第4章 信託関係人
第1節 委託者
第19条 委託者は、民事訴訟のための完全な能力を有する自然人、法人又は法に従って設立された組織でなければならない。
第20条 委託者は、その信託財産に関する行政、使用及び処分並びに所得及び費用を知る権利並びにこれに関して受託者に説明を求める権利を有する。
委託者は、信託財産に関連する信託口座および信託業務を取り扱う過程で作成されたその他の書類を確認、転記または複製する権利を有する。
第21条 信託が作成された時点で予期せぬ特別の理由により、信託財産の管理方法が信託目的の実現に有利でない場合や受益者の利益に適合しない場合は、そのような方法を変更するよう受託者に依頼する。
第22条 受託者は、行財政上の逸失又は信託業務の不適切な取扱いにより、信託財産を信託目的に違反して処分したとき、又は信託財産に損失を生じたときは、そのような処分を解消し、その財産を元の状態に戻すか、または補償をするように受託者に求める権利を有する。
信託の目的の違反を知りながら行った信託財産の譲渡は、財産を受け入れる場合は、相手方は財産を返すか、補償をしなければなりない。
委託者が知りえた日から起算して一年以内に前項の申請権を行使しないときはその権利は消滅する。
第23条 受託者は、信託財産の処分、使用又は処分に際し、信託財産を信託目的に照らて処分又は重大な過失を行う場合には、信託財産又は信託財産の規定に基づき受託者を解任する権利を有する。
コメント