コンサルティング士業への道

司法書士法人・行政書士法人 名南経営 代表 荻野恭弘 公式 究極のコンサルティング士業の目指し方                       

修行です。

心の動きを制御する訓練。

逆に出会わないと成長はありません。

自ら出かけて行って経験したいものです。

対処

八割はマウンティング。

優位に立ちたい人は不快ですが、まあ

すごいですね

勉強になります

なるほど初めて聞きました

など

持ち上げる

こちらもアドレナリンを抑制しつつ
逃げるか反撃するかではない”対処法”を考える




本年もよろしくお願いいたします。


年末にホモデウス上下を読みました。

正月のお休みの間にコンテンツを熟成してみて思いついたことは・・・

(小さな視野で恐縮ですが)

法律とかの専門家は現在、その意識から知能(知識やスキル)を上手に切り出し、

外部化(IT化)している。WEBサイトだけでなくあらゆるシステムなどで。

狭い専門的な知能にはお金が払われない時代になる。

すでに判りきったことが、しかし鮮やかに知見として得られました。


しかし、重要なポイントは「意識」ですね。

英語ではマインド。

これについては待ったくわかっていないこともわかりました。

知能は外部化されても、「意識」はね。さまざまなビジネスサービスには要りませんから。

生身のヒトである専門家は、潜在意識、蔵敷、阿頼耶識的なところに価値があるのだろうと思います。

価値をどう成果に繋げていくか。

この2面で今年は思考をしていきたいと思います。


第6章 公益信託

 

第59条 本章の規定は、本条の規定がない場合には、公共の福祉信託に適用されるものであり、この法律又はその他の関連法令が適用されるものとする。

 

第60条 公的福祉のために次の目的のために設定された信託は、公的福祉の信託である。

1)貧困層の救済

2)災害に苦しんでいる人々への救援支援。

3)障害者を助ける。

4)教育、科学、技術、文化、芸術、スポーツを発展させる。

5)医療および公衆衛生の取り組みを発展させること。

6)環境保護および生態環境の維持のための取り組みを開発すること。  そして

7)他の公共福祉事業を開発すること。

 

第61条 国は、公的福祉信託の発展を奨励する。

 

第62条 公共福祉信託を設定し、その管理者は、行政当局を行う公益福祉法人(以下「公的福祉行政当局」という。)の承認を得て任命する。

公的福祉行政当局の承認がなければ、誰も公的福祉信託の名で活動を行うことはできない。

公的福祉行政当局は、福祉信託の活動を支援するものとする。

 

第63条 公共の福祉の信託の下にある財産又はその収入は、非公開の福祉目的のために使用することができない。

 

第64条 信託監督役は、公的福祉信託のために任命される。

信託監督者は、信託文書に明記されるものとする。  そのような指定がない場合は、公共福祉行政当局によって指定されるものとする。

 

第65条 信託監督当局は、受益者の利益のために訴訟又はその他の法的行為をする権利を、自らの名前で有するものとする。

 

第66条 公的福祉信託の受託者は、認可を受けなければ辞任することができない。

 

第67条 公共福祉行政当局は、公共福祉事務の取扱い及び財産の処分について、受託者を検査しなければならない。

受託者は、少なくとも年に一度、信託業務の取扱い及び処分された資産の状況を報告し、信託監督官が受理したときは、審査及び承認のために公的福祉行政当局に提出し、受託者は報告書を発表するものとする。

 

第68条 公的福祉信託の受託者が義務違反・任務懈怠をした場合、厚生労働省令で定めるところにより解任される。

 

第69条 公共の福祉の信託が設定された後、信託の設定時に予期せぬ出来事が生じたときは、公共の福祉行政当局は、その信託の目的に基づいて、信託文書を改訂する。

 

第70条 公共の福祉の信頼が終了した場合には、受託者は、公共の福祉行政当局にその終了の原因と信頼が終了する日付を終了の原因が生じた日から15日以内に報告する。

 

第71条 公的福祉信託が終了したときは、受託者は、委託された信託業務について清算報告をし、信託監督官の受理により公的福祉行政当局に審査し、報告する。

 

第72条 公衆福祉信託の終了時に信託財産の所有者がいないとき、又は公衆の特定会員でない場合には、公的福祉行政当局の認可を受けて信託財産を元の財産と同様の目的のために譲渡し、同様の目的を有する公的福祉組織その他公的福祉信託に移転することができる。

 

第73条 公共の福祉行政当局がこの法律の規定に違反した場合、委託者、受託者及び受益者は人民法院に訴訟を提起する権利を有する。

 

第7章 附則

 

第74条 この法律は、西暦2001年10月1日から施行する。

このページのトップヘ