42f3ef46.JPG 岩手・宮城内陸地震の被災地で心配していた、応急危険度判定にかかる誤解と不安が現実に増幅し始めたようだ。
 ここではっきり確認しておきたいことは、行政が災害発生直後から開始する応急危険度判定は、あくまで余震等による二次災害を防止するために、退避安全の目安として張られるものであるということだ。
 建物の破壊の程度や、修復可能性を、赤・黄・緑の紙で示しているのではなく、ましてや行政の資産税課が行う罹災認定(財産としての価値の逸失の程度を示すもの)ではない。
 ひびの入った壁が落ちかけていても、窓の手すりや看板が外れそうであっても「危険」判定になることはある。宅地危険度判定も同様で、敷地の地盤に亀裂が入っていたり、段差が生じていたら、修復可能であっても「危険宅地」という張り紙がなされる。

 このことを、ここで改めてアナウンスしなくてはならない状況は、もはや災害発生の混乱下で行われる制度として適性を疑う根本的な問題とも言える。 実際に被災した人の心境や被災地の混乱の程度を思えば、その中での張り紙表現は、その根本から変えねばならないとの思いを強くせざるを得ない。

 こころある方々には、2007,07,14と7,19〜20のブログ記事
http://blog.livedoor.jp/niigata_sumai/archives/2007-07.html
をもう一度ごらんいただければ幸いである。