大阪の法律特許事務所 にしてんま法律特許事務所のブログ

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2015年11月


例えば,原告が1000万円の支払いを求めて訴えを提起して,第一審で300万円だけが認められたとします。

その場合の判決は


1 被告は原告に300万円支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
  (端折って書いてます。)


となります。


原告が控訴して控訴審で1000万円全部の支払いが命じられた場合の判決は,


1 原判決中,控訴人 (←原告のこと) 敗訴部分を取り消す。 勝訴部分は取り消されない
2 被控訴人 (←被告のこと) は,控訴人に対して 700万円 支払え。


となります。

つまり,第一審の判決で命じられた300万円と,控訴審で命じられた700万円を合わせて1000万円支払えという読み方になります。


ところが,続きを読む

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