アジアの個人信託マーケットがザワザワしています。
法制はどんどんグローバルスタンダードに寄せられていくので、日本の法制でも抽象構造化できれば個人信託のストラクチャリングは、我われドメ士業が世界で戦えるプロダクトになるでしょう。
結局、肌の色や宗教など関係なく、人間の原始的な欲求は個体の保存(日々食べていく)と種の保存(血筋を残していく)がベースなわけで、財産管理と相続対策は人類共通かつ永遠のテーマ。
中世の法制である信託というものは、ある意味、まだまだ最新テクノロジーみたいなものかと思います。
中国信託法を、全人代WEBサイトからかなり勝手に翻訳してみました。内容は、参考程度で。
中華人民共和国 信託法
2001年4月28日、第9回全国人民代表大会常務委員会第21回会合で採択され、2001年4月28日に中華人民共和国主席令第50号により公布。
第1章 総則 その1
第2章 信託組成 その2
第3章 信託財産 その3
第4章 信託関係人 その4
第1節 委託者 その5
第2節 受託者 その6
第3節 受益者 その7
第5章 信託の変更と終了 その8
第6章 公益信託 その9
第7章 附則 その9
(毎週月曜日 1章ごと掲載予定)
コメント