January 28, 2009

内部統制報告制度に関する11の誤解

内部統制PTです。

本格的に内部統制PTに転勤となってから、はや1ヶ月。
いまさらですが、昨年の3月に金融庁から公表された
標題資料について、フォローしてみます。


1.米国SOX法と同じか?
 ×米国の企業改革法(SOX法)のような制度が導入される。
 ○米国におけるSOX法に対する批判を踏まえて、制度を設計。

ここは、専門書でもさかんに言われているところでもあり、
「Q&A」なんかにも書かれています。言い訳がましい??


2.特別な文書化が必要か?
 ×フローチャートの作成など、内部統制のため新たに特別な文書化等を
  行わなければならない。
 ○企業の作成・使用している記録等を適宜、利用。

内部統制PT的には、実務者からよく聞かれるポイントです。
個人的には、聴取のみでRCMが作成できれば問題ないと思うのですが、
業務標準書も無いような属人的な業務については、フローは
必要ないにしても、記述書は作ってほしいところです。


3.すべての業務に内部統制が必要か?
 ×どんなに小さな業務(プロセス)でも内部統制を整備・評価しなけれ
  ばならない。
 ○全社的な内部統制が最重要であり、全社的な内部統制の評価結果を
  踏まえて、重要な虚偽記載につながるリスクを勘案し、業務(プロセス)
  を評価する範囲の絞り込みが可能。

4.中略

5.問題があると罰則の対象になるのか?
 ×内部統制報告書の評価結果に問題がある場合、上場廃止になったり、
  罰則の対象となる。
 ○内部統制に問題(重要な欠陥)があっても、それだけでは、上場廃止や
  金融商品取引法違反(罰則)の対象にはならない。

内部統制PTによく質問がくるところ。
ただ、重要な欠陥がありましたよって開示したことが市場に対して
与える影響についてはまだ答えようがありません。


6〜9.中略

11.期末のシステム変更は延期が必要か?
 ×内部統制の評価のために、期末に予定していたシステム変更や合併等の
  再編を延期しなければならない。
 ○予定を変更せず、そのまま実施しても、内部統制は有効。

疑問点1.システム変更はたいてい期首に実施するはず。
     →RCM(特に決算・財務報告プロセス)については、
     前年期末に評価作業したものについて、すべてを
     作り直さないといかん?
疑問点2.期末の変更の場合「やむを得ない事情」ということで評価範囲除外
     →監査法人から「無限定適正意見」をもらえる。

     ※無限定適正意見
      経営者の作成した財務諸表が、一般に公正妥当と認められる
      企業会計の基準に準拠して、企業の財政状態、経営成績及び
      キャッシュ・フローの状況を全ての重要な点において適正に
      表示していると監査人が判断したときに、表明する意見をいう。

     →言葉はゴテッとしてますが、問題ないということ?


まだまだ視界が晴れた!とは程遠いです。
他のブログでも、紹介されてますのでもう少し内容を確認してみます(遅)

(ビジネス法務の部屋)さん

nono0927 at 20:30│Comments(0)TrackBack(0) 内部統制:雑感 | 内部統制:情報収集

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