信託をつくる人を、委託者といいます。


いわば創造者です。


だから、かつて委託者はとってもおおきな権限をもっておりました。


かつて・・・です。


今はどうか。



別にいなくなってもいいよ的な扱いとなりました。



亭主元気でなんとやら・・・のレベルです。


委託者といえば、信託目的を作り出し、財産管理、処分を将来にわたり行わせ、

あるべき状態の実現させんとする最高の意思決定者です。


しかし一度、意思決定をすれば、つまり信託契約とかを作成すれば、そこに自分の存在意義は昇華される。

まさに色即是空。


みえないけどいるよ。いるけどみえないよ。


それはいいすぎですかね。


あることをしてもらうために、財産を託す。


それで基本的に役割終了というのが委託者です。


地位が低すぎます。


財産を支配していた者なのに、その財産を信託にするとすごい弱い。


委託者は支配者ではない。


他方で、形は、委託者ではないのに、信託を支配できるようなポジションにある
人がいたりする。


ちょっとまて。となります。


法務当局のつくった創造者の扱いが低すぎるので別の当局は縛りをかけています。


「特定委託者」 というようです。


またそれは別のお話とします。


委託者は、管理や処分その他の行為をさせるために財産を信託した人です。


それを任される人は信託の影の主人公ともいうべく存在です。


それが、受託者です。


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第百四十五条  信託行為においては、委託者がこの法律の規定によるその権利の全部又は一部を有しない旨を定めることができる。
 信託行為においては、委託者も次に掲げる権利の全部又は一部を有する旨を定めることができる。
 第二十三条第五項又は第六項の規定による異議を主張する権利
 第二十七条第一項又は第二項(これらの規定を第七十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定による取消権
 第三十一条第六項又は第七項の規定による取消権
 第三十二条第四項の規定による権利
 第三十八条第一項の規定による閲覧又は謄写の請求権
 第三十九条第一項の規定による開示の請求権
 第四十条の規定による損失のてん補又は原状の回復の請求権
 第四十一条の規定による損失のてん補又は原状の回復の請求権
 第四十四条の規定による差止めの請求権
 第四十六条第一項の規定による検査役の選任の申立権
十一  第五十九条第五項の規定による差止めの請求権
十二  第六十条第三項又は第五項の規定による差止めの請求権
十三  第二百二十六条第一項の規定による金銭のてん補又は支払の請求権
十四  第二百二十八条第一項の規定による金銭のてん補又は支払の請求権
十五  第二百五十四条第一項の規定による損失のてん補の請求権
 前項第一号、第七号から第九号まで又は第十一号から第十五号までに掲げる権利について同項の信託行為の定めがされた場合に
おける第二十四条、第四十五条(第二百二十六条第六項、第二百二十八条第六項及び第二百五十四条第三項において準用する場合を
含む。)又は第六十一条の規定の適用については、これらの規定中「受益者」とあるのは、「委託者又は受益者」とする。
 信託行為においては、受託者が次に掲げる義務を負う旨を定めることができる。
 この法律の規定により受託者が受益者(信託管理人が現に存する場合にあっては、信託管理人。次号において同じ。)に対し通知す
べき事項を委託者に対しても通知する義務
 この法律の規定により受託者が受益者に対し報告すべき事項を委託者に対しても報告する義務
 第七十七条第一項又は第百八十四条第一項の規定により受託者がする計算の承認を委託者に対しても求める義務
 委託者が二人以上ある信託における第一項、第二項及び前項の規定の適用については、これらの規定中「委託者」とあるのは、「委
託者の全部又は一部」とする。
第百四十六条  委託者の地位は、受託者及び受益者の同意を得て、又は信託行為において定めた方法に従い、第三者に移転すること
ができる。
 委託者が二人以上ある信託における前項の規定の適用については、同項中「受託者及び受益者」とあるのは、「他の委託者、受託者
及び受益者」とする。