相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産に属する一切の権利義務を包括的に承継することです。
プラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継ぐ、ってことになります。
このように一切を包括的に相続することを相続の単純承認と言いますが、相続人は被相続人の借金等の債務もすべて引き継ぐことになります。

あなたが相続によって引き継ぐ財産が以下の様ならどうでしょう。

◇古い自宅:資産価値ゼロ(取り壊し費用が▲500万円かかるかも)
◇土地  :評価額 1000万円
◇預貯金 :500万円・・・・1500万円ー500万円=+1000万円

プラスになるなら相続しようかな~と考えますね。

ここに債務が▲1000万円(あるいはそれ以上)あったらどうでしょう!

±ゼロ!か、マイナスになります。

プラスの財産だけを相続して債務などのマイナスの財産を除くことは出来ないので、合計で損得を考えることになります。

マイナスになるなら・・ということで出てくるのが相続放棄


家庭裁判所に対して所定期間内に相続放棄の申述をした者は、最初から相続人にならなかったものとみなされます。

そこで、このように相続放棄をした者は、被相続人の遺産を取得できない代わりに、借金その他の債務を返済する責めも免れることになります。

具体的にどのような手続きになるのか~裁判所への申述に必要な手続きはまた次回に。