あまりに乱暴なエントリだったので,もう少し自分の気持ちを説明しておこう。
福岡で起きた飲酒運転による事故。加害者は「正常な運転ができる判断能力があった」と認定されている。
だとしたら,「海に落ちたら人間は死ぬ可能性がある」ことは判断できたはずであり,これを無視して逃亡したことは「死んでもかまわない」あるいは「死ねバカ」と思っていたわけであって,未必の故意とかいうヤツが適用できるのではないか。
そして,3人を殺したということになれば,死刑も適用できる。まあ,こんな求刑をしたところであの死刑反対論者の腐れ弁護団が出てくるのだろうけれど。
それくらいのことをやったんだよ。今林大とか言うヤツは。
危険運転致死傷罪の判断基準があいまいで,判例がないから云々という議論があるけれど,あいまいならば基準を作ればよいわけだ。それを今回の裁判官があのように判断を下したら,危険運転致死傷罪が成立するハードルは非常に高いという悪い判例を作ってしまうことになる。だからこそ逆に,法の精神を鑑みて適切な判断をしてほしかった。
あと,逃げ得を許さないために,ひき逃げには殺人罪の適用を可能に。