法定相続人調査の依頼を受けました。

近くに住んでいた高齢の叔母が死亡。
叔母には子供なく配偶者もすでに亡くなっていたので、法定相続人は兄弟姉妹に。

叔母は年の離れた兄弟姉妹が多い。
ご自分の親もすでに死亡している。
会ったことのない叔父叔母、従兄弟が多数いるらしい。
祖父母の郷里は遠くて、直接行って関係者を調べるのは難しい。
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 叔母の財産を処分する必要があるのだが、法定相続人がどこの誰だかわからず連絡を取ることさえ難しい。
こんな状況で、相続人調査の依頼を受けました。

 必要な手続きとしては、
叔母の戸籍を出生から死亡まですべて追って調査
兄弟姉妹を特定し、その子(従兄弟)の戸籍を追って現在の居住地を調査
財産処分のための法定相続情報証明制度を活用するために相続関係図を作成
法務局で法定相続情報一覧図写しの交付を受ける


 これを代行することになりました。
依頼人との契約書と委任状を取り付けておいて、行政書士・職務上請求書を用いて戸籍などの情報を取得し相続関係を調査してゆくことになります。

叔母の戸籍を出生から死亡まですべて追って調査
 ご本人の現在の本籍地は最後の住所で、近くでしたので市役所に行って除籍謄本を取得。
以前の本籍地は四国でしたので、郵送にて役所に依頼。
出生時の戸籍を取得して親と兄弟姉妹の情報を得る事が出来ました。

兄弟姉妹を特定し、その子(従兄弟)の戸籍を追って現在の居住地を調査
 兄弟姉妹が戦前から戦後にかけて出生されているので、人数が何しろ多い!
 しかも養子に出たり、戻ったりしていた方もいらっしゃると養子先の戸籍も調査する必要がでてきます。(養子にいった先で婚姻したり、子供の出生があったり、認知された子があったりすると代襲相続が生じていることがあるため。)
転籍や婚姻、離婚や再婚、順に追って戸籍を取り付けてゆきます。
同じことを兄弟姉妹の子(従兄弟)についても調査。
存命の人の最終の本籍所在地で戸籍の附票をとると法定相続人の現在の住民票住所が判明。

財産処分のための法定相続情報証明制度を活用するために相続関係図を作成
 戸籍謄本の束をもとに、家系図のように法定相続情報一覧図を作ってゆきます。
兄弟姉妹が多く、数枚に及ぶこととなりました。

法務局で法定相続情報一覧図写しの交付を受ける
 法定相続情報一覧図と戸籍謄本、住民票附票の束をもって法務局に依頼します。

たいへんな作業になるだろうな~と予感はしていましたが、想定どおり
離婚再婚を繰り返し九州南部~東京~中国地方複数地と追跡した方が、出生地のすぐ近くに戻ってらしたのがわかったときには崩れ落ちました

さらに法務局の手続きのスピード感
処理完了予定日に電話があって「2・3日待ってください」
三日待って法務局に出向いたところ、「あっ!まだやってません」
さらに数日後に、「追加でとってもらいたい戸籍謄本があるのですが?」
そういう話は完了予定日前に連絡しておくべきことでしょうが
(しかも結果的には不要だった)

こんな状態で自筆証書遺言書の法務局での保管制度、大丈夫なのかな?と心配になります。


法定相続人の調査を一般の方がやろうと思ったら、相当に無理があります。
安心価格でまごころサポート、お任せください。
(正直なところ、今回はお見積りが安すぎました