仲介手数料無料!株式会社ケイティーのブログ

K「絆」T「助け合い」それが当社の社名の由来です。

「お一人おひとりにフィットするご自宅ご購入を、お客様の立場でフルサポートしたい。」
「笑顔あふれる暖かい家庭を築かれるお手伝いをしたい。」 これこそが、私達の願いです。
仲介手数料0円・半額での運営は、その一例です。
只今ご成約キャンペーンお好きなギフト券100,000円プレゼント実施中です。
ケイティーならほとんどの新築一戸建てが、仲介手数料無料でご成約が可能でございます。
弊社から、ご自宅をご購入頂いた、全てのお客様は、得をされてご好評を頂いております。
お気軽にお問い合わせお待ちしております、宜しくお願い致します。
代表取締役 目黒 洋一                                                                                                        

株式会社ケイティー
免許番号:東京都知事(2)第94006号
(社)全日本不動産協会会員 (公)不動産保証協会会員
〒167-0043 東京都杉並区上荻1-7-4 さくらやビル4F
TEL:03-3392-3337  FAX:03-6383-5227
交通:JR中央線 荻窪駅北口徒歩1分 定休日:水曜日
ホームページ http://ogikubo-kt.com/

ケイティーでは、ご成約キャンペーンとして100,000円お好きなギフト券
or全窓網戸お取付まで、どちらかプレゼント実施中です。
概要は、物件価格が3,000万円(税抜き)以上で仲介手数料無料のご成約
に限ります。仲介手数料半額を頂くご成約は対応しておりませんので
ご了承下さい。
又仲介手数料無料のご成約でもご成約条件「物件価格の大幅な値引き交渉
でのご成約など・・・」によって対応出来ない場合もございますので、物件ごと
に個別にご相談下さい。
今回はお客様ご希望によりJCBギフト券を購入して参りました!
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仲介手数料無料!新築一戸建て、中古マンションを買うときは㈱ケイティーにご連絡ください。
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今まで数多くのお客様にご自宅を販売しておりますが、今後ご承諾を頂いたお客様に限りご購入のご感想を掲載致します!

江東区中古マンションH様ご購入のご感想を頂きました!

引越しも終わり、ようやく落ち着きました。
不動産関係の各種手続きの相談だけでなく、ローン関係の
手続きについても知見が深く、様々な相談に親身に回答いただき、
スムーズに住宅を購入できました。
人生で何度もお世話になるようなことはないかもしれませんが、
また機会があれば、是非、よろしくお願いいたします。

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担当スタッフコメント 目黒 洋一

お引越しが済んだばかりで、お忙しい中アンケートにご協力頂きまして

誠にありがとうございます。
今回は仲介手数料半額(1.5%)でのご成約で正規の仲介手数料に
比べますと100万円以上お得にご購入頂きました。
以前から当該マンションで物件をお探しとの事で初回ご案内で、ご主人様、
奥様共に物件を気に入って頂きご購入申込を頂きました。
室内はクリーニング済みで、売主様がとても綺麗にお使いでフローリング
など、目立った傷もございませんでした。
クロスの張替えはされた方がいいですよ・・と私からはアドバイスさせて頂きました。
H様ご家族の益々の健勝並びにご多幸を心からお祈り申し上げます。
数ある不動産会社の中で当社を選んで頂きましてありがとうございます。
今後とも宜しくお願い申し上げます。

仲介手数料無料!新築一戸建て、中古マンションを買うときは㈱ケイティーにご連絡ください。

平成27年度宅地建物取引士賠償任意保険に加入致しました!
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社の保険になりますが、
本制度で補償の対象となる業務とは、宅地建物取引士が適正
(重過失・不誠実行為を除く) に遂行した次の業務に起因して、
他人に損害を与えたことにより法律上の損害賠償責任を 負担
することによって被る損害を填補致します。

1.宅地建物取引業法第35条に定める重要事項の説明等
2.宅地建物取引業法第37条に定める書面の交付
1請求あたり支払限度額は5,000万円
保険期間中限度額1億円
1請求あたり免責金額3万円

損害賠償金

重要事項説明書への誤記、隣接する建て売り物件の取り違え、
建物構造の問題、登記簿のタイムラグの問題等で、顧客に損害
を与えたとして宅地建物取引士が負担する法律上の損害賠償金を指す。

訴訟、仲裁、和解または調停に関する費用

顧客より提起された損害賠償請求に対して裁判となった場合、
宅地建物取引士に法律上の損害賠償責任が発生する、しないに
関わりなく弁護士費用に代表される裁判費用(訴訟、仲裁、和解、調停に係る費用)。

損害防止軽減費用

賠償責任を負担する場合、その賠償額が拡大増加せぬように
、防止軽減の為に支出した必要、有益な費用。例えば、顧客より
損害賠償請求を提起される前に保険会社に連絡した上での弁護士
への相談費用がこれに該当する。

内容は上記になりますが、当社は不動産売買取引時、物件調査を万全
にしており書面交付以外にも現在まで、お客様とのトラブルは御座いません。
どの様な企業もミスが出ない様に100%を目指しますが、人間が行う作業で
ヒューマンエラーは必ず発生するものと私は考えます。
今後も高額の不動産売買を行うにあたり、一企業として万が一お客様にご迷惑
をおかけし、損害が発生した場合の保証をしなくてはいけません。
当社との不動産売買お取引には、万全のリスクヘッジを取っておりますので、
ご安心して頂きますようお願い申し上げます。

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仲介手数料無料!新築一戸建て、中古マンションを買うときは㈱ケイティーにご連絡ください。

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