くまぱぱのブログ

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カテゴリ: 動物愛護管理法について

昨夜 話題にした、環境省が、動物愛護管理法 という法律を改正するとの話。

ちょっと整理してみよう。
動物愛護管理法 という法律は 罰則は同じではあるものの、全く異なる二つの内容を合わせたものである。

字のごとく分けてみると、 動物愛護法 と 動物管理法 であろう。

前者(動物愛護法)は、
自分(或いは 他人)が飼育しているペットでも、誰の所有物でもないノラ犬 ノラ猫 スズメ 鳩 カラス でも みだりにそれらを虐待してはならない。 

後者(動物管理法)は、
ペットを飼育する際、法律的に管理義務が加わる。 
動物の種類に応じた適切な飼い方をして健康・安全に気を配り、最後まで責任をもって飼う事。人に危害を加えたり、近隣に迷惑をかけることのないようにする事。むやみに、ペットを捨てない事。

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昨夜の繰り返しになるが、今回法律改正しようとしている一つの点が、その対象となる生き物の範囲の拡張である。
現在は 対象となっている動物は 哺乳類 鳥類 爬虫類で、 両生類、や魚類は含まれない。

弓矢でハトを射ると、法律違反となるのに対し、池の鯉を 弓矢で射っても、法律違反とならない。これもおかしな話だ。

そこで 今回の改正で 両生類や魚類まで含めようというのである。 
矢がささった鯉が池の中を泳いでいるのを見るのは誰がみても いやだよね。どうみても虐待だよね。



後者(動物管理法)では、要するに、大事な事は 最後まで飼いましょうね。捨てたりしてはダメですよ

という趣旨である。 要するに、ペットを逃がすという行為は、本来 日本にはいない、動物が 自然界で野生化し、
日本の生態系が狂ってしまうのではないか?という懸念である。

実際、誰かが 海外から 持ち込んだ ブラックバスが、日本の湖や池で大繁殖してしまった。 淡水魚における生態系が明らかに崩れてしまっている。

でも ・・・・・・・・・でもね。・・・・   弊店が取り扱っている海水魚は、別物だ。みんないい子だから。

もし、飼い切れなくなったからと言って 海に逃がしても、それで 日本の生態系が狂ってしまう事は全く無い、そんな事はありえないと くまぱぱは確信している。 

なぜ そんな事がいえるのだろうか?  考えてみよう。 明日までね。




環境省が、動物愛護管理法 という法律を改正するとの情報が とある筋から はいった。

これは、これが、もし思わぬ方向に決まれば、弊社のみならず、観賞魚業界に、強い衝撃を与える事は 間違いないであろう。

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動物愛護管理法とは、何か

概要は・・・・すべての人が「動物は命あるもの」であることを認識し、みだりに動物を虐待することのないようにするのみでなく、人間と動物が共に生きていける社会を目指し、動物の習性をよく知ったうえで適正に取り扱う法律。

もし虐待をしたら・・・

みだりに殺し又は傷つけた場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。また、愛護動物に対しみだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行った場合、あるいは遺棄した場合は、50万円以下の罰金に処されます。

もっと詳しく知りたい方は 環境省のページを見てね↓



http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/outline.html


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この法律の面白いところは、 その動物が誰かの所有物(ペット)で有る 無いに関わらない事。
公園にいる鳩に対しても適応される。

もう一つ面白いところは、この法律が適応される種類に 両生類 魚類 無脊椎動物 節足動物 プランクトンなどは含まれない。爬虫類以上の動物のみが対象である。

なぜ そこに境界線を引くのか? カエルだって、クマノミだって 命あるのに、、、。

環境省は 今回の動物愛護管理法の改定で 魚類まで対象に入れようとしている。 その事自体 くまぱぱは 大歓迎である。

しかし もし そうなったら 細かいところまで考えなければならない。

観賞魚先進国であるドイツは 、以前から 観賞魚も この法律(名称はしらない)の対象になっている。
しかし 困った事にドイツは、変な基準がある。1匹に対し、何リットル(詳細はしらない)の水量以上で飼わなければならないという規定がある。

 その規定を 日本の水槽に当てはめると、1匹の魚を、(確か)60cm水槽以上で飼育しなければならない。
60cm水槽未満で観賞魚を飼育する事 事態が、動物虐待にあたる。狭いからかわいそうだ。 というのだ。

そんな事をいったら、国土の狭い日本では、観賞魚が飼えなくなってしう。 

くまぱぱは 思う。

魚も色んな種類がある。成長が早い魚、ほとんど成長しない魚、もともと小さい魚、 泳ぎ回る魚、 ほとんど泳がない魚。水を汚す魚、そんなに汚さない魚。
これらの魚を 一率、1匹とみなすには 無理がないか?
かといって、 種類ごとに 飼育するのに必要な最低水量を明記するのも 非現実的。

そうなら、 水質でみたらどうだ。 水質を測るテスターなら安く 市販されている。

アンモニアや亜硝酸が出ている状態で飼育する事 そのものが くまぱぱに言わせれば 動物虐待にあたる。

仮に 水槽が1200cm×450×450高さの水槽であっても 1匹飼育していて、亜硝酸が少し出ている水槽。
仮に 30cm水槽で小魚10匹飼っていたとして、亜硝酸が0である水槽 。

どちらが虐待に当たるだろうか。 くまぱぱの言いたいことが分るでしょ。

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動物愛護管理法の改定されると、 こんなことも我々の業務に入ってくるらしい。

今現在 イヌやネコを販売する際、店側はお客様に下記のような事を話して、それを確かに聞きましたと言う承諾書にサインをもらう。  

① この動物は  原産地は★です。 
② 寿命は おおよそ?年です。
③ ▲ と■の病気が主に発症する場合があります。
④ 必ず一年に一度は予防接種をしてください。
⑤ ①から④を確認した上で 最後まで飼育する事を約束します。 サインUP


これを観賞魚に適応したら大変だ。

①から⑤までの事を、1匹ずつに対して お客様に確認して、サインをもらっていたら、大混乱になってしまう。
一人の人が10種類の魚を購入するケースなど日常茶飯事。 そのお客様に10枚のサインをもらうの????


大体 ②は わからない。例えばチョウチョウウオの寿命そのものが良くわかっていないし、
仮にチョウチョウウオの寿命がわかったとしても、今ここに要る 12cmのチョウチョウウオは生まれてからすでに
何年か経っているはず つまり 今何歳なのか?

環境省がお客様に 確認したいのは 「 この魚は後 ●年 生きますよ。最後まで飼う事が出来ますね」と言う事だ。
今ここに要る 12cmのチョウチョウウオが何歳なのかがわからないと、後何年生きるかは お客様にお話しできないではないか?


ま、この問題は 波紋を広げそうだ。







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