例えば,原告が1000万円の支払いを求めて訴えを提起して,第一審で300万円だけが認められたとします。
その場合の判決は
1 被告は原告に300万円支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
(端折って書いてます。)
となります。
原告が控訴して控訴審で1000万円全部の支払いが命じられた場合の判決は,
1 原判決中,控訴人 (←原告のこと) 敗訴部分を取り消す。 (勝訴部分は取り消されない)
2 被控訴人 (←被告のこと) は,控訴人に対して 700万円 支払え。
となります。
つまり,第一審の判決で命じられた300万円と,控訴審で命じられた700万円を合わせて1000万円支払えという読み方になります。
ところが,続きを読む