大阪の法律特許事務所 にしてんま法律特許事務所のブログ

大阪地裁近くの法律事務所です。

2014年05月



6月2日からの週に裁判員裁判が入っている関係で,法律相談ほか諸々の対応が遅れると思われますが,どうかご容赦下さい<(_ _)>



ロゴ横長 茶



先週のことですが,勾留の取消 というものが認められました。


これは言葉のとおり,被告人や被疑者の身柄を拘束している勾留という処分を取り消してもらう手続きです。




よくニュースなんかでは身柄の解放手続きとして「保釈」という手続きが出てきますが,これは保釈がされた後も勾留の効力が続いているという点で,勾留の取消と違います。


    詳しくはこちらをどうぞ。



他に被疑者の段階では保釈はないなどの違いがありますが,それはおいときまして,被告人にとってものすごく大きな違いは,保釈には保釈保証金が必要だということです。


一般的には「保釈金」と言われるもので,僕の知る限りでは100万円を下ることはありません。



保釈保証金は,被告人がちゃんと裁判を受けたら返ってくるものですが,それでもまとまったお金を調達するのに苦労する人が少なくありません。


また保釈保証金については準公的な貸付制度や保証制度というものがあるのですが,ちょっと説明を割愛して結論だけいうと,保釈の際には最低でも15万円程度は被告人やその家族が調達してこなければ身柄は解放してもらえません。




ところで上でも書いたように,保釈というのは,勾留の効力を維持したまま勾留の執行を停止するという手続きで,これとの比較で,勾留の取消は勾留の効力を根こそぎ取消してしまう手続きで,しかも,保釈とは違ってお金を収めることなく被告人や被疑者の身柄を解放する手続きです。


そんなわけで,勾留の取消は保釈と違ってハードルが高くて,なかなか認められません。


だから弁護人としては,被告人の身柄を解放するためには,勾留の取消しよりも保釈の請求がしたいのですが,保釈保証金が用意できない被告人の場合には取消請求をするしかありません。


似た手続きに抗告,勾留の執行停止という手続きがありますが,細かくなるので説明は割愛しておきます。




この間認められた勾留の取消しも,被告人が保釈金を用意できないという事情があったので,こっちを選ぶことになりましたが,うまく認めてもらうことができました。


前振りが長かったのですが,よかったよかったふー。裁判官ありがとうございますー。という記事です(  * ´ 艸`)

 
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とある事件で知ったのですが,弁護士登録にあたって,会にすでに所属している弁護士2人程度の紹介者を要求する弁護士会があるそうですね。

紹介者なしに登録を申し込んだら受け付けられないそうです。




知り合いがいないソクドクの方はどうするんでしょう。





多分その会も, 


  自由



とか,


  正義



とか,


  公正公平



みたいな理念は掲げてると思うのですが。






はぁー。一見さんお断りですかー。 


自由と正義を掲げる弁護士会が。


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当事務所ではいつもアロマディフューザーを焚いています。



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ヨドバシドットコムで,確か3000円くらいで買いました。


ところでこのディフューザーは色んな勘違いを経て買ったものです。


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