第1章 総則

 

第1条 この法律は、信託関係を規制し、信託法を標準化し、信託関係人の権利と利益を保護し、信託事務の健全な発展を促進するために制定されている。

 

第2条 この法律の目的上、信託とは、委託者が受託者に対する信認関係に基づいて受託者にその財産権を委託し、委託者の意思と受託者の名義により、受益者の利益のために、または意図された目的のために、その財産を管理または処分すること。

 

第3条 この法律は、中華人民共和国内の市民、事業者又は公的な福祉信託活動に携わる委託者、受託者及び受益者(以下、総称して「関係者」という。)に適用される。

 

第4条 国務院は、信託制度を利用して信託業務を行う信託受託者については、当該機関の組織及び運営に関する具体的な措置を定める。

 

第5条 信託活動を行う場合、関係当事者は法令及び行政規則に従わなければならず、また、自主性、公正性及び誠意の原則を遵守し、国家及び国民の利益を損なうことができない。


つづく。