村建夫官房長官が支出した2億5千万円。原告は「政権末期の短期間に多額の目的外支出があった」と主張したが、判決は「国益の観点から継続的な取り組みが必要な案件もあり、直ちに不適正であるとは認められない」とした。
 閉廷後に記者会見した市民団体メンバーは「支障がないものは公開するという司法判断が定着し、一歩一歩前進している」と評価した。
 内閣官房内閣総務官室の話 判決内容をよく分析し、その上で関係機関と協議し、適切に対応したい。

毎日新聞 2012年11月23日 09時29分
官房機密費:文書の一部公開、国に命じる 大阪地裁

 官房機密費の支出に関する文書の情報公開請求をした市民団体メンバーが、国に不開示決定の取り消しを求めた訴訟の判決で、大阪地裁(田中健治裁判長)は22日、文書の一部開示を命じた。
 田中裁判長は「開示しても、支払い相手や具体的な使途が明らかにならなければ、国の安全や他国との信頼関係が損なわれることはない」と指摘。3月の判決と同様に、政策推進費の支払いの合計額などを記載した受け払い簿▽出納管理簿の一部▽会計検査院に提出する報償費支払明細書−−の開示を命じた。さらに、公共交通機関を利用した際の交通費の領収書などについても開示の対象に加えた。
 訴えていたのは、政治資金オンブズマン(大阪市)の共同代表、松山治幸さん(63)。政権交代直前の09年9月1〜16日に当時の河村建夫官房長官(自民党)が請求し支払われた計2億5000万円の官房機密費の開示を求めていた。「民主党政権に引き継ぐ前に官房機密費を使い切ったのは政策とは無関係の支出だ」と主張していたが、判決は「継続的な取り組みが必要な案件や情報収集活動への対価を後払いで支払うこともある」として退けた。【渋江千春】

(2012年11月23日 読売新聞)
官房機密費の開示拡大、交通費など…大阪地裁

 2009年の政権交代直前、麻生内閣の河村建夫官房長官(当時)が支出を受けた2億5000万円の官房機密費(内閣官房報償費)の使途に関する文書を全面不開示としたのは違法として、市民団体「政治資金オンブズマン」(大阪市)のメンバーが国に不開示処分の取り消しを求めた訴訟の判決が22日、大阪地裁であった。田中健治裁判長は、使途や支払先名などが記されていない文書、公共交通機関の利用に関する領収書などについて不開示処分の取り消しを命じた。
 同地裁は今年3月、自民党の安倍総裁が官房長官だった05〜06年の支出分について一部開示を命じ、大阪高裁で係争中。全国2例目となった今回の判決は、3月の判決を踏襲しつつ、領収書類も開示対象に加えた。
 原告側が開示を求めたのは、〈1〉機密費を官房長官に支払う際に作成する「政策推進費受払簿」〈2〉会計検査院に提出する「報償費支払明細書」〈3〉出納情報を一覧にした「出納管理簿」〈4〉情報提供者らに支払う経費に関する「支払決定書」〈5〉領収書――の5種類の文書。
 原告側は、同一文書中に開示可能な情報があれば部分開示するよう求めていたが、田中裁判長は「一体的な情報の一部を除外して開示すべきとは言えない」として退けた。
 官房機密費は毎月1億円支出されるのが通例。河村氏は前回衆院選2日後の09年9月1日、2億5000万円を請求していた。
 閉廷後、原告の松山治幸さん(63)が大阪市内で記者会見。「3月の判決に比べて一歩前進」としつつ、「税金が使われているのに国会議員の問題意識が低すぎる。自ら改めていってほしい」と苦言を呈した。
 内閣官房内閣総務官室は「判決内容をよく分析し、関係機関と協議して適切に対応する」としている。
 3月の判決を受け、藤村官房長官は、一定の年月を経れば使途を原則公開するとの基準を今秋にも定める考えを示した。しかし、9月末の記者会見で「(機密費の)機能維持と透明性確保の両立が大変難しい」と先送りを表明。民主党は野党時代、公開に前向きだったが、政権に就いてからは消極的な姿勢に転じている。
内閣官房機密費大阪地裁判決比較







しんぶん赤旗2012年11月23日(金)
自民政権末期の機密費2.5億円  領収書など一部開示命令  大阪地裁

 2009年の政権交代で自民党・麻生内閣が退陣する直前、河村建夫官房長官(当時)に渡った内閣官房機密費2億5千万円を短期間で使い切った問題について、市民団体「政治資金オンブズマン」のメンバーが、使途を記録した文書を不開示とした国の処分取り消しを求めた裁判が22日、大阪地裁(田中健治裁判長)で行われました。判決では、一部の帳簿や領収書など従来より範囲を広げて開示を命じました。
 機密費の持ち逃げが疑われる不可解な支出は、09年9月に起きました。(図参照)
 通常、内閣官房長官が国庫に請求する機密費は、月平均1億円(約5千万円ずつ2回)の支出が平均的とされています。ところが同月には、1回に2億5千万円も請求し、全額を10日あまりで使い切る突出ぶり。
 判決は、非開示とした国の処分を取り消し、「政策推進費受払簿」と「報償費支払明細書」の公開と、「出納管理簿」の一部公開を命じました。
 また「支払決定書」と「領収書」では、交通費のうち公共交通機関に支出した分について「支障が生じる具体的なおそれがあるとは認めがたい」として一部公開を命じました。
 機密費をめぐっては、自民党・安倍晋三総裁が官房長官時代の文書の一部開示を命じた判決が、大阪地裁で3月に出ています。
 判決後の記者会見で原告側代理人の阪口徳雄弁護士は、「支障がないものは出しなさいとした点で(3月の判決より)一歩前進した」と評価。自民党による官房機密費山分けの疑惑については「判断をさけたことは残念」とのべました。
内閣官房機密費2・5億円が消えるまで

























(4)次は、テレビ報道。

NHK11月22日 17時32分
官房機密費の部分公開認める

 3年前、政権交代の直前に支出された、いわゆる官房機密費2億5000万円に関する情報を公開するよう、市民グループが求めた裁判で、大阪地方裁判所は、情報収集活動の相手など具体的な使いみちが特定されない範囲で、文書の公開を認める判決を言い渡しました。
 官房機密費は、毎年およそ12億円が国庫から支出され、情報収集活動などに使われているとされていますが、具体的な使いみちは公開されていません。
3年前の衆議院選挙の直後には、自民党の当時の河村官房長官の下で2億5000万円の官房機密費が支出され、市民グループが「政権交代の直前に支出したのは不自然だ」として国に情報公開を求める裁判を起こしていました。
 22日の判決で、大阪地方裁判所の田中健治裁判長は「政権交代にかかわらず、継続的な取り組みが必要な案件もあり、直ちに不適正な支出とは認められない」と指摘しました。
 そのうえで、相手の名前や金額が書かれた領収書などについて「公開されると情報提供者などからの信頼が失われ、国の活動に著しい支障が生じるおそれがある」として、非公開とする判断を示しました。
 一方、鉄道など交通費の領収書や月別の支払い金額など一部の文書については、相手の名前や具体的な使いみちが特定されるおそれがないことを理由に、非公開とした国の決定を取り消し、公開を認めました。
 官房機密費を巡る裁判では、ことし3月、大阪地方裁判所が同じように一部の文書の公開を認めていますが、交通費に関する情報公開を認めたのは今回が初めてです。

“一歩前進だが、透明性はまだまだ低い”
 判決について、市民グループの松山治幸さんは「交通費の情報公開が認められ一歩前進だが、税金の使いみちという点で透明性がまだまだ低く、今後も裁判で訴えていきたい」と話しています。
 また、阪口徳雄弁護士は「なぜ短期間に2億5000万円もの金が必要になったのかという問題意識について裁判所が評価しておらず、極めて不満だ」と話しています。

“判決内容分析し、適切に対応したい”
 内閣官房内閣総務官室は「判決内容をよく分析し、関係機関と協議して、適切に対応したい」としています。

毎日放送 (11/23 07:32)
■内閣官房機密費の開示求める

 大阪の市民グループが、内閣官房機密費の使い道を公開するよう求めた裁判で、大阪地裁は、一部を開示するよう命じる判決を言い渡しました。

 この裁判は大阪の市民グループが起こしていたもので、3年前の政権交代直前に、当時の官房長官、河村建夫衆議院議員が、支出を受けた官房機密費2億5,000万円が、何に使われたのか、公開するよう求めていました。
 官房機密費は、情報収集経費などとして支出されるもので、国は「協力者から情報を得られなくなる」などとして一切開示していませんでした。
 判決で大阪地裁は、具体的な使いみちや、支払の相手方の名前が明らかにならない一部の書類や、公共交通機関を利用した交通費については開示を命じました。
 官房機密費の一部開示を命じる判決は、今年3月の大阪地裁以来2回目です。