コンサルティング士業への道

司法書士法人・行政書士法人 名南経営 代表 荻野恭弘 公式 究極のコンサルティング士業の目指し方                       

2015年10月

カレーライスならばご飯5合はいける無類のカレー好きです。

ハウスさんは、たしか大正時代にM&Aでカレー事業に参入したかと。

またM&Aで時間を買われました。

学生時代ココイチの1.8キロカレーが山脈のように見えた記憶が鮮明に蘇ります。


受託者とは、委託者から財産の名義を預かる者です。


名義を預かると、財産に関する管理・処分は自分の名前で可能になります。


自分の名前なのですが、それは信託のために行われます。


そうすると、管理・処分の効果は、信託財産に帰属することになります。


信託財産を売れば、代金となる。


貸せば、賃料が入る。


あげればなくなる。


信託財産にのみ変化が生じます。


それは受託者の個人の財産とは別ものなので、自分の懐は一切関係ありません。


ところで、信託財産である家を売ろうと契約したのですが、さらによい条件の別の人に売って


しまった場合とか。


とんでもないはなしです。


買い手はどうしてもほしくて、自分の家をすでに売ってしまった。


帰る場所なし。


売り手である受託者個人に損害賠償請求ができるか。


それは、信託財産の話だから、僕個人は知りません。


とはいえません。


受託者の信託事務(信託財産の処分契約)上の責任を、受託者は直接個人で負います。


不思議です。


信託は法人ではないので、行為者はあくまで受託者個人であり、


効果も、受託者個人に帰属するのです。


そして信託財産「にも」帰属する。


だから、受託者は個人で損害賠償責任を負います。


受託者の個人の家屋敷を売り払ってでも、責任を果たすことになります。


もっとも、被害者である買い主は信託財産から損害賠償してもらうこともできますが、またそれは別の


話です(信託財産責任負担債務というもの。)。



委託者の万感の思いをのせて受託者という列車が遠く銀河を目指して往きます。


行き先はもちろん、信託のアンドロメダ星雲


受益者はそこにいます。



第二十一条  次に掲げる権利に係る債務は、信託財産責任負担債務となる。
  受益債権
  信託財産に属する財産について信託前の原因によって生じた権利
  信託前に生じた委託者に対する債権であって、当該債権に係る債務を信託財産責任負担債務とする旨の信託行為の定めがあるもの
  第百三条第一項又は第二項の規定による受益権取得請求権
  信託財産のためにした行為であって受託者の権限に属するものによって生じた権利
  信託財産のためにした行為であって受託者の権限に属しないもののうち、次に掲げるものによって生じた権利
イ 第二十七条第一項又は第二項(これらの規定を第七十五条第四項において準用する場合を含む。ロにおいて同じ。)の規定により取り消すことができない行為(当該行為の相手方が、当該行為の当時、当該行為が信託財産のためにされたものであることを知らなかったもの(信託財産に属する財産について権利を設定し又は移転する行為を除く。)を除く。)
ロ 第二十七条第一項又は第二項の規定により取り消すことができる行為であって取り消されていないもの
  第三十一条第六項に規定する処分その他の行為又は同条第七項に規定する行為のうち、これらの規定により取り消すことができない行為又はこれらの規定により取り消すことができる行為であって取り消されていないものによって生じた権利
  受託者が信託事務を処理するについてした不法行為によって生じた権利
  第五号から前号までに掲げるもののほか、信託事務の処理について生じた権利
  信託財産責任負担債務のうち次に掲げる権利に係る債務について、受託者は、信託財産に属する財産のみをもってその履行の責任を負う。
  受益債権
  信託行為に第二百十六条第一項の定めがあり、かつ、第二百三十二条の定めるところにより登記がされた場合における信託債権(信託財産責任負担債務に係る債権であって、受益債権でないものをいう。以下同じ。)
  前二号に掲げる場合のほか、この法律の規定により信託財産に属する財産のみをもってその履行の責任を負うものとされる場合における信託債権
  信託債権を有する者(以下「信託債権者」という。)との間で信託財産に属する財産のみをもってその履行の責任を負う旨の合意がある場合における信託債権

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家族が他界すると、ところ狭しとおいてある故人の遺品をどうするか悩むところです。


個人的には、財産管理人の常で、えいやと処分してしまうことに躊躇いはありません。


全部取っておきたいのはやまやまですが、生きている人が住む場所が狭くなります。


ある外国では、相続人や弁護士が遺品のガレージセールをやることが多いとききます。


それもいいですね。


再利用してもらえるなら・・・品物も本望かとおもいます。


故人と家族をつなぐ思い出の品をいくつか厳選して保管し、家族は故人のいない、


あらたな道を踏み出すわけです。



晩い秋の河原で、乾いた草の香りを身にまとえば、在りし日の故人が瞼に浮かぶこと


でしょう。


まだまだ、あちら側にはまだいけませんが、ふと堤防に立てばこちらの様子もあちらの


様子もわかる気がします。


厳選された故人の品物には、そんな機能があるように思います。


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信託をつくる人を、委託者といいます。


いわば創造者です。


だから、かつて委託者はとってもおおきな権限をもっておりました。


かつて・・・です。


今はどうか。



別にいなくなってもいいよ的な扱いとなりました。



亭主元気でなんとやら・・・のレベルです。


委託者といえば、信託目的を作り出し、財産管理、処分を将来にわたり行わせ、

あるべき状態の実現させんとする最高の意思決定者です。


しかし一度、意思決定をすれば、つまり信託契約とかを作成すれば、そこに自分の存在意義は昇華される。

まさに色即是空。


みえないけどいるよ。いるけどみえないよ。


それはいいすぎですかね。


あることをしてもらうために、財産を託す。


それで基本的に役割終了というのが委託者です。


地位が低すぎます。


財産を支配していた者なのに、その財産を信託にするとすごい弱い。


委託者は支配者ではない。


他方で、形は、委託者ではないのに、信託を支配できるようなポジションにある
人がいたりする。


ちょっとまて。となります。


法務当局のつくった創造者の扱いが低すぎるので別の当局は縛りをかけています。


「特定委託者」 というようです。


またそれは別のお話とします。


委託者は、管理や処分その他の行為をさせるために財産を信託した人です。


それを任される人は信託の影の主人公ともいうべく存在です。


それが、受託者です。


次回へ

第百四十五条  信託行為においては、委託者がこの法律の規定によるその権利の全部又は一部を有しない旨を定めることができる。
 信託行為においては、委託者も次に掲げる権利の全部又は一部を有する旨を定めることができる。
 第二十三条第五項又は第六項の規定による異議を主張する権利
 第二十七条第一項又は第二項(これらの規定を第七十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定による取消権
 第三十一条第六項又は第七項の規定による取消権
 第三十二条第四項の規定による権利
 第三十八条第一項の規定による閲覧又は謄写の請求権
 第三十九条第一項の規定による開示の請求権
 第四十条の規定による損失のてん補又は原状の回復の請求権
 第四十一条の規定による損失のてん補又は原状の回復の請求権
 第四十四条の規定による差止めの請求権
 第四十六条第一項の規定による検査役の選任の申立権
十一  第五十九条第五項の規定による差止めの請求権
十二  第六十条第三項又は第五項の規定による差止めの請求権
十三  第二百二十六条第一項の規定による金銭のてん補又は支払の請求権
十四  第二百二十八条第一項の規定による金銭のてん補又は支払の請求権
十五  第二百五十四条第一項の規定による損失のてん補の請求権
 前項第一号、第七号から第九号まで又は第十一号から第十五号までに掲げる権利について同項の信託行為の定めがされた場合に
おける第二十四条、第四十五条(第二百二十六条第六項、第二百二十八条第六項及び第二百五十四条第三項において準用する場合を
含む。)又は第六十一条の規定の適用については、これらの規定中「受益者」とあるのは、「委託者又は受益者」とする。
 信託行為においては、受託者が次に掲げる義務を負う旨を定めることができる。
 この法律の規定により受託者が受益者(信託管理人が現に存する場合にあっては、信託管理人。次号において同じ。)に対し通知す
べき事項を委託者に対しても通知する義務
 この法律の規定により受託者が受益者に対し報告すべき事項を委託者に対しても報告する義務
 第七十七条第一項又は第百八十四条第一項の規定により受託者がする計算の承認を委託者に対しても求める義務
 委託者が二人以上ある信託における第一項、第二項及び前項の規定の適用については、これらの規定中「委託者」とあるのは、「委
託者の全部又は一部」とする。
第百四十六条  委託者の地位は、受託者及び受益者の同意を得て、又は信託行為において定めた方法に従い、第三者に移転すること
ができる。
 委託者が二人以上ある信託における前項の規定の適用については、同項中「受託者及び受益者」とあるのは、「他の委託者、受託者
及び受益者」とする。


士業の近未来・・・

理想は理想であって、現実は現実として直視しましょう。。

なぜなら、理想と現実の乖離は大きいものだからです。


善のみを行うことしか考えない者は、悪しき者の間にあって、すべてを失うことが多々あります。


われわれに勝利をもたらすのが女神だとすると、その接し方には注意が必要でしょうね。


忌々しいくらいに、悪い(=強い)。


そんな意志をもち、実力を発揮する、司法書士・行政書士の組織が生き残るとおもいます。


完全な独断と偏見に基づく私見です(いまは完全に女性のほうが強い時代ですし・・・)。

わが司法書士・行政書士法人も、ほぼ完全に、女性がマジョリティを握っております。

嬉しい限りです。





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