第3章 信託財産

 

第14条 信託受託により受託者が取得した財産は、信託財産である。

信託財産を管理、使用、または処分することにより受託者が取得した財産は、信託財産に含まれる。

法律で禁止されている物流や行政上の規制 は、信託財産とみなすことはできない。

法律および行政規定により流通が制限されている財産は、法律に基づき関係する管轄部門が承認した時点で、信託財産とみなすことができる。

 

第15条 信託は、委託者が信託していない他の財産と区別する。

信託が作成された後、委託者が法律に従って死亡または解散または破産宣告され、委託者が唯一の受益者である場合、信託は終了し、信託財産は遺産の遺産である。

委託者が唯一の受益者でない場合、信託は存続し、信託財産はその遺産または清算財産ではない。

委託者が共同受益者の一人であり、死亡した場合、または法律に従って解散または破棄された場合、または破産宣告された場合、信託の利益の権利は、その遺産または清算財産とみなされる。

 

第16条 信託財産は、受託者が所有する固有財産(以下、「自己財産」という。)から分離される。

受託者が死亡した場合、または法人組織としての受託者が解散した場合、または破産宣告された場合、信託財産は遺産または清算財産とはみなされない。

 

第17条 次のいずれかの状況が生じない限り、信託財産に対して強制措置を講ずることはできない。

 1)信託の設定前に、債権者は信託財産を支払う優先権を享受し、法律に従ってこの権利を行使することができる。

 2)債権者が信託業務の取扱いにおいて受託者が負った債務の返済を要求する場合。

 3)税金が信託財産そのものに課税される場合。  そして

 4)法律で定めるその他の事情。

 委託者、受託者及び受益者は、前項の規定に違反して信託財産に対して強制措置を講ずる場合には、人民法院に異議を述べる権利を有する。

 

第18条 受託者の信託財産の管理または処分に起因する請求は、受託者自身の財産によって負担した負債を相殺するために使用することはできない。

異なる委託者の信託財産の管理および処分に起因する債権は、同様に信託受託者が負う債務を相殺するために使用することはできない。