大阪の法律特許事務所 にしてんま法律特許事務所のブログ

大阪地裁近くの法律事務所です。

2014年06月



最近相談件数が増えたことが原因で対応が遅れ気味となっています。

相談者の方々には大変ご迷惑をおかけしてりますが,どうかご理解とご容赦の程お願い致します。


ロゴ横長 茶




前の記事で,ちょっと睡眠方法にノーガキたれてしまったのですが,結果としては失敗に終わってしまいました。



ファーストクラス的に前回までのあらすじから 申し上げますと,


   午後10時ころに眠くなったのに乗じて寝てしまい

   午前2時ころに目が覚めて,

   1時間ほど無駄にテレビを観て,

   記事を書いていた3時半ころには起案中でした。その後のマウンティングランキングは。。。



というカンジです。



その続き。


その後5時くらいに再度疲れがきたので寝たところ,後半の睡眠が何だかおかしくて,結局寝坊してしまい,しかも,次の日は一日変な疲れを溜めたまんまでした(;´ρ`)


これは睡眠の波に乗ったのが原因でなく,眠りをふたつに分断してしまったのが明かな原因だと考えます。


そんな訳で次回は少しセッティングを変えた睡眠方法を試してみます(●・ω・)/


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最近起案に追われて寝る時間が削られ気味です。


昨日は午後10時ころに帰宅したのですが,ひどく眠かったので,ちょっと寝て起きたら起案しようと思い,そのまま寝てみました。

いつもは眠いのを我慢して1時とかまで起案をするのですが,今日は眠りのパターンが違います。


眠りは値千金に深かったように思います。



2時ちょっと過ぎに目が覚めて,ちょっとベルギー戦など観ました。

現在午前3時半,起案中です。


追って波乗り睡眠の効果効率をご報告致します。


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東大や京大などの6法科大学院が,大学院を中核とした法曹養成制度の崩壊を招きかねないとして,予備試験に受験制限を設けることなどを求める提言書を谷垣法相に提出したそうです。

その制限案の中には,資力がないという要件も含まれているようです。


ところで,司法試験法によれば予備試験とは次のようなものです(抜粋)。

第五条  司法試験予備試験(以下「予備試験」という。)は、司法試験を受けようとする者が前条第一項第一号に掲げる者と同等の学識及びその応用能力並びに法律に関する実務の基礎的素養を有するかどうかを判定することを目的とし、(以下省略


上の赤文字には「前条第一項第一号に掲げる者」と書かれているので,そこらへんの条項を見てみましょう(抜粋)。

第四条  司法試験は、次の各号に掲げる者が、それぞれ当該各号に定める期間において、三回の範囲内で受けることができる。
 法科大学院(かっこ内はややこしいので省略)の課程(次項において「法科大学院課程」という。)を修了した者(以下省略
 司法試験予備試験に合格した者(以下省略


つまり司法試験法によれば,予備試験は法科大学院終了と同等の法的素養があるかを判断するためのものであり(5条1項),予備試験に合格したら法科大学院終了と同等の法的素養があるとして司法試験の受験資格が与えられます(4条1項1号2号)。

予備試験というのは,受験生に司法試験の受験資格を与えるだけの法的素養があるかを客観的に判断するための試験だということですね。


だって依頼者からすれば,予備であろうとロー卒であろうと法的素養があれば法曹としての仕事を任せられるわけですから。



話は提言書にもどりまして,,,
東大京大ローのお偉方が提出したこの提言書には,「法科大学院の志願者が減少したのは,予備試験にも原因がある」という指摘があるそうです。

。。。パイを予備に食べられちゃったんだ。いやむしろローが受験生に食べてもらえなかったんだ。そんで言っちゃうんだそのこと。。。


これは政治的な理由,または提言者含め関係者の経済的な理由で提出された一聴に値しない,いや,みんなで提言者の素養まで含めてよーく吟味すべき提言書です。


政治家が提出した提言書でなく,合理性に基づく判断である「法」を司る「法」曹に必要な学識及び能力を培うことを目的とする,「法」科大学院のお偉方が提出した提言書ですから,提言者に法的素養があることは当然の前提なわけで。


ここ重要なんでもう一度繰り返しておきます。
この提言書を提出したのは政治家ではなく科大学院のお偉い方です。


とりあえす提言主要メンバー皆様のお名前とプロフィール教えてくださいよ谷垣大臣。


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