久しぶりのブログ更新でこんなネタもあれかと思いましたが…。
先日、母がエアーサロンパスを買いにドラッグストアへ行ったそうです。
欲しかった物は父の希望によりエアーサロンパスEXという物だったのですが、エアーサロンパスDXという物しかなく店員に在庫の確認をしたところ、薬剤師がいない店舗では薬事法の改正(2009/06〜)によって扱えなくなったという説明をクドクド10分位されたあげく、時間がかかるが在庫のある店舗を探す事は出来ますよという答えが帰って来たそうだ。
夕飯の準備もあり忙しくしていた母はしかたがなく割高なDXを購入して来ていました。
後ほど、その事を聞いた私がネットで調べて見るとエアーサロンパスDXは「第2類医薬品」、エアーサロンパスEXは「第3類医薬品」だったと判明、どちらも薬剤師が居なくても登録販売者が居れば販売できる商品で第2類医薬品であるエアーサロンパスDXが売られている店舗であれば取り扱っている商品を「在庫を切らしている」ではなく「法律が変わって扱えなくなった」として割高な商品を買わせるのは詐欺ではないのか??
製薬会社も法律が変わったなら分類をパッケージに明記するとかシールを貼るとかといった対応は出来ないものか??
する事のない規制で一番困るのは消費者だと思うのですが…。
購入店舗は宮城県の美里町(旧小牛田町)にあるツルハドラッグ(GARDDRAG)、ヨークベニマルの向にある店舗
先日、母がエアーサロンパスを買いにドラッグストアへ行ったそうです。
欲しかった物は父の希望によりエアーサロンパスEXという物だったのですが、エアーサロンパスDXという物しかなく店員に在庫の確認をしたところ、薬剤師がいない店舗では薬事法の改正(2009/06〜)によって扱えなくなったという説明をクドクド10分位されたあげく、時間がかかるが在庫のある店舗を探す事は出来ますよという答えが帰って来たそうだ。
夕飯の準備もあり忙しくしていた母はしかたがなく割高なDXを購入して来ていました。
後ほど、その事を聞いた私がネットで調べて見るとエアーサロンパスDXは「第2類医薬品」、エアーサロンパスEXは「第3類医薬品」だったと判明、どちらも薬剤師が居なくても登録販売者が居れば販売できる商品で第2類医薬品であるエアーサロンパスDXが売られている店舗であれば取り扱っている商品を「在庫を切らしている」ではなく「法律が変わって扱えなくなった」として割高な商品を買わせるのは詐欺ではないのか??
製薬会社も法律が変わったなら分類をパッケージに明記するとかシールを貼るとかといった対応は出来ないものか??
する事のない規制で一番困るのは消費者だと思うのですが…。
購入店舗は宮城県の美里町(旧小牛田町)にあるツルハドラッグ(GARDDRAG)、ヨークベニマルの向にある店舗

追記
分類は印刷やシール等で対応しているという話を頂きましたので、先日店舗まで行ってみました。大きい缶にはシールが貼られていましたが、今回購入した小型の物はシール無し、他の商品も印刷がある物、無い物、シールが貼ってある物、無い物とまちまちでした。
店舗によって対応がだいぶ違う様です。
分類は印刷やシール等で対応しているという話を頂きましたので、先日店舗まで行ってみました。大きい缶にはシールが貼られていましたが、今回購入した小型の物はシール無し、他の商品も印刷がある物、無い物、シールが貼ってある物、無い物とまちまちでした。
店舗によって対応がだいぶ違う様です。




に行って下さいと勧めるよう講師に言われているのが現状です
昨年の登録販売者試験に関して裁判沙汰の騒ぎが起こって

偶然、記事を読んだ者です。
私自身が登録販売者ということもあり、私のブログで、この記事を紹介させていただきました。
登録販売者が誕生したことで多くの店舗から薬剤師が消えました。
きっとこの記事に書かれてある事と同様の事が各地の登録販売者店舗で起こっているような気がします。
このお店の店員さんは薬の分類に関する知識が全くなかったのではないでしょうか。
登録販売者試験というのは消費者の方に薬の説明ができない者でも合格できる仕組になっているのです。
実際、ウチの店にも薬の知識が一般消費者と同程度という登録販売者が存在しますから。