裁判所が裁判員裁判において,被害者の遺体のイラストを認めない決定をしました。
検察官は事件の凄惨(せいさん)さを知ってもらうために裁判所に対して異議を出しましたが,その異議も却下されました。これ,多分公判前準備手続きでのことだと思いますが,その説明については割愛。
裁判員に配慮、地裁が遺体のイラスト提出認めず
最近は,殺人罪など被害者が死亡に至る事件では裁判員の精神的負担に配慮して,被害者の遺体の写真を証拠として採用しないという運用がされる傾向にあります。
そして写真の代わりにイラストが使われていました。
ところが今回は,裁判員の精神亭負担に配慮してイラストも証拠として採用しない決定がされました。
遺体の状況の把握は,視覚的に「見る」という方法ではなく,証人尋問や,解剖医から解剖時の状況を聴き取る,などの間接的なものを合わせて,裁判員が「考える」という方法によることになっちゃったということです。
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