第2章 信託の組成

 

第6条 信託は、正当な信託目的のために設定されるものとする。

 

第7条 信託を創るには、信託の下に明確な財産がなければならず、その財産は委託者が合法的に所有する財産でなければならない。

この法律の目的上、当該物件には合法的な財産権が含まれている。

 

第8条 信託の組成は、書面の形をとるものとする。

作成の形式は、法律および行政規定によって定められた信託契約、証言、またはその他の文書で構成される。

信託が信託契約の形で作成されている場合、信託は、当該契約が署名されたときに作成されたものとみなされるものとする。他の形式の書面による信託が作成された場合、受託者が信託を受諾すると信託が作成されたものとみなされる。

 

第9条次の事項は、信託の設定に必要な書面に明記しなければならない。

1)信託の目的

2)委託者と受託者の氏名と住所

3)受益者または受益者

4)信託財産の範囲、種類、および状況

5)受益者が信託の利益を得るための形態と手段。

上記のほか、信託の期間、信託財産の管理方法、信託受託者に対する報酬、別の受託者の選任方法、信託の解消の理由等が記載されている場合は明らかにする。

 

第10条 信託の設定のために登録手続を経なければならないという法律や行政上の規定がある場合は、それに応じて手続を遵守するものとする。

 前項に規定する登録手続を遵守しない者は、必要に応じて手続を経なければならない。さもなければ、信託は何の効力も持ちない。

 

第11条 次のいずれかの場合、信託は無効とする。

1)信託の目的が、法令または行政規定に違反していること、または公共の利益を損なう場合。

2)信託財産を確定することができない場合。

3)委託者が、不法に保有する財産または信託を設定することが不法とされている財産資産を信託する場合。

4)執行免脱の目的のある場合。

5)受益者が不確定の場合。

6)その他の法律または行政規定に定められた状況。

 

第12条 債権者は、債権者の利益を害する信託を設定する場合、信託を取り消すために人民法院に申請する権利を有する。

人民法院が前項の規定により信託を取り消したときは、先ず真正受託者の信託に基づく利益には影響してはならない。

第一項に規定する申請権は、債権者が信託の取消しの理由を知っているか又は知りえた日から1年以内に行使されないときは、終了する。

 

第13条 遺産信託の設定については、遺族継承に関する承継法の規定を遵守しなければならない。

遺言で指定された者が受託者としての拒否をした場合、受託者は受託者として別の者を任命しなければならない。

受益者が民事上の能力を持たない者または民事訴訟のための能力が限られている者である場合、その者の保護者はその者のために受託者を任命するものとする。

受託者の任命を支配する遺言書に他の規定がある場合は、そのような規定が優先する。