大阪の法律特許事務所 にしてんま法律特許事務所のブログ

大阪地裁近くの法律事務所です。

2014年03月



当事務所は今まで判例を検索するときには裁判所のHPから検索システムを使っていました。


  裁判所のHPの裁判例検索システム




これは無料で内容自体はしっかりしたものですが,情報量が足りなかったり,使い勝手がよくなかったりしました。





そこでこのたびやっと,判例秘書BASICという検索システムを入れました。


  判例秘書BASIC




これは判例だけでなく,判例の解説と,その解説に引用されている判例も検索することができます。


価格は月額5000円とすごく安くて,しかも加入したときにおまけで iPad Air もくれました(/・ω・)/




ただし契約は5年縛りです(;´・ω・)



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ちょっと複雑な事件で僕が当事者から聴き取りをする場合には大体,電話で大まかな事実を聞いた上で,実際の打ち合わせの際に持ってきて欲しい書類を用意しておいてもらうという段取りでします。


そして実際に打ち合わせをした時に,色々と詳細な事実が出てきて,それを裏付ける証拠を負ってお願いするという感じの段取りです。




打ち合わせで聞き取ったメモなんかを基に起案を始めて,少し遅れて依頼者から送られてきた証拠を整理して細かくみると,聴き取っと事実と出してもらった証拠がかなり痛いところで矛盾している,ということが結構あります。最近特に。




鵜呑みはこわいです。裁判所に主張書面を提出した後にそういった事実が明らかになったらと思うと。。。


ところで,依頼者は決して嘘をついているのではなく,記憶の変容を起こしてしまっているようです。念のため。




ここしばらく複数の事件で上記のようなことがあったので,以後単純でセーフティと思える事件の起案にまで時間がかかっていきそうなトラウマ状態です。



そのような事情で3連休は放棄しました。



以後,当事務所での聴き取りは今までよりも細かくなることが予想されますが,これは当然依頼者の方の利益にもなるものなので,そのような説明も適宜加えながら,事実を多角度から分析的に把握していきたい所存です。



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事案は,覚醒剤4キロをトルコから密輸しようとしたというものです。


裁判員裁判でされた第一審は無罪と判断したのですが,控訴審はこれを破棄して事件を原審に差し戻しました。


差し戻しというのは,控訴審の裁判所が自ら有罪判決をするのではなく,原審でもう一度ちゃんと審理をし直させるという手続きです。




ところで,裁判員裁判は,裁判官の裁判と違って,法律の素人である裁判員が加わって,裁判官の裁判よりも限られた時間の中で審理をします。



裁判員は法律の素人なので,当然に短時間で事案を把握し理解することはできません。


そのため,公判本番に入る前に,裁判官,検察官,弁護人で公判前整理手続という手続きを行って,検察官と被告人の双方が公判本番で主張する事実や,その事実を証明するために用いる証拠の絞り込みをします。ここに裁判員は参加しません。



そして公判本番では,コンパクトに絞り込まれた主張と証拠を基に,裁判官が裁判員とともに審理をすることになります。




話は上記の事件に戻りまして,細かい手続きはあえて割愛しますが,最高裁の裁判官が本件の審理は出来がよくなかったという苦言を呈しました。


先ほど説明した公判前整理手続で十分な絞り込みがされず,事件が重いままで裁判員の審理にかかることになったので,事件がわかりづらかったということだそうです。



この最高裁裁判官は続けて,もう裁判員裁判が施行されて5年も経つのだから,裁判官も検察官も弁護人も裁判員にわかりやすいように,公判前整理手続をまとめあげなければならないとも言っています。




非常に疑問です。


もともと裁判は,裁判の仕方を知っている裁判官がしていたところ,欧米の流れを受けて裁判員裁判制度が作られました。


ここで裁判の仕方を知らない裁判員が裁判に参加することになったのです。




わざわざ裁判の仕方を知らない人間を入れて,わざわざ事件を本番前に軽く絞り込むための,重い手続きが作らられました。


本件ではこの制度の欠陥は何ら指摘されずに,弁護人まで含めて裁判にかかわったメンバーが最高裁の裁判官に批判を受けています。



事案によっては,細かい資料にこそ真実を発見できる場合もあります。


限られた時間の中で,法律の素人が,絞り込まれた資料で,常に真実を発見できるわけではないと思います。

細かい資料全部を細かく見て初めて真実が明らかになる事件もあるはずです。

裁判員裁判システムは上記のような事件には対応できないのではないかと思います。



またこの裁判官は,5年も経ったのだからそろそろ裁判員裁判を使いこなそうというような言い方をしましたが,すると始まった当初の被告人は,不慣れな人間にジャッジされていたということになるのでしょうか。


まあ,僕が今した裁判官の言葉のとらえ方は,一種揚げ足を取ったような言い方になっていましたが,人によってはこのようなとらえ方をする人も少なからずいるはずだと思います。

だから,裁判官としてはもう少し言葉を選んだ方がいいような気がします。



また本件では第一審の弁護人は無罪を勝ち取ったので,非難の対象がこの弁護人にも及んでいるのだとしたら,それも釈然としません。

弁護人は公判を重くしても,事実をぐちゃぐちゃにしても,無罪を取るのが仕事です。


異論は多数あるところでしょうが。


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少し前の話ですが,3月4日に安倍内閣が司法試験の受験回数制限を緩和する閣議決定をしたそうです。



詳細については知らないのですが,過去に受験資格を失った人は復活するのでしょうか。

経過措置等がややこしいですね。


事柄の性質からして,ある年度以降の修了生にのみ適用されるということはないと思うのですが。。。



もしある年度以降の修了生に適用となったら戦略的に留年する学生なんかが多数出てきそうな気がします。




期間制限はどうなるのでしょうね。

これで期間制限まで緩和されたら,実質的には従前の司法試験の学歴要件を加重しただけの制度になってしまうと思います。修習のプログラムが変わったことを考慮しても。



ところで,安倍総理自身がこのような法案を思いつくことは考え難いので,誰か安倍総理に意見を述べた人がいるのでしょうね。



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注) 読み落としがありました。タイトル(新聞記事のコピペ)にもあるとおり,期間制限は従前と同じ5年のようです。

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