共有とは、何人かで共同して一つのものを所有することですが、相続が発生して遺産分割協議を行うとき、宅地を共有で相続するのは避けた方がいいとはよく聞く話です。
宅地の共有のデメリットには、①固定資産税は持分に応じて負担するので、納税や精算が煩雑となること、②維持・管理・利用・譲渡において、共有者間での合意・同意が必要となること、③共有者に相続が発生すると、その持分が相続人に引き継がれ所有関係が複雑になること、などがあげられます。
一方で、以下の様な場合には、あえて宅地を共有で相続することがあります。
⑴相続税の納税資金を用意するために、申告期限までに宅地を譲渡する場合
⑵相続人である配偶者と子どもの親子間で共有する場合
⑶一定の地積以上の土地が対象となる地積規模の大きな宅地の評価減を適用する場合
⑴では譲渡までの短期間で共有関係が消滅すること、⑵ではいずれ配偶者に相続が発生し、子どもがその持分を相続することにより共有関係が消滅、また二次相続時の遺産分割協議が円滑となるなど、必ずしも共有が不利とはいえません。また、⑶については、評価減が可能な一定の地積の判定は共有地全体で行うため、共有で相続することにより評価減が適用可能となれば、共有にもメリットがあるといえます。このようにあえてセオリーを守らない方が良い場合もありますので、個々に検討が必要です。
宅地の共有のデメリットには、①固定資産税は持分に応じて負担するので、納税や精算が煩雑となること、②維持・管理・利用・譲渡において、共有者間での合意・同意が必要となること、③共有者に相続が発生すると、その持分が相続人に引き継がれ所有関係が複雑になること、などがあげられます。
一方で、以下の様な場合には、あえて宅地を共有で相続することがあります。
⑴相続税の納税資金を用意するために、申告期限までに宅地を譲渡する場合
⑵相続人である配偶者と子どもの親子間で共有する場合
⑶一定の地積以上の土地が対象となる地積規模の大きな宅地の評価減を適用する場合
⑴では譲渡までの短期間で共有関係が消滅すること、⑵ではいずれ配偶者に相続が発生し、子どもがその持分を相続することにより共有関係が消滅、また二次相続時の遺産分割協議が円滑となるなど、必ずしも共有が不利とはいえません。また、⑶については、評価減が可能な一定の地積の判定は共有地全体で行うため、共有で相続することにより評価減が適用可能となれば、共有にもメリットがあるといえます。このようにあえてセオリーを守らない方が良い場合もありますので、個々に検討が必要です。
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