先日、法定相続情報証明制度のための法定相続情報一覧図の作成依頼がありました。

親族の死亡により、ご自分で預貯金等を名義変更するための書類を取り付けようとされたらしいのですが、銀行窓口で不足書類が続出したそうです。

書類が膨大何を取り付ければよいのかわからない
会社を何度も休んでいられない!
手間がかかりすぎる!

ということでご依頼を受けました。

◇預貯金口座の名義変更        の他、
◇不動産の所有権移転登記
◇保険金請求
◇保険の名義変更手続き
◇有価証券等の名義変更手続き


などにも使えます。

従来は、上記の手続きの際に戸籍謄本の束(本当に束になります)を取り付けて窓口に行く必要がありましたが、この制度を使えば簡単です。

必要な取付書類は、
①被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本及び除籍謄本
②被相続人の住民票の除票
③相続人全員の現在の戸籍謄本又は抄本
④申出人の氏名・住所を確認できる公的書類
⑤その他場合によって必要になる書類


上記の内容をもとに、
被相続人と相続人の関係がわかる「相続関係図」を作成し、法務局に提出します。
どこの法務局でもいいというわけではなく、

管轄する法務局は、

①被相続人の死亡時の本籍地
②被相続人の最後の住所地
③申出人の住所地
④被相続人名義の不動産の所在地


となります。

書類の取り付けから、相続関係図の作成、法務局への申請と交付まで一貫して受けております。
時間と手間が大幅に改善されますので、どうぞお申し出ください。


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