信託をつくる人を、委託者といいます。
いわば創造者です。
だから、かつて委託者はとってもおおきな権限をもっておりました。
かつて・・・です。
今はどうか。
別にいなくなってもいいよ的な扱いとなりました。
亭主元気でなんとやら・・・のレベルです。
委託者といえば、信託目的を作り出し、財産管理、処分を将来にわたり行わせ、
いわば創造者です。
だから、かつて委託者はとってもおおきな権限をもっておりました。
かつて・・・です。
今はどうか。
別にいなくなってもいいよ的な扱いとなりました。
亭主元気でなんとやら・・・のレベルです。
委託者といえば、信託目的を作り出し、財産管理、処分を将来にわたり行わせ、
あるべき状態の実現させんとする最高の意思決定者です。
しかし一度、意思決定をすれば、つまり信託契約とかを作成すれば、そこに自分の存在意義は昇華される。
まさに色即是空。
みえないけどいるよ。いるけどみえないよ。
それはいいすぎですかね。
あることをしてもらうために、財産を託す。
それで基本的に役割終了というのが委託者です。
地位が低すぎます。
財産を支配していた者なのに、その財産を信託にするとすごい弱い。
委託者は支配者ではない。
他方で、形は、委託者ではないのに、信託を支配できるようなポジションにある
人がいたりする。
ちょっとまて。となります。
法務当局のつくった創造者の扱いが低すぎるので別の当局は縛りをかけています。
「特定委託者」 というようです。
またそれは別のお話とします。
委託者は、管理や処分その他の行為をさせるために財産を信託した人です。
しかし一度、意思決定をすれば、つまり信託契約とかを作成すれば、そこに自分の存在意義は昇華される。
まさに色即是空。
みえないけどいるよ。いるけどみえないよ。
それはいいすぎですかね。
あることをしてもらうために、財産を託す。
それで基本的に役割終了というのが委託者です。
地位が低すぎます。
財産を支配していた者なのに、その財産を信託にするとすごい弱い。
委託者は支配者ではない。
他方で、形は、委託者ではないのに、信託を支配できるようなポジションにある
人がいたりする。
ちょっとまて。となります。
法務当局のつくった創造者の扱いが低すぎるので別の当局は縛りをかけています。
「特定委託者」 というようです。
またそれは別のお話とします。
委託者は、管理や処分その他の行為をさせるために財産を信託した人です。
それを任される人は信託の影の主人公ともいうべく存在です。
それが、受託者です。
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3 前項第一号、第七号から第九号まで又は第十一号から第十五号までに掲げる権利について同項の信託行為の定めがされた場合に
おける第二十四条、第四十五条(第二百二十六条第六項、第二百二十八条第六項及び第二百五十四条第三項において準用する場合を
含む。)又は第六十一条の規定の適用については、これらの規定中「受益者」とあるのは、「委託者又は受益者」とする。
おける第二十四条、第四十五条(第二百二十六条第六項、第二百二十八条第六項及び第二百五十四条第三項において準用する場合を
含む。)又は第六十一条の規定の適用については、これらの規定中「受益者」とあるのは、「委託者又は受益者」とする。
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