コンサルティング士業への道

司法書士法人・行政書士法人 名南経営 代表 荻野恭弘 公式 究極のコンサルティング士業の目指し方                       

2018年06月

第2章 信託の組成

 

第6条 信託は、正当な信託目的のために設定されるものとする。

 

第7条 信託を創るには、信託の下に明確な財産がなければならず、その財産は委託者が合法的に所有する財産でなければならない。

この法律の目的上、当該物件には合法的な財産権が含まれている。

 

第8条 信託の組成は、書面の形をとるものとする。

作成の形式は、法律および行政規定によって定められた信託契約、証言、またはその他の文書で構成される。

信託が信託契約の形で作成されている場合、信託は、当該契約が署名されたときに作成されたものとみなされるものとする。他の形式の書面による信託が作成された場合、受託者が信託を受諾すると信託が作成されたものとみなされる。

 

第9条次の事項は、信託の設定に必要な書面に明記しなければならない。

1)信託の目的

2)委託者と受託者の氏名と住所

3)受益者または受益者

4)信託財産の範囲、種類、および状況

5)受益者が信託の利益を得るための形態と手段。

上記のほか、信託の期間、信託財産の管理方法、信託受託者に対する報酬、別の受託者の選任方法、信託の解消の理由等が記載されている場合は明らかにする。

 

第10条 信託の設定のために登録手続を経なければならないという法律や行政上の規定がある場合は、それに応じて手続を遵守するものとする。

 前項に規定する登録手続を遵守しない者は、必要に応じて手続を経なければならない。さもなければ、信託は何の効力も持ちない。

 

第11条 次のいずれかの場合、信託は無効とする。

1)信託の目的が、法令または行政規定に違反していること、または公共の利益を損なう場合。

2)信託財産を確定することができない場合。

3)委託者が、不法に保有する財産または信託を設定することが不法とされている財産資産を信託する場合。

4)執行免脱の目的のある場合。

5)受益者が不確定の場合。

6)その他の法律または行政規定に定められた状況。

 

第12条 債権者は、債権者の利益を害する信託を設定する場合、信託を取り消すために人民法院に申請する権利を有する。

人民法院が前項の規定により信託を取り消したときは、先ず真正受託者の信託に基づく利益には影響してはならない。

第一項に規定する申請権は、債権者が信託の取消しの理由を知っているか又は知りえた日から1年以内に行使されないときは、終了する。

 

第13条 遺産信託の設定については、遺族継承に関する承継法の規定を遵守しなければならない。

遺言で指定された者が受託者としての拒否をした場合、受託者は受託者として別の者を任命しなければならない。

受益者が民事上の能力を持たない者または民事訴訟のための能力が限られている者である場合、その者の保護者はその者のために受託者を任命するものとする。

受託者の任命を支配する遺言書に他の規定がある場合は、そのような規定が優先する。

 

信託に伴う金融取引推進セミナー@西武信用金庫さま が開催されます。


2017年6月のシンポジウムから1年を経て、民事信託に伴う金融取引は活性化の兆しを見せています。


信託はアートであり、関係人の状況と作成者の知識・スキルによって千差万別となります。


したがって、金融ドリブンな民事信託にフォーカスして、どんなスキームが必要とされているのかを、


志高い専門家の方々と、熱く議論していきたいと思っています。




第1章 総則

 

第1条 この法律は、信託関係を規制し、信託法を標準化し、信託関係人の権利と利益を保護し、信託事務の健全な発展を促進するために制定されている。

 

第2条 この法律の目的上、信託とは、委託者が受託者に対する信認関係に基づいて受託者にその財産権を委託し、委託者の意思と受託者の名義により、受益者の利益のために、または意図された目的のために、その財産を管理または処分すること。

 

第3条 この法律は、中華人民共和国内の市民、事業者又は公的な福祉信託活動に携わる委託者、受託者及び受益者(以下、総称して「関係者」という。)に適用される。

 

第4条 国務院は、信託制度を利用して信託業務を行う信託受託者については、当該機関の組織及び運営に関する具体的な措置を定める。

 

第5条 信託活動を行う場合、関係当事者は法令及び行政規則に従わなければならず、また、自主性、公正性及び誠意の原則を遵守し、国家及び国民の利益を損なうことができない。


つづく。

アジアの個人信託マーケットがザワザワしています。

法制はどんどんグローバルスタンダードに寄せられていくので、日本の法制でも抽象構造化できれば個人信託のストラクチャリングは、我われドメ士業が世界で戦えるプロダクトになるでしょう。


結局、肌の色や宗教など関係なく、人間の原始的な欲求は個体の保存(日々食べていく)と種の保存(血筋を残していく)がベースなわけで、財産管理と相続対策は人類共通かつ永遠のテーマ。


中世の法制である信託というものは、ある意味、まだまだ最新テクノロジーみたいなものかと思います。


中国信託法を、全人代WEBサイトからかなり勝手に翻訳してみました。内容は、参考程度で。


中華人民共和国 信託法


2001
428日、第9回全国人民代表大会常務委員会第21回会合で採択され、2001428日に中華人民共和国主席令第50号により公布。


 

第1章 総則       その1

第2章 信託組成    その2

第3章 信託財産    その3

第4章 信託関係人   その4

第1節 委託者     その5

第2節 受託者     その6

第3節 受益者     その7

第5章 信託の変更と終了 その8

第6章 公益信託     その9

第7章 附則       その9

(毎週月曜日 1章ごと掲載予定)



相棒のチビ扇が大活躍の季節です。




古来より個の保存本能に基づき胃袋を満たすために人は活動してきました。


現代は、どんな本能を駆動させているのでしょうか。


知りたい、そして、仲間になりたい。


自分の好きなコトに対する無限の願望。


何かを好きになること。


人間独自の活動です。


脳の活動には「ゆらぎ」があるといわれています。


ゆらぎ=たまたまひっかかることがある


それで好きになる。


異質な差を、偶然見つけること(セレンディピティ)。


それが愉しいんですよね。人は。


その「好きになる」という


人間だけに与えられた精神活動にフォーカスしていくと、


人間ならでは・・・の活動の輪郭がくっきり見えてくる気がします。










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