2018年09月30日
労災請求
今、労働保険事務組合を通して、労働保険の加入勧奨を行っています。
「労災保険、雇用保険に加入していても、掛け捨てで、何も恩恵がなく、損をしているように思う。」とおっしゃった方がいました。
そもそも、労災保険って、どんな目的があるのでしょうか?
先日、娘がバイト先で、こんなことがありました。
取っ手がグラグラする沸かしたお湯を運んでいる最中に、その取っ手が外れてしまい、足元に落ちてしまいました。靴下をいそいで、脱ぎ、冷たい水をかけましたが、2度の熱傷を負いました。
社長さんが、自宅まで、娘を送り届けてくださいました。「労災に加入しているから、労災保険を使います」とおっしゃったようです。
娘が、社長さんに「私の母は、社会保険労務士をしているんです」というと、「それじゃあ、大丈夫だね」とおっしゃたということでした。
【労災請求】
労災請求は、私がするということ?本来は、事業主を通して、請求しますが、事業主の証明欄のみ記入してもらい、私が、請求書を作成し、病院と薬局に1通ずつ請求書を提出しました。
そのおかげで、病院代、薬代は、実費負担することなく、済みました。
労災指定である皮膚科の病院は、なかなか見つけることができず、大きい病院(労災指定病院)で治療を受けました。病院側は、小さい病院へ行ってくださいね。と言われましたが、労災指定病院が見つからない等の理由で、そこで、治療させてもらいました。
先に支払って、その領収書をもって、労働基準監督署に請求するという方法もありましたが、労災指定病院であれば、立替払いをしなくてもよいので、そうしました。
【労災保険の役割】
本来、事業主は、安心して安全に仕事をさせる義務があります。これは、安全配慮義務と言いますが、それを怠った場合等、事業主は、労働基準法により、補償責任を負わなければなりません。
しかし、補償金額が高額だった場合等、事業主に経済能力がなければ、実質的に労働者が保護されずに終わってしまいます。そこで、担保として、事業主に強制的に義務付ける責任保険(労災保険)制度を導入することによって、労働者の稼得能力の損失を回復またはてん補することで、労働者とその家族の生活を守るのです。
労災事故が発生した場合、事業主は、労災保険による給付が行われ、労働基準法上の補償責任を免れます。
【知らなかったでは済まされない事業主の安全配慮義務】
しかし、労働者が休業した場合1〜3日目の休業補償は、労災保険から給付がされないため、労働基準法で定める平均賃金の60%を事業主が直接労働者に支払う必要があります。
場合によっては、労働基準法上の補償責任とは別に、労災についての不法行為・債務不履行(安全配慮義務違反)などの理由によって、被災者等から事業主に対し、民法上の損害賠償請求がなされることもあります。
いつ何が起こるのか分かりません。
労働者を一人でも雇った場合には、是非、労働保険に加入して欲しいですね。
ちなみに、加入勧奨を行った後、労災事故を起こした場合には、事業主は、40%〜100%の費用を負担しなければならないことがありますので、出来るだけ早く 加入してくださいね。
「労災保険、雇用保険に加入していても、掛け捨てで、何も恩恵がなく、損をしているように思う。」とおっしゃった方がいました。
そもそも、労災保険って、どんな目的があるのでしょうか?
先日、娘がバイト先で、こんなことがありました。
取っ手がグラグラする沸かしたお湯を運んでいる最中に、その取っ手が外れてしまい、足元に落ちてしまいました。靴下をいそいで、脱ぎ、冷たい水をかけましたが、2度の熱傷を負いました。
社長さんが、自宅まで、娘を送り届けてくださいました。「労災に加入しているから、労災保険を使います」とおっしゃったようです。
娘が、社長さんに「私の母は、社会保険労務士をしているんです」というと、「それじゃあ、大丈夫だね」とおっしゃたということでした。
【労災請求】
労災請求は、私がするということ?本来は、事業主を通して、請求しますが、事業主の証明欄のみ記入してもらい、私が、請求書を作成し、病院と薬局に1通ずつ請求書を提出しました。
そのおかげで、病院代、薬代は、実費負担することなく、済みました。
労災指定である皮膚科の病院は、なかなか見つけることができず、大きい病院(労災指定病院)で治療を受けました。病院側は、小さい病院へ行ってくださいね。と言われましたが、労災指定病院が見つからない等の理由で、そこで、治療させてもらいました。
先に支払って、その領収書をもって、労働基準監督署に請求するという方法もありましたが、労災指定病院であれば、立替払いをしなくてもよいので、そうしました。
【労災保険の役割】
本来、事業主は、安心して安全に仕事をさせる義務があります。これは、安全配慮義務と言いますが、それを怠った場合等、事業主は、労働基準法により、補償責任を負わなければなりません。
しかし、補償金額が高額だった場合等、事業主に経済能力がなければ、実質的に労働者が保護されずに終わってしまいます。そこで、担保として、事業主に強制的に義務付ける責任保険(労災保険)制度を導入することによって、労働者の稼得能力の損失を回復またはてん補することで、労働者とその家族の生活を守るのです。
労災事故が発生した場合、事業主は、労災保険による給付が行われ、労働基準法上の補償責任を免れます。
【知らなかったでは済まされない事業主の安全配慮義務】
しかし、労働者が休業した場合1〜3日目の休業補償は、労災保険から給付がされないため、労働基準法で定める平均賃金の60%を事業主が直接労働者に支払う必要があります。
場合によっては、労働基準法上の補償責任とは別に、労災についての不法行為・債務不履行(安全配慮義務違反)などの理由によって、被災者等から事業主に対し、民法上の損害賠償請求がなされることもあります。
いつ何が起こるのか分かりません。
労働者を一人でも雇った場合には、是非、労働保険に加入して欲しいですね。
ちなみに、加入勧奨を行った後、労災事故を起こした場合には、事業主は、40%〜100%の費用を負担しなければならないことがありますので、出来るだけ早く 加入してくださいね。