税制がわからずに法律サービスが提供できるかといえば、そのとおりであり、他方で違います。
財産的価値が100万円程度のものを煮ようが焼こうが、問題はない。
また、金額はいくらであっても、権利・利益の移転がなければ問題はない。
権利の移転があっても実質的権利・利益の移転(発生・変更・消滅とか)がなければ 同じ。
しかし、この辺からあやしくなってきます。。。解釈運用の知識が必要になってきます。
やはり法律とは本質的に、権利の発生・変更・消滅を決めているわけで、その意味で税制を無視できません。
そういうわけで、税制も法律業務のうち、つまり税制を加味した法律業務がわれわれの仕事といえるわけです。
税制の実際の解釈運用、その他の手続きと対抗実務といういわゆる税務は税理士に依頼すべきであり、他資格者がやることはできませんが(弁護士はできるよ、というのはこの際論外で)、税制の知識(一般的な解釈を含むでしょう。)は法律業務のほぼ核心であり、必須の知識となるわけです。
ということで、税制がわからない法律家は無用であり、税制がわからないのにアグレッシブに法律実務を扱うと、これは無用というより有害となります。
かくいう私も、日々、諸相談を受け、税制の勉強をさせていただいております。
最近の司法書士・行政書士の方々も、コンサルティング志向が強いのか、税制の勉強をかなりされている印象です。
会計士や税理士の方々が、法制を学ぶのが当然なように、われわれも会計や税制を学ぶべきであり、それで初めて、これから10年生き残ることができる資格となります。
完全に私見ですが、若い法律実務家とお付き合いをして、すごく税制を勉強しており、世の移り変わりを感じる昨今であり、感動とともにお伝えさせていただきました。
財産的価値が100万円程度のものを煮ようが焼こうが、問題はない。
また、金額はいくらであっても、権利・利益の移転がなければ問題はない。
権利の移転があっても実質的権利・利益の移転(発生・変更・消滅とか)がなければ 同じ。
しかし、この辺からあやしくなってきます。。。解釈運用の知識が必要になってきます。
やはり法律とは本質的に、権利の発生・変更・消滅を決めているわけで、その意味で税制を無視できません。
そういうわけで、税制も法律業務のうち、つまり税制を加味した法律業務がわれわれの仕事といえるわけです。
税制の実際の解釈運用、その他の手続きと対抗実務といういわゆる税務は税理士に依頼すべきであり、他資格者がやることはできませんが(弁護士はできるよ、というのはこの際論外で)、税制の知識(一般的な解釈を含むでしょう。)は法律業務のほぼ核心であり、必須の知識となるわけです。
ということで、税制がわからない法律家は無用であり、税制がわからないのにアグレッシブに法律実務を扱うと、これは無用というより有害となります。
かくいう私も、日々、諸相談を受け、税制の勉強をさせていただいております。
最近の司法書士・行政書士の方々も、コンサルティング志向が強いのか、税制の勉強をかなりされている印象です。
会計士や税理士の方々が、法制を学ぶのが当然なように、われわれも会計や税制を学ぶべきであり、それで初めて、これから10年生き残ることができる資格となります。
完全に私見ですが、若い法律実務家とお付き合いをして、すごく税制を勉強しており、世の移り変わりを感じる昨今であり、感動とともにお伝えさせていただきました。
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