ある地方自治体から突然送られてきた通知、
「あなたが法定相続人なので、放置されている空き家に関して連絡してほしい」
なんのこっちゃ~となって相談を頂きました。

(通知書の実物です。突然送られてきたらビックリしますよね。)
・子供のいない叔父が亡くなったのが30年以上前、
・叔父さんの奥さんが亡くなったのが10年前、
・今頃何なの???となったわけです。
叔父さんが亡くなったとき、法定相続人が配偶者=奥さんと兄弟姉妹だったことが今回の突然相続の原因です。
相続人であった兄弟姉妹(クライアントの父)もすでに他界、代襲相続により甥や姪が相続人となったわけです。
関係する民法の条文は・・・
第900条【法定相続分】
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、この相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
第887条【子及びその代襲者等の相続権】
被相続人の子は相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。但し、被相続人の直系卑属がない者はこの限りではない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
第889条【直系尊属及び兄弟姉妹の相続権】
次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なるものの間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
2 第887条第2項の規定は、前項第二号の場合について準用する。
条文だけを見ると益々わけがわからなくなりそうになりますが、要するに
①叔父さんの死亡時に兄弟姉妹の法定相続分4分の1が、兄弟姉妹に均等に相続された。
②兄弟姉妹の死亡によって代襲相続、兄弟姉妹の子(甥や姪)に相続権が引き継がれた。
だから空き家の相続権は甥や姪にあるから、この空き家なんとかして!という通知だったわけです。
一方で、空き家対策措置法(H27)によって地方自治体は・・・
空き家の所有者に対し、除去、修繕、立木伐採等の措置の助言又は指導、勧告、命令をする事が出来る。
勝手に除去・修繕やってくれるのなら、放ってておけばよいやん・・と考えるのは早計で、代執行による費用を請求されます。
費用負担が発生する負の遺産になってしまうのです!
そんなこと言われても困るわ!
どうすればよいの?
事例によって対策は異なってきますが、今回のケースでは
今回のケースは土地の所有者ば別で空き家の資産価値はゼロだったこと、
他に財産はなかったこと、
等から、相続放棄することになりました。
相続放棄ってどうやるの?というお話はまた次回に
「あなたが法定相続人なので、放置されている空き家に関して連絡してほしい」
なんのこっちゃ~となって相談を頂きました。

(通知書の実物です。突然送られてきたらビックリしますよね。)
・子供のいない叔父が亡くなったのが30年以上前、
・叔父さんの奥さんが亡くなったのが10年前、
・今頃何なの???となったわけです。
叔父さんが亡くなったとき、法定相続人が配偶者=奥さんと兄弟姉妹だったことが今回の突然相続の原因です。
相続人であった兄弟姉妹(クライアントの父)もすでに他界、代襲相続により甥や姪が相続人となったわけです。
関係する民法の条文は・・・
第900条【法定相続分】
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、この相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
第887条【子及びその代襲者等の相続権】
被相続人の子は相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。但し、被相続人の直系卑属がない者はこの限りではない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
第889条【直系尊属及び兄弟姉妹の相続権】
次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なるものの間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
2 第887条第2項の規定は、前項第二号の場合について準用する。
条文だけを見ると益々わけがわからなくなりそうになりますが、要するに
①叔父さんの死亡時に兄弟姉妹の法定相続分4分の1が、兄弟姉妹に均等に相続された。
②兄弟姉妹の死亡によって代襲相続、兄弟姉妹の子(甥や姪)に相続権が引き継がれた。
だから空き家の相続権は甥や姪にあるから、この空き家なんとかして!という通知だったわけです。
一方で、空き家対策措置法(H27)によって地方自治体は・・・
空き家の所有者に対し、除去、修繕、立木伐採等の措置の助言又は指導、勧告、命令をする事が出来る。
勝手に除去・修繕やってくれるのなら、放ってておけばよいやん・・と考えるのは早計で、代執行による費用を請求されます。
費用負担が発生する負の遺産になってしまうのです!
そんなこと言われても困るわ!
どうすればよいの?
事例によって対策は異なってきますが、今回のケースでは


等から、相続放棄することになりました。
相続放棄ってどうやるの?というお話はまた次回に
