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マラソン大会中止に伴う返金処理についての考察

 昨日(5/31)は,第40回山中湖ロードレース(ハーフ)が開催される予定でしたが,他の大会と同様,新型コロナウィルスの影響で,中止になってしまいました。中止決定に際し,同大会事務局から,「中止までにかかった経費や参加賞送料等必要経費を差し引き,お一人当たり2000円を,現金にてお返しいたします。」との連絡が来ました。また,7月5日(日)に開催予定であった2020函館マラソンの場合は,「2021年大会の出走権を無料で付与する」との決定がされており,事実上全額返金されたことになり,これもすばらしい決断をされたと思います。
 私は,これらの連絡を受け,事務局の真摯な対応に感謝するとともに,他の大会の処理について一度考える必要があると思いました。

 マラソン大会では,通常,「主催者の責によらない事由で大会を中止にした場合、参加料の返金は一切行いません。」などの大会規約が設けられています。そして,多くのマラソン大会は,新型コロナウィルスの影響で大会を中止にした場合,Tシャツ等の参加賞を送付するだけで,参加料の返金を行っていません。 
 
 上記のような規約が設けられていなかった場合は,民法536条1項に基づき処理することになります。同条は,「当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは,債権者は,反対給付の履行を拒むことができる。」と規定しています。新型コロナウィルスの影響でマラソン大会を中止する場合は,「当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったとき」に該当します。したがって,債権者である申込者は,支払済みの参加料の返金を求めることができます。これを「債務者主義」といいます。
 
 このように,私たちは,規約がない場合は,民法536条1項に基づき返金請求が可能であるにもかかわらず,規約によってこれを認めない扱いとすることは,果たして可能なのでしょうか。 
 ここで検討すべきは,消費者契約法10条です。この条文を要約すると,①法令中のいわゆる任意規定が適用される場合に比べ,消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって,②民法1条2項に規定する信義誠実の原則(信義則)に反して消費者の利益を一方的に害するものを無効とする条文です。 
 
「主催者の責によらない事由で大会を中止にした場合、参加料の返金は一切行いません。」などの大会規約は,民法536条1項の原則よりも消費者の権利を制限し,義務を加重しているので,消費者契約法10条の①に該当します。また,今回のようなケースでも返金しないとする規約は,信義則に照らして消費者の利益を一方的に害するものと言える可能性が高いと考えます。したがって,同条の②にも該当する可能性が高いと言えるでしょう。 
 したがって,上記の規約は,消費者契約法10条により,無効となるため,ランナーは,支払済みの参加料の返金請求をすることができる可能性が高いと考えます。

 なお,参加料は返金しないが,Tシャツ等の参加賞を送る場合はどうでしょうか。この点については,異論があるかもしれませんが,私は,「参加賞を送っても,一切返金しないとの規約は,消費者契約法10条により無効となるので,返金請求は可能である」と考えます。なぜこのように考えるかというと,大会事務局が大会開催に向けて経費をかけていたとはいえ,大会を開催しなかった場合は,参加料から経費を控除した残金,つまり余剰が出ている可能性が高いと考えるからです。

 今回のように,感染症対策として大会を中止することまで含めて,規約を設けているケースはほとんどないと思いますが,上記のような
規約は,消費者契約法10条に該当し,無効と判断される可能性が高いことが,大会事務局のみならずランナーたちにも周知されることが望ましいと考えます。

無料求人広告を巡るトラブルについて

しばらく前から中小企業の経営者宛に,「求人サイトに3週間無料で広告を掲載しないか」という営業がかけられるようになり,トラブルが発生するようになっています。
当初の契約内容では,⑴無料期間は3週間である,⑵無料広告をやめるためには,3週間が経過する日の3日前までに解約通知書を出さなければならない,⑶解約通知書が出されないと,有料契約に切り替わり,6か月間ごとに更新契約が成立したものとみなされる,というものになっています。
そして,営業担当者は,契約時に「解約通知書を出すのを忘れないように,こちらから連絡します。」などの約束をします。

トラブルの内容は,無料ならと広告を掲載したものの,解約通知書を出すのを失念してしまい,6か月分の掲載料として20万円から30万円程度の費用を請求され,どうしようと焦るというものです。

相談者は,「3週間が経過する日の3日前までに,事業者から何の連絡も来なかった。」と説明します。

しかし,最近の事業者は,一応の書面をFAX等で送っているようです。なので,事業者は,「ちゃんと注意喚起はしているので,料金を支払ってほしい。」と主張します。

もっとも,事業者が送っているという書面を見ると,単なる営業広告としか感じられないものであり,とても注意喚起をはかる書面とは言いがたいものです。普通,注意喚起の書面と言えるためには,「●月●日までに解約通知書を出さないと,有料期間に入りますよ。」というように,具体的な日時が記載されているべきです。ところが,事業者が送っているという書面には,何ら具体的な日時が記載されていません。このような書面をFAXで送られた中小企業の経営者は,単なる営業だと勘違いし,解約通知書を出すのを思い出せないわけです。

お金を支払わない場合,事業者が訴訟提起するかどうかについては,ケースバイケースなので確定的なことは言えません。しかし,上記のような事業者のやり方は,中小企業の経営者が解約通知書を失念することを見越したものといってもよいのではないでしょうか。
したがって,安易にお金を支払うのではなく,戦うのも一つのやり方ではないかと考えています。このような商法にひっかかってしまった方は,当事務所までご連絡ください。

バラ色の未来

真山仁のバラ色の未来を読みました。

カジノを国内に積極的に作って行こうとする政権、自分の自治体にカジノを誘致しようとする首長、自分の企業を選んでもらおうとする外資系企業、カジノ誘致の裏側で行われている事実を暴こうとする新聞記者、それぞれの視点から人間のエゴとカジノ依存症の怖さなどを描いた力作です。

林横浜市長は、横浜にカジノを誘致することを決めたようですが、横浜にカジノは似合わないというセンチメンタリズムだけではなく、カジノ依存症の怖さを知れば知るほど、やはり横浜、もっというと日本にカジノは作るべきではないという思いを新たにしました。

統合型リゾート(IR)とはいうものの、実態はカジノだ、ということをよく考える必要があるでしょう。

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